弁護士法人 原後綜合法律事務所・立川事務所について
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初回相談無料 |
私たちに依頼するメリット |
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原後綜合法律事務所は、四谷三丁目にあるメインオフィスの他に、立川市と埼玉県越谷市にも事務所を構える弁護士事務所です。
1954年に弁護士原後山治が事務所を開設以来、70年近くの歴史があります。
2016年には弁護士法人としての設立を行い、現在30名を超える弁護士が業務に取り組んでいます。
原後綜合法律事務所に相続問題をご相談いただくと、次のようなメリットがあります。
- 初回のご相談が無料
- 事前にご予約いただくことで土日祝日・時間外の相談が可能
- 遺産分割協議の交渉に強い
- 遺留分侵害額請求に強い
- 調停や訴訟にも強い
- 税理士・司法書士などとの連携により相続問題にワンストップで対応
相続でお悩みの方には、是非初回無料相談をご利用いただければと思います。
相続争いは誰にでも起こり得る
相続争いは、遺産の多寡によらず誰にでも起こり得る問題です。事実、遺産分割が揉めたことにより家庭裁判所に持ち込まれた事案のうち、5,000万円以下の事案が約3/4を占めています。
相続争いは、「相続」をきっかけに親族間の積年の思いが一気に噴出して起こることが大半です。
相続では、遺産に不動産があれば相続登記、相続人が相続税の課税対象となる場合には相続税申告など、様々な手続きが必要になります。
しかし、一度こうした相続争いが起きてしまうと、相続手続きはおろか相続人同士が顔を会わせることさえ難しくなってしまいます。
相続争いの回避|事前対策としての遺言書作成
しかし、十分な事前対策を行うことで、相続争いは避けることができます。
対策の1つに挙げられるのが遺言書の作成です。遺言書があれば、原則として遺言書に従って遺産を分割するため、遺産分割で相続人間が揉めることがありません。
しかし、被相続人となる方がご自分で作成した自筆証書遺言では、法的な要件を満たしていない可能性や相続人の遺留分に配慮していない可能性があります。
こうしたケースでは、折角作成した遺言書が、相続人に争いの火種を残すことになってしまうのです。
そこで当事務所では、遺言書の作成サポートを行い、遺された相続人の方が円満な相続ができるように尽力しています。
相続が争いになってしまったら遺産分割協議
相続が争いになってしまうケースとして最も多いのが、遺産分割協議です。
被相続人が遺言書を遺していない場合などには、基本的に相続人全員で遺産を分割しなければなりません。そこで争いが発生してしまうのです。
相続人がご自分で争いに対応することも不可能ではありません。しかし、相続人同士では、お互いの主張が嚙み合わず、争いが解決する可能性は低くなってしまいます。
そんな時には、是非弁護士にご相談ください。弁護士に依頼すると、ご依頼様の代理人として遺産分割協議に参加することができるため、ご依頼者様は弁護士から報告を受けるだけで、交渉のすべてを弁護士に任せてしまうことができ、ご依頼者様は精神的なストレスから解放されることができます。
当事務所は、遺産分割協議の交渉にも積極的に取り組んでいます。
遺留分侵害額請求にも強い
「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹に法的に認められた最低限の遺産の取得割合です。
遺言書などによりご自分の遺留分を侵害された場合には、遺留分を侵害する相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分の請求は相続人間でも可能ですが、法律に馴染みのない相続人同士では、主張が食い違い解決できないことも間々あることも事実です。
しかし、遺留分の請求についても、弁護士が介入することでお互いが冷静になり、解決できることが多々あります。さらに、遺産分割協議で触れた通り、遺留分の請求でも弁護士はご依頼者様の代理人として交渉にあたるため、ご依頼者様は交渉のストレスから解放されることができます。
もし、遺留分についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
相続の調停や訴訟まで対応
万が一遺産分割協議だけで解決しない場合には、家庭裁判所に持ち込んで「調停」をしなければなりません。
遺留分についても、相続人同士だけで解決しなければ、裁判所における調停となります。
また、遺言書に不信な点があれば、遺言無効確認訴訟を提起しなければなりません。相続人の1人が遺産を使い込んでいた場合にも、裁判所に訴訟を提起する必要があります。
このように、相続問題も、調停・審判・訴訟とは無縁ではありません。
調停・訴訟となった場合にも、調停委員や裁判官は味方ではありません。その一方、当事務所は調停や訴訟に強いため、安心してお任せいただけます。
相続人がいない場合の事前サービスも充実
相続人がいらっしゃらない(身寄りのない)方からのご相談を受けることも出てきました。こうした方々がお亡くなりになった後に、ご自身の財産はどうなってしまうのかといったご相談です。
相続人がいらっしゃらないと、遺産は最終的に国庫に帰属することになってしまいます。
そこで、当事務所では、こうした「相続人がいない」という一定数のニーズに対応すべく、多様かつ適切なリーガルサービスを提供できるようチームを構成しています。
例えば、遺言書で受遺者を指定することで、法定相続人以外の方にも財産を残すことが可能となります。
さらに、遺言執行者を選任しておけば、スムーズに財産を受遺者に移転することができます。
立川事務所では、こうしたサービス以外に、次のようなサポートも行っています。
- 病院・介護施設への入居サポート
- 身寄りのない方の財産管理のサポート
- 身元保証やその他各種サービスを受ける際の契約サポート など
原後綜合法律事務所から最後に
前述した通り、相続争いは誰にでも起こり得る問題です。
相続人の方々はそれぞれ異なった事情を抱えており、一見同じように見える相続問題も、注意して一つ一つをよく見ると全く違うことが分かってきます。
当事務所は相談時の丁寧なヒアリングにより、ご依頼者様が何を求めているかをしっかり把握することで、オーダーメイドの解決策を提示するよう心掛けています。
さらに、ご依頼者様を含む相続人全員が納得したうえで、円満・迅速に相続手続きを完了することができればと研鑽を積む毎日です。
よろしければ、ぜひ一度初回無料相談をご利用ください。
弁護士 | 今浦 啓 (いまうら あきら) 第二東京弁護士会 No.47283 |
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住所 | 〒190-0022 東京都立川市錦町三丁目6番6号 中村LKビル6階 |
対応エリア | 立川市 |
アクセス | 立川駅 徒歩8分 |
受付時間 | 平日 9:00~20:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 立川市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。