相続欠格とは?相続権が無くなる相続欠格制度の要件を解説
ある行動をとると、故人の子供や配偶者であっても相続権がなくなります。 この制度を「相続欠格(そうぞく-けっかく)」と…[続きを読む]
被相続人に借金がある場合、借金を引き継ぎたくないので、相続放棄をすることもあるでしょう。
しかし、自分が相続放棄をしたら、自分の子供が借金を相続することになるのではないか?と心配される方もいらっしゃるかもしれません。
相続放棄と代襲相続の関係について、図を使ってわかりやすく解説します。
代襲相続とは、簡単にいうと、被相続人が亡くなった(相続が発生した)とき、本来相続する人がすでに亡くなっている場合に、相続する権利が下の世代に移ることをいいます。
代襲相続して、相続権が移る人のことを「代襲相続人」といいます。
配偶者は必ず相続人になります。それ以外の親族で、相続人となる人の範囲と順位は次のようになっています。
「直系尊属」とは、自分より上の世代の、直通の家系の親族のことです。
この中で、代襲相続は、第1位順の「子供」と第3順位の「兄弟姉妹」で発生します。
被相続人の子供が既に亡くなっていた場合、その子供の子(被相続人の孫)が代襲相続人になります。
被相続人の孫も既に亡くなっていた場合、その孫の子(曾孫:ひまご)が代襲相続人になります。これを「再代襲相続」といいます。
直系卑属である限り、玄孫(やしゃまご)、来孫(らいそん)、昆孫(こんそん)、仍孫(じょうそん)、雲孫(うんそん)と続きます。
被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人になります。
相続欠格とは、「相続人の欠格事由」に該当する場合に、相続人の相続権を失わせる制度のことです。
被相続人を殺害しようとしたとか、被相続人に強迫して遺言させた場合などが該当します。
この場合、相続人は相続する権利を失いますが、代襲相続が発生し、下の世代に相続権が移ります。
相続廃除とは、財産を相続させたくない推定相続人(将来、相続人となる予定の人)がいる場合に、生前に相続権を剥奪する制度のことです。被相続人が自ら家庭裁判所に申し立てて手続きをします。
ただし、ただ感情的に相続させたくないという理由ではNGで、被相続人を虐待しているなどの理由が必要です。
家庭裁判所で相続の廃除が認められれば、推定相続人は相続する権利を失いますが、代襲相続が発生し、下の世代に相続権が移ります。
本題ですが、相続放棄をすると、代襲相続は発生しません。
民法では、相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったとみなされます。
つまり、初めから相続する権利がありませんので、相続する権利が移ることはないのです(代襲相続は起こらない)。
被相続人に借金があった場合でも、相続人が相続放棄をすれば、その人の子がその借金を引き継ぐことはありません。
代襲相続の有無について、簡単にまとめておきます。
相続放棄したら代襲相続は発生しないことを説明しました。
一方、相続発生時に相続人がすでに死亡していて、代襲相続が発生した場合、代襲相続人になった人の、親や祖父母の相続放棄についても解説します。
ここでは、祖父-父-子の3代のケースを例とします。
代襲相続をすると、もし被相続人に借金があった場合、その借金も引き継いでしまいます。借金を相続したくないときは、代襲相続人自身が相続放棄する必要があります。
父親はすでに亡くなっていますので、祖父の相続について、相続放棄の手続きをします。相続放棄の期限は、祖父の相続発生から3ヶ月以内です。
もし、代襲相続人が未成年の場合は、代理人を立てる必要があります。
母親がいれば、親権者として代理人になれます。ただし、母親が祖父の養子で相続人となっている場合は利益相反となりますので、特別代理人を選任する必要があります。
父親が亡くなった時に、その父親の相続について相続放棄をしていたら、どうなるでしょうか?
その場合でも、父親の相続と祖父の相続は別々ですので、祖父の相続については、父親を代襲相続して、代襲相続人になります。
民法887条では、代襲相続の条件は「その者の子」と書かれているだけです。「その者の相続人」である必要はありません。
まれなケースではありますが、祖父が亡くなってまだ3ヶ月が経っておらず、父親が祖父の相続放棄をするかどうか検討しているうちに、父親が亡くなってしまった場合、どうなるでしょうか?
これは「再転相続」といい、祖父の相続と、父親の相続の両方について、相続するか相続放棄するかを検討する必要があります。
ここで、祖父の相続については相続放棄をし、父親の相続については相続する(承認する)ことができますが、
その逆の、父親の相続については相続放棄をし、祖父の相続については相続する(承認する)ことはできません。
父親の相続放棄をすると、父親が持っていた「祖父を相続する権利」を失いますので、結果的に、祖父の相続についても相続放棄したことになります。
代襲相続では、思いもよらずに、疎遠な親族の相続をすることになることもありますので、注意が必要です。
代襲相続の中では、最もよくあるパターンです。事故や病気で若くして親が亡くなっている場合、祖父母の相続では、代襲相続人となります。
このとき、祖父母に借金があって返済できそうにないときは、相続放棄が必要です。代襲相続人が未成年者の場合は、代理人が必要です。周囲の親族が配慮して相続放棄の手続きを滞りなく進めてあげるようにしましょう。
こちらはレアケースではありますが、仮に発生すると、気づきにくく、要注意となるパターンです。
被相続人に借金があり返済できそうにない場合、まず、被相続人の子供たち(本人のいとこ)が相続放棄をします。すると、子供たちは最初から相続人でなかったことになり、被相続人の親も死亡していれば、被相続人の兄弟姉妹に順番がまわってきて相続人となります。
ここで、兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人になります。本人から見ると、突然、叔父(伯父)・叔母(伯母)の相続人になってしまうのです。
相続放棄の期限は、「自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月」、つまり、「前の順位の相続人が相続放棄をしたので、あなたが相続人になりましたよ」と連絡を受けてから3ヶ月以内です。
とはいっても、遠方に住んでいて疎遠だったりすると、突然、相続人になっても驚きますし、財産状況もまったくわからないでしょう。何のことやらよくわからず放置していたら、3ヶ月を過ぎてしまうということもあります。
この記事をお読みになられている方でしたら、関心がありますので対処が可能でしょうが、そもそも、相続についてまったく関心も知識もない方は、大変なことになる可能性もあります。もし、近くにそのような方がおられましたら、アドバイスしてあげたらよいかもしれません。
相続放棄すると代襲相続は発生しません。相続放棄するということは、相続する権利を放棄するということだからです。
被相続人に借金があったとしても、相続人が相続放棄をすれば、その子供に借金が引き継がれることはありません。
代襲相続人も相続放棄が可能です。ただし、代襲相続人が未成年者の場合は、代理人が相続放棄の手続きをする必要があります。