三鷹の森法律事務所について

相続診断士の資格も持つ経験豊富な代表弁護士が、ご依頼いただいた案件すべてに責任をもって担当します。
「不幸の総和を減らす」という理念を実現するために、案件1つ1つに真摯に取り組み、オーダーメイドの解決策をご提案いたします。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続放棄
  • 遺言執行者の就任
  • 不動産相続

費用

初回相談無料
詳しくは本文をご覧ください。

私たちに依頼するメリット

  • お客様との対話を重視し、信頼関係を築く
  • 事案の現況などをその場でご報告可能
  • 遺産分割調停や訴訟になった場合でも適切に対応可能

三鷹の森法律事務所は、JR三鷹駅南口から徒歩5分のところに所在する法律事務所です。代表弁護士の薦田 知浩(こもだ ともひろ)は、相続診断士の資格を持ち、事務所設立以前から多くの相続案件を扱ってまいりました。

当事務所の理念は、「不幸の総和を減らす」ことです。その理念を実現するために当事務所は、次の3つを事務所のポリシーとして掲げています。

  • お客様の話しをさえぎらずにお伺いします。
  • 法律用語、争点、解決の選択肢などについ平易な言葉でて説明します。
  • お客様とのコミュニケーションを大切にし、精神的なご負担を減らします。

代表弁護士が相続診断士の資格を取得していることからお分かりの通り、当事務所では設立時から「相続問題」について注力しております。

三鷹の森法律事務所の特徴

最初に、三鷹の森法律事務所の特徴についてご説明いたします。これらの特徴は互いに密接に繋がっており、相続問題のスムーズな解決には欠かせません。

1つ1つの案件に丁寧に対応する

当事務所では、遺言作成として70件以上、遺産分割協議や遺留分侵害額請求、相続放棄などを含めると100件以上の相続案件を扱ってまいりました。

もっとも、当事務所では解決件数自体は重視しておりません。相続問題は、お1人おひとりのお気持ちは千差万別です。そのお気持ちに真摯に向き合うことこそが重要であり、背景を含めたお気持ちを吐露していただくには相応の時間を要し、一時にたくさんの事件を受任することはふさわしくないと考えています。
その結果、繫忙期には断腸の思いでご依頼をお断りせざるを得ないこともあります。

お客様との対話を重視

冒頭でもご紹介した通り、当事務所ではお客様との対話を重視しております。
その理由は、似たような相続問題であってもご家庭の事情やお気持ちは千差万別であり、お客様との対話を通してご一緒にポイントを整理していくと、1つ1つ違った解決方の方向性が発見できるからです。

また、相続問題では、解決まで長期間を要することもあり、コミュニケーションを通じて信頼関係を築き上げていくことも大切にしております。

できるだけお客様との対話を増やしたく、当事務所では、初回のご相談を無料とさせていただいております。是非、お気軽にご相談ください。
(もちろん、当事務所へのご依頼は完全に任意です。当事務所は、法律相談は「洋服の試着」のようなものと考えています。もし、ご相談いただき違和感をお感じになった場合には相談のみでもまったく問題ありません。)

また、相続問題がご家庭の事情により1つ1つ異なることから、当事務所の解決策もオーダーメイドになります。

弁護士が直接迅速に対応

当事務所では、ご依頼いただいた案件すべてに責任をもって代表弁護士が担当します。
したがって、代表弁護士にメールやお電話でお問い合わせいただければ、事案の現況などをその場でお知りになることができます。

「担当弁護士がつかまらない」「スタッフに伝えた内容が弁護士に伝わっていない」といったご不便をおかけることはありません。

三鷹の森法律事務所に寄せられたご依頼者様の声

当事務所にはご依頼者様から次のような声をいただいております。

「前回お願いして私どもの無理なお願いも聞いて下さったので迷うことなく2回目もお願いさせていただきました。」

「要望に耳を傾けていただき、要望に応えようという姿勢、そしてスピーディーな対応に感謝しております。」

「こちらが疑問に思ったことがあり連絡した際、きちんとお答えいただきとても信頼できました。」

「弁護士さんに依頼することは初めてでしたが、お話しをしやすくありがたかったです。」

このようなお言葉をいただける瞬間は、弁護士として何よりの喜びです。
同時に、「ここまでやってきたことは間違いではなかった。もっとご依頼者様のお役に立てるよう精進しなければ」という思いを抱かせてくれます。

三鷹の森法律事務所が注力する相続問題

次に、当事務所が相続でも積極的に取り組んでいる分野についてご説明いたします。

遺産分割協議のサポート

相続発生後、被相続人の遺言書がないと、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

しかし、遺産分割協議は、遺族間の争いの場になってしまうことが少なくありません。
争いのきっかけは、遺産の使い込みや、兄弟姉妹間でのお亡くなりになった方の介護の有無、生前の財産の贈与の有無の問題と様々です。しかし、争いの背景にはそれまでに溜まっていたそれぞれの方の思いがあります。

こういったケースでは、お1人おひとりのお気持ち真摯に向き合うことが重要となります。そのため、解決までに相当な時間を要することもあります。

そうした場合でも、当事務所では根気よく、粘り強く交渉いたします。
また、万が一遺産分割調停や訴訟になった場合でも、経験豊富な代表弁護士が担当するので安心してお任せいただけます。

遺留分侵害額請求

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、民法で最低限の遺産の取得割合である「遺留分」が認められています。だれかおひとりに遺産を相続させるという遺言書があっても遺言上は遺産を受け取れない方の遺留分を侵害することはできません。

しかし、相続人同士の交渉では、遺産の評価について意見が異なる・遺留分を請求しても払ってもらえないといった問題が発生することが少なくありません。
こんな時、法律の専門家である弁護士が介入すると交渉がうまく運ぶことがあります。専門家である第三者が交渉を仲介することで、互いに冷静に状況を判断するきっかけができるのです。

当事務所の代表弁護士は、遺留分侵害額請求についても経験・実績が豊富です。不動産の評価について争いがあったとしても、不動産会社と連携しているため、客観的な評価が可能です。

三鷹の森法律事務所の費用体系

当事務所が提供する主なサービスの費用は次の通りです。

※ 費用はすべて税込表示となります。

公正証書遺言作成

公正証書遺言作成 22万円
ご自宅以外に不動産を2つ以上お持ちの場合 33万円
財産総額が1億円を超える場合 33万円+1億円を超える財産額の0.5%
財産関係が複雑な場合 要相談

※別途公証役場に支払う費用が生じます。

遺言執行

遺言執行 33万円+遺産総額の1%〜3%

遺産分割協議・遺留分侵害額請求

着手金 33万円(※)〜
報酬金 経済的利益の3%〜16%程度

※ 相続人の人数、相続財産の数や複雑性、個別事情の複雑性により決まります。

相続放棄

相続放棄 5万5,000円~
相続放棄したい方が2人の場合 8万2,500円
相続放棄したい方が3人の場合 11万円

※お急ぎの場合や、複雑な事案の場合は別途費用がかかります。

三鷹の森法律事務所から最後に

「不幸の総和を減らす」。これが当事務所の理念であることは、冒頭で触れさせていただきました。ご依頼者様の精神的負担を減らすことで、この理念が少しでも達成できればとの思いで日々弁護士として活動しております。

そのためにも、当事務所では、ご依頼者様お1人おひとりと大切に向き合いたいと考えています。

相続問題は、争いが深まって決裂してしまう前に解決することが重要です。
もし、相続問題でお悩みを抱えていらっしゃいましたら、一度ご相談いただき、その負担を軽減してみませんか?

三鷹の森法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 薦田 知浩 (こもだ ともひろ) 第一東京弁護士会 No.50757
住所 〒181-8525 東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ410
対応エリア 三鷹市
アクセス

三鷹駅 南口より徒歩5分

現在営業中(本日9:30~17:30) ]
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よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。

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