稲見法律事務所について
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初回相談無料 |
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稲見法律事務所からのご挨拶
はじめまして。稲見法律事務所の弁護士、稲見 秀登(いなみ ひでと)です。
東京都立川市にある私の事務所についてご紹介いたします。
稲見法律事務所について
稲見法律事務所は、JR立川駅南口や多摩モノレール立川南駅から徒歩5分とアクセスの良い場所にあります。
ご相談者の半数近くは立川市近郊の方々ですが、中央線や青梅線の沿線にお住まいの方もご来所いただいています。
私が以前に勤務した事務所も立川市にあり、独立しても地元の方の力になりたいと考え立川に事務所を開きました。
事務所の相談室はプライバシーが保たれた4人がけの完全個室で、相談内容が漏れることはありません。
営業時間は、お仕事帰りなどにご利用いただけるよう9:30~19:00と少し長めにしています。
また、事前にご予約いただければ夜間や土日でも対応可能ですので、ご連絡ください。
当事務所のポリシー
当事務所は不安を抱えた皆様に安心していただけるように、丁寧にご意向を確認して、お気持ちをしっかり汲んだ解決をしたいと心掛けています。
最初にご連絡いただく電話や初回相談時から、なるべくリラックスしていただけるよう、穏やかに対応しています。
独立以前からのご依頼者に繰り返しご相談いただくことも多いため、こうした心がけが活きているのではないかと推察しています。
弁護士に相談するのは気後れするという方も多いと思いますが、丁寧にお話をうかがい、分かりやすくアドバイスをいたしますので、安心してご来所ください。
相続問題への取り組み
ご来所される方のうち、4分の1程度が相続関連のご相談ですが、当事務所は以下のような姿勢で相続問題に取り組んでいます。
ご相談者が納得されるまで説明する
当事務所では、ご相談者が納得されるまでご説明をするよう努めています。
しかし、その前にご相談者のお気持ちの整理が必要な場合があります。相続は誰かがお亡くなったことで発生するため、深く落ち込んでしまったり、ついつい感情的になってしまったりという方も少なくありません。
そこで、まずはお気持ちを吐き出していただくべく、丁寧にお話を伺うよう心がけています。気持ちの整理をつけることで、本題の相続において、自分にとって何が大切なのか、何が必要なのか、あるいは譲歩できるものなのか等が分かりやすくなります。
一旦、思いを吐き出して気持ちの整理がついたら、こちらからご説明を差し上げます。できるだけご相談者のご意向に沿った解決策を提示させていただくのが、弁護士の仕事です。
ご相談者によっては、遺産を多く取得することは二の次でできるだけ早く解決したいとおっしゃる方もいらっしゃいますし、この遺産だけは絶対に取得したいとおっしゃるご相談者もいらっしゃいます。
ご相談者のお気持ちやご意向は千差万別で、どのような問題のときもそういったご意向を汲み取り、それに対応していかなければならなりません。
ただ、法律上の制約や、それまでの経緯によっては、ご意向を実現し得ない場合があるのも事実です。そういった場合も、理由を含めて丁寧にご説明することでご納得いただけるよう努めています。
裁判所の手続きが有効なことがある
依頼者のご意向を実現するため、相手方とは粘り強く交渉します。しかし、直接説得してもどうしても納得しない、意固地になって首を縦に振らないといった相手方も中にはいらっしゃいます。
そういった場合は、調停・審判・訴訟などの裁判所を使った手続に持ち込むことが有効なことがあります。
裁判所が介入することで、あまりに勝手な言い分を維持することは難しくなります。それを続けていれば不利になるだけだからです。
こうして第三者的立場である裁判所の手続きを利用する中で、落としどころを少しずつ調整した方が、結果的に良い解決ができる可能性もあるのです。
調停や訴訟は時間や費用がかかると思われがちですが、相手方も余計な時間や費用がかかるのは避けたいことに変わりありません。結果として、相手方が和解に応じてくれる効果も期待できます。
相続の早い段階から包括的なアドバイス
殆どの人は、人生の中で相続を経験するのは多くて数回でしょう。
いわば相続の初心者である人が大半なのです。
しかし、間違いのない専門知識を持っていなければ、相手方に言いくるめられてしまったり、主張できる権利を見逃して結果的に利益を失ったりしてしまいます。
当事務所にご相談いただければ、個別のケースに合わせて必要なことをアドバイスいたしますし、特別受益や寄与分等に代表される一般の方が気づかないことや、分かりにくいことにも目を光らせることができます。
また、まだ具体的に問題が起きていないときでも、先々のどのような段階で何に気をつければいいかをアドバイスいたします。
転ばぬ先の杖は大切です。ご相談いただいた結果ご依頼に結びつかなくても構いませんので、正しい知識を得るために、相続で不安なときは一度ご連絡いただければと思います。
こんなお悩みはないでしょうか
遺言書が理由で相続できない・遺産が少ない
ある相続人が取得する遺産が極端に少なかったり、まったくないといった遺言書は、トラブルの原因になり得ます。
実は、一定の相続人には「遺留分」という最低限、遺産をもらえる権利が保障されています。
遺留分は遺言によっても排除されないため、遺言があったとしても遺留分を主張・請求することが可能です。
当事務所では、今までに、この遺留分の請求についても数多くご依頼いただいており、得意とするところでもあります。
遺言書によると「取得できる遺産がない」、「取得した遺産が少ない気がする」といった方は、是非ご相談ください。
また、遺留分侵害額請求された相続人の方のご相談もお待ちしております。
本物か疑わしい遺言がある
近年は遺言書の有効性についての争いが多くなってきています。
例えば、相続人の1人が自宅や施設に高齢の親御さん等を囲い込んでしまい、自分の都合のいいように遺言を誘導する事案や、認知症等で遺言が書けなかったはずなのにしっかりした遺言がある事案などが生じています。
こういったケースでは、遺言書作成当時、遺言作成者が自分の意思を正しく表すことができる状態だったのか、といった遺言書の有効性について疑問が生じます。
このような事例では、交渉だけでは話が進まないことが多いため、遺言無効確認訴訟等を提起して遺言の有効性について争うことになります。
「いつの間にこんな遺言が…?」など、遺されていた遺言について疑問や不安をお持ちの方はお気軽にご相談ください。
遺産が使い込まれていた
また、他の相続人が故人のお金を勝手に使ってしまっているケースや、銀行口座に残っていたお金が予想外に少ない事例についてもご相談いただきます。
所謂、遺産の使い込みが疑われる事案です。
こういった場合は、まず銀行の履歴を確認し、何にいくらどのような用途で使ったのかを相手方に説明してもらうことが多いです。
相手方が使途を説明できず、あやふやな部分があればそこを突破口として事態の打開を図ります。
これらについては、なかなか交渉で解決できない場合があり、裁判所の手続きを利用することも視野に入れて解決するよう努めています。
後見人や後見監督人を頼みたい
ご高齢になると判断力がどうしても鈍ってきてくることがあります。
また、親の判断力が落ちてきた等の心配をしている人も多いかと思います。
そういった場合に活用できるのが、後見制度です。後見制度とは、被後見人が不利益を被らないように、後見人がその保護を図るものです。
当事務所では、後見人や後見監督人の経験もあり、後見制度については積極的に取り組んでいます。制度についての疑問でも構いませんので、何なりとご相談ください。
費用等について
当事務所にご相談いただく場合、初めてのご相談は無料でお受けしていますので、経済的な負担なしでご利用いただけます。
また、2回目以降は30分5,500円(税込)の相談料をいただいております。
その他、着手金や成功報酬金、手数料等については弁護士会の旧統一基準に基づいてご相談させていただいたうえで決定いたします。
相場より極端に高いようなことはありませんのでご安心ください。もちろん、料金についてもご納得いただけるようご説明いたします。
最後に
相続問題は、できるだけ早めにご相談いただけるに越したことはありません。当事務所では、まだトラブルになっていなくてもご相談いただくことをおすすめしています。
大きな問題になる前に、事前に対策を講じることができるからです。また、シンプルなケースでは、ご相談いただきアドバイスするだけで、あとはご自分で解決できることもあります。
前述した通り、当事務所では特に遺留分侵害額請求のご相談が多く、力を入れていますが、相続全般についても積極的にご相談をお受けしています。
まずは正しい知識を得て、その上でご判断いただくことが大事です。初回相談は無料なので、ぜひ一度ご相談ください。
Cafeから見た「稲見法律事務所」
本記事は、稲見法律事務所の「稲見 秀登(いなみ ひでと)」先生にご担当いただきました。
稲見先生はとてもおおらかな方で、Cafe担当者からの質問にもオープンにお答えいただきました。
ご相談者に「穏やか」と評される通り、とてもお話しやすく、丁寧でありながら親しみやすい口調が印象的です。こうした姿勢で、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら解決を図っていらっしゃるのだと伝わってきました。先生の誠意やお人柄が、ご相談者にそのまま伝わるのだろうなということがよくわかる取材で、ご依頼やご相談でリピーターが多いことも納得のお話ぶりでした。
相続問題は、こんな稲見先生にお任せしてはいかがでしょうか。
弁護士 | 稲見 秀登 (いなみ ひでと) 東京第二弁護士会 No.31853 |
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住所 | 〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目1番10号第一池田ビル405 |
対応エリア | 立川市 |
アクセス | JR中央線・JR青梅(五日市)線・南武線 「立川駅」 |
受付時間 | 平日 9:30~19:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 立川市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。