三好法律事務所について
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費用 |
初回相談無料(60分) 詳しくは本文をご覧ください。 |
私たちに依頼するメリット |
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三好法律事務所からのご挨拶
みなさま、はじめまして。
三好法律事務所の所属弁護士、三好康之(みよし やすゆき)と申します。
この記事では、当事務所の方針や相続問題への取り組みなどを中心に事務所をご紹介いたします。
三好法律事務所とは
三好法律事務所は、東京都品川区にある総合法律事務所です。
独立を考えていた当時、品川区の方とご縁が多かったことから、この地に開設しました。
当事務所は、五反田駅から徒歩7分、大崎広小路駅から徒歩4分とアクセスの良い場所に位置しております。ご相談いただくのは周辺のお勤め帰りの方が多く、ご好評いただいています。
この他にも、神奈川など隣接県からのご相談もいただいています。
相続のお悩みはセンシティブなものも多く、安心してご相談いただけるように、相談室はプライバシーを確保できるよう天井まで区切られた完全個室になっています。
一人一人に寄り添う
ご相談者・ご依頼者は、それぞれに悩みを抱えながら生活なさっており、多くの方がそれが限界を迎える頃に相談にお見えになります。
当事務所では、ご相談者が悩みを抱えるようになった背景や原因について思いを馳せながら、お話を納得いくまでお聞きするよう心掛けています。
特に相続では、親族間の軋轢から、ご相談者が疲弊してしまったり、感情的になってしまったりすることが多々あります。
そんなご相談者お一人お一人に寄り添えるような事務所にしたいと願っております。
加えて、ご依頼者様の思いにお応えできるよう、個人事務所であるメリットを十分に活かして、自分の手で一つ一つ確実に丁寧に取り組むよう努めています。
出来ることと出来ないことを明確に
当事務所には様々なご相談が寄せられますが、皆様それぞれにお悩みやご希望をお持ちです。
しかし、ご希望どおりに交渉を進めるには法律的に難しいことや、かえって問題を悪化してしまうこともあります。
そのため、当事務所では、これまでの経験も踏まえて専門家としての目線から、「出来ること」と「出来ないこと」をしっかり分かりやすくお伝えしています。
もちろんご依頼者様のお気持ちを大切にし、その利益を最大限に実現するため、様々な手段を検討するのが弁護士の役目の一つです。ご希望を可能な限り実現するためにも、まずは一度お悩みやお気持ちを遠慮せずにお話ください。
相続問題への取り組み
難しい交渉もお任せください
相続問題が長期化してしまうことが多いのには、理由があります。純粋な経済的利益の問題に加え、家族・親族間の感情の対立が大きく、全員が納得できる落とし所がなかなか見つからないからです。
そのため、相続問題の解決には粘り強い交渉や、長期化しても諦めずに感情的しこりを取り除いていくという根気強さが必要です。
当事務所では、交渉が難しい長期案件の実績も数多くあります。
相手方との直接の交渉はもちろん、調停を申し立てられてしまった場合でも、調停委員の経験がある弁護士が真摯に対応いたします。安心してお任せください。
セカンドオピニオンにも対応
昨今では、複数の弁護士に相談したり、依頼している者とは別の弁護士に相談するといった、いわゆるセカンドオピニオンを受けたいという方が増えてきました。
医療系では大分普及してきましたが、まだまだセカンドオピニオンをあまり好ましく思わない弁護士事務所が多いのも事実です。
ただ、ご相談者様・ご依頼者様の立場からすれば、専門家と言えども弁護士一人の方針ですべてが決まってしまうことに不安を感じるのも無理からぬことでしょう。
しかも、ネットの情報量が増えたことで、「弁護士の説明とネットの情報が違う」と感じる方もいらっしゃるようです。
当事務所では、セカンドオピニオンにも対応しております。お気軽にご相談にお越しください。
法律顧問サービスの提供
相続の問題は、ご自分達では解決できなくなるほどに揉めてしまってから相談にいらっしゃる方が多いです。
しかし、揉めないように問題の発生を予防するか、揉めそうな段階で問題を解消することが大切です。
それには、やはり早めにご相談いただくのが一番です。
また、相続問題や事前対策などは配慮すべき内容が多く、感情面が背景にあることから、一回のご相談で全て解決するとは限りません。
そこで、当事務所では個人向けにも「法律顧問サービス」をご提供しています。
法律顧問サービスとは、その名の通り継続的に顧問の立場から、随時助言したり、ご相談いただけるサービスです。遺言書の作成から承りますので、お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みはありませんか
感情的になって話し合いができない
相続問題は、例えば遺言に納得できない、遺産分割で相手の主張に不満があるなど、一見して相続事態がトラブルの直接の原因になっているように思えます。
しかし、実際には相続以前の親族の関係性や、嫉妬・羨望・ライバル心といった感情などが真の原因になっていると私は考えています。
水面下の感情的な確執が、相続問題を契機に表面化し大きな争いになってしまうのです。
当事務所では、このような考えのもと、ご相談者様からはもちろん、相手方からもしっかりと背景事情をヒアリングし、後にしこりを残さないような解決を目指しています。
出来ることなら家族・親族関係を維持したいと思われる方は、ぜひ一度ご相談ください。
遺言の無効を主張された
「遺言の内容に納得できない」、「本当に被相続人が書いた遺言なのかが怪しい」といった遺言書に関わる争いは数多くあります。
以前、「長男に全て相続させる」といった遺言について、次男から「本人の文字と違う」、「遺言を書く能力はなかったはず」と、筆跡鑑定結果を証拠に、遺言無効確認訴訟を起こされたことがありました。
この事案では、当初、依頼者からは被相続人の遺言能力を裏付けるような書類は遺されていないと報告を受けていましたが、雑多なものも含めて遺品を一通りお預かりして私が一つ一つ吟味した結果、メモ帳に書き記された読書感想メモが見つかり、そこから遺言能力が肯定されました。
その結果、裁判所は筆跡鑑定結果を重視せず、遺言は有効であるという当方に有利な判決を下しました。
このように、不利な筆跡鑑定を出されたとしても、それが絶対的ではない場合も多くあります。
遺言書について争いになってしまったら、まずは一度ご相談ください。
遺留分を請求された
相続でもう一つ問題になりやすいのが、遺留分です。遺された遺言書が、相続人の最低限の取り分である遺留分を侵害していると主張され、その返還を請求されるのです。
例えば、夫が亡くなったあと、夫と前妻との子供から遺留分を請求された、という事案がありました。
この事案では、当事務所が相手方と交渉した結果、ご依頼者様に有利な結果で和解することができました。
また、遺留分についての争いは、交渉だけでなく訴訟になってしまうこともある難しいものです。
遺留分を請求された、請求したいとお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
費用(税込)
ゆっくり皆様のお話を伺うことができるよう、初回相談は60分無料としています。
また、ご依頼いただく場合の着手金や報酬金については、ご相談時に分かりやすくお見積りいたします。
事案やご相談者様の状況に合わせて柔軟な対応が可能ですので、ご相談ください。
下記は、基本的原則であり、事案の具体的事情に応じて依頼者様と協議の上、設定金額を調整させていただきます。
相続関係事件では、着手金算定にあたっては、下記の対象額を「経済的利益」とします。
- 遺産分割請求事件‥‥対象となる相続分の時価相当額(ただし、遺産分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額とします)
- 遺留分減殺請求事件‥‥対象となる遺留分の時価相当額
報酬金算定にあたっては、実際に確保した財産の時下相当額を「経済的利益」とします。
上記「経済的利益」を下記料率区分にあてはめ、具体的金額を定めます。
経済的利益 着手金 報酬金 300万円以下の場合 8.8% 17.6% 300万を超え3,000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円 3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円
最後に:相続問題でお悩みの方へ
相続は家族・親族間で発生する問題なだけに、誰かに相談するということはなかなかハードルが高いと感じられているようです。
しかし、揉めてからの相続問題は、お互いに感情的になっていたり、冷静さを失い、解決から遠ざかってしまうことが多いものです。
そんなときは、第三者であり、かつ専門家でもある弁護士への相談をご検討ください。
実際に依頼するかは皆様のご判断です。まずは「ちょっと意見を聞いてみようかな」程度のお気持ちで、お気軽にご相談されてはいかがでしょうか。
当事務所では、まずご相談者様のお気持ちをしっかり受け止め、その上で法律的な内容も含めて適切にアドバイスいたします。
話すだけでも気持ちが落ち着くことも多いはずです。ぜひ一度ご相談にお越しください。
Cafeから見た三好法律事務所
本記事は、三好法律事務所の「三好 康之(みよし やすゆき)」先生にご担当いただきました。
三好先生は、「弁護士は聞くことが仕事」とおっしゃっており、まずはご相談者様のお話を全て聞くことを心がけているそうです。
Cafe担当者との会話でも、長くなってもこちらの質問・疑問を受け止めてくださり、そこから穏やかに分かりやすくお答えいただきました。かつてご高齢の相談者様に「高齢でもよく分かるように説明してくれた」と感謝されたエピソードも、三好先生のお人柄を表しています。相続問題でお悩みの方は、まずは三好法律事務所へご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士 | 三好 康之 (みよし やすゆき) 第一東京弁護士会 No.30127 |
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住所 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-14 竹内ビル5階 |
対応エリア | 品川区、神奈川県 |
アクセス | 五反田駅から徒歩7分 |
受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 品川区、神奈川県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。