代襲相続とは?代襲の範囲と割合、要件とチェック事項を徹底解説!
この記事では、代襲相続とは何か、代襲相続の原因は何か、誰が代襲相続人になりえるか、相続分や遺留分はどうなるか、代襲が…[続きを読む]
相続放棄をすると、新しく相続人になる人がいますが、その範囲はどこまでなのでしょうか?
また、相続の順位との関係を見ながら、図を使ってわかりやすく解説します。
目次
故人(被相続人)が亡くなって相続人になる人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人には「配偶者」「子供」「父母」「兄弟姉妹」などがいますが、その順番が民法で定められています。
被相続人の配偶者は、必ず相続人となります。順番は関係ありません。
そして、被相続人の子供がいれば子供と一緒に相続人となります。同様に、被相続人の親、兄弟姉妹と一緒に相続人となる場合もあります。
まず第一に相続人となるのは、被相続人の子供です。
子供が複数人いれば、その複数人の子供全員が相続人となります。子供には「養子」も含みます。
子供がすでに亡くなっていて、その子供に子(被相続人から見ると孫)がいれば、孫が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
被相続人の子供が一人もいないとき、または、子供が全員亡くなっているとき、次の順位(順番)で相続人となるのは、被相続人の親(父母)です。両親のどちらもすでに亡くなっていて祖父母がいれば、祖父母が相続人となります。父母・祖父母等をまとめて「直系尊属」といいます。
被相続人の父母や祖父母が全員亡くなっているとき、次の順位(順番)で相続人となるのは、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が複数人いれば、その複数人の兄弟姉妹全員が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その兄弟姉妹に子(被相続人から見ると甥・姪)がいれば、甥・姪が相続人となります(代襲相続)。
相続放棄をすると、その人は、はじめから相続人でなかったことになります。ある順位(順番)の相続人が全員、相続放棄をすると、次の順位(順番)の人が新たに相続人となります。
それぞれの相続人のパターン別に解説していきます。
配偶者は、常に相続人となり相続の順位がありません。したがって、配偶者が相続放棄をしたことによって、新たに相続人になる人はいません。
相続放棄により、配偶者は最初から相続人でなかったとみなされます。被相続人に子供がいれば第1順位の子供間だけで、子供が1人もいなければ、第2順位の直系尊属間だけで、直系尊属もいなければ第3順位の被相続人の兄弟姉妹間だけで遺産を分割することになります。
子供が相続放棄をすると、その子供は、はじめから相続人でなかったことになります。
このとき、その子供に子(被相続人の孫)がいても、代襲相続は起こりません。
子供は第1順位の相続人ですので、次の順位の相続人である直系尊属(親・祖父母)が新たに相続人となります。
被相続人に複数の子供がいるときは、そのうちの1人が相続放棄をしても、相続放棄をしていない子供が、引き続き相続人のままです。新たに相続人となる人はいません。
すでに亡くなっている子供がいる場合、代襲相続で孫が相続人となります。しかし、その孫も相続放棄をし、子供・孫の全員が相続放棄をした場合、第1順位で相続人になる人はいなくなりますので、第2順位の親・祖父母が相続人になります。
両親のうち、すでに片方の親が亡くなっていて、もう片方の親しかいない場合、その親が相続放棄すると、
もし、被相続人の祖父母がいれば、その祖父母が新たに相続人になります。
祖父母もすでに亡くなっていれば、次の第3順位の兄弟姉妹が新たに相続人となります。
両親ともに存命であれば、片方の親が相続放棄をしても、もう片方の親が、引き続き相続人のままです。新たに相続人となる人はいません。
親・祖父母など直系尊属の全員が相続放棄をした場合、第2順位で相続人になる人はいなくなりますので、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続放棄をすると、その兄弟姉妹は、はじめから相続人でなかったことになります。
このとき、その兄弟姉妹に子(被相続人の甥・姪)がいても、代襲相続は起こりません。
被相続人に複数の兄弟姉妹がいるときは、そのうちの1人が相続放棄をしても、相続放棄をしていない兄弟姉妹が、引き続き相続人のままです。新たに相続人となる人はいません。
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、代襲相続で甥・姪が相続人となります。しかし、その甥・姪も相続放棄をし、兄弟姉妹・甥・姪の全員が相続放棄をした場合、第3順位で相続人になる人はいなくなります。
その次の順位の相続人はいませんが、特別縁故者(内縁の配偶者、一緒に暮らしていた人、看護をしていた人など)がいれば、家庭裁判所に申し立てることにより、遺産を引き継ぐことができることもあります。しかし、特別縁故者などが現れなければ、遺産は最終的に国庫に帰属することになります。
相続放棄は、手続きした本人のみすることができます。相続人全員が遺産の放棄を希望したとしても、各人が相続放棄の手続きをしなくてはなりません。
例えば、被相続人が莫大な借金を抱えていて、親族の中で誰一人返済義務を負いたくないという場合には、配偶者および第1順位~第3順位にあたる相続人全員が個別に相続放棄の手続きをしなければなりません。
子供が相続放棄をしたら、次の順番の親が相続人になるので、親も相続放棄が必要です。
親が相続放棄をしたら、次の順番の兄弟姉妹が相続人になるので、兄弟姉妹も相続放棄が必要です。甥・姪が該当することもあります。
このように、被相続人の配偶者、子供・孫、親、兄弟姉妹・甥・姪に至るまで、順番に全員が相続放棄していく必要があります。
ですので、相続放棄をしたら、次の順位(順番)に当たる人に、次のことを知らせるようにしましょう。
相続放棄の手続きについては、次の関連記事を是非ご一読ください。
配偶者が相続放棄をした場合は、新たに相続人になる人はいません。
第1順位の子供・孫が全員相続放棄をした場合は、第2順位の親・祖父母等(直系尊属)が新たに相続人になります。
第2順位の親・祖父母等が全員相続放棄をした場合は、第3順位の兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥・姪)が新たに相続人になります。
第3順位の兄弟姉妹・甥・姪が全員相続放棄をした場合は、基本的には、国庫に帰属します。特別縁故者がいればその人が遺産を引き継ぐ場合もあります。
被相続人の配偶者、第1順位の子供(代襲相続の場合は孫)、第2順位の親・祖父母等、第3順位の兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥・姪)まで、順番に相続放棄の手続が必要です。
相続放棄の手続きは全員分をまとめて行うことはできません。該当する相続人は、それぞれ個人ごとに相続放棄の手続が必要です。
上記以外の人、たとえば、被相続人のいとこ、伯父(叔父)・伯母(叔母)、義理の両親などは、相続人にはならないため、相続放棄の手続きも必要ありません。