【図解】相続放棄すると代襲相続はどうなる?

被相続人にプラスの遺産を超える借金があると、相続放棄を検討することになります。

しかし、「自分が相続放棄をしたら、子供が借金を相続することになるのではないか」と心配される方がいらっしゃるかもしれません。

また、代襲相続人となり、相続放棄できるかどうかお悩みの方もいらっしゃると思います。

そこで、相続放棄と代襲相続の関係を、図解によってわかりやすく解説します。

なお、相続放棄の必要書類など手続きについてお知りになりたい方は、次の記事をご一読ください。

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1.相続放棄すると代襲相続は発生しない

1-1.相続放棄をすると代襲相続は発生しない

被相続人が亡くなり、相続が発生したときに、本来相続すべき相続人が既に亡くなっていると、相続権は既に亡くなっている相続人の子供や孫などの世代に移転します。このことを代襲相続と言い、相続権の移転先を「代襲相続人」といいます。

しかし、相続放棄をした相続人には、代襲相続が発生しません

民法では、相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったとみなされます(民法939条)。そのため、初めから相続する権利を失ってしまい、代襲相続人に移転すべき相続権がないのです(代襲相続は起こらない)。

したがって、亡くなった祖父や祖母に借金があったとしても、親が相続放棄をすれば、子供がその借金を代襲相続することはありません。

 

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1-2.相続放棄をすると相続権は誰に移転するのか

では、相続放棄をすると、相続人に発生するはずであった相続権は、どこに移転するのでしょうか?

前述の事例の通り、亡くなった祖父母の相続で親が相続放棄をすると、相続放棄をした親の子供は代襲相続人とはなならず、相続放棄をしていない被相続人の子供が相続人となります。

ただし、被相続人の子供が一人っ子で、配偶者の他に相続人がいなければ、相続権が次順位の相続人に移転することになります。

法定相続人の順位は次の通りとなります。

そのため、1人っの子供が相続放棄をし、被相続人の父母などの直系尊属が存命であれば、被相続人の配偶者ともに相続人となります。もし、被相続人の直系尊属が存命でなければ、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

被相続人の子供が全員相続放棄をした場合も、子供全員が最初から相続人でなかったものとみなされるため、同の考え方になります。

1-3.相続欠格や相続廃除でも代襲相続は発生する

ただし、相続人に相続欠格(民法891条)があった場合や、相続廃除(民法892条、893条)が家庭裁判所に認められた場合には、その相続人の代襲相続は発生します。

例えば、相続人となる親が祖父母を脅迫して遺言書を作成させる、祖父母に対して虐待行為を行うなどによって、相続欠格事由に該当するか、家庭裁判所に相続廃除が認められたとしても、その子供は代襲相続して相続人となることができます。

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2.代襲相続人はどこまで相続放棄できるのか

次に祖父から父、父から子の三世代にわたる相続について、いくつかのパターンを考え、それぞれ相続放棄できるのか否かを検討してみたいと思います。

2-1.代襲相続人にも相続放棄は可能

父親が亡くなり相続した後に祖父が亡くなると、孫は父親を代襲相続して相続人となります。祖父を代襲相続する際に、孫は当然相続放棄をすることができます。

代襲相続人にも相続放棄は可能

相続放棄の期限は、祖父の相続発生と自分が代襲相続人であることを知ったときから3ヶ月以内です。

もし、代襲相続人が未成年であれば、法定代理人として母親が代理人となり申立を行う必要があります。ただし、母親が祖父の養子になっているなどの事情で子と同じ相続人となっている場合は利益相反となるため、特別代理人を選任する必要があります。

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2-2.親の相続放棄をしても祖父母の代襲相続は可能

父親が亡くなった時に相続放棄をしても、その後、父方の祖父母が亡くなれば、代襲相続することが可能です。親の相続を放棄しても祖父母の代襲相続は可能

父親の相続と祖父の相続は別個の相続であり、代襲相続の要件は、被代襲者の「子」であり、「相続人」であることではないからです。

現に民法887条には、代襲相続の要件として「その者の子」と書かれているだけです。「その者の相続人」である必要はありません。

民法第887条
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、(中略)その者の子がこれを代襲して相続人となる。

したがって、父親の借金が莫大で、父親については相続放棄をしていても、代襲相続した祖父の遺産は受け取ることは可能となります。

もちろん、祖父の代襲相続については、相続放棄をすることも可能です。

2-3.親が祖父母を相続放棄する直前に亡くなった場合

借金のある祖父が亡くなってしまい、父親が相続放棄をするかどうかを検討中に、熟慮期間内に亡くなってしまったケースは、「再転相続」と呼ばれています。

再転相続

再転相続では、孫が祖父の相続については相続放棄をし、父親の相続については相続する(承認する)ことができますが、父親の相続については相続放棄をし、祖父の相続については相続する(承認する)ことはできません。

孫が父親の相続放棄をすると、父親が持っていた「祖父の相続権」を失ってしまい、祖父の相続についても相続放棄したことになってしまうからです。

再転相続における相続放棄と承認の可否については、以下の通りとなります。

相続放棄の可否 祖父の相続 父の相続
相続放棄 相続放棄
相続放棄 承認
承認 承認
× 承認 相続放棄

再転相続における相続放棄の期限

では、再転相続での相続放棄の期限は、どのように考えればいいのでしょうか。

まず、祖父の相続については、「祖父の相続開始を知ったときから3ヶ月以内」が相続放棄の期限となります。

父親の相続についてもやはり、「父親の相続開始をしったときから3ヶ月以内」となります(最高裁令和元年8月9日判決)。

詳しくは、次の記事をご一読ください。

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3.代襲相続の相続放棄における注意点

代襲相続では、思いもよらず、疎遠な親族の相続をすることになることもあります。代襲相続での相続放棄の注意点について、次のケースを使って考えてみましょう。

3-1.借金がある叔父・叔母の代襲相続人になるケース

被相続人に多額の借金があると、配偶者や子供がまず相続放棄をします。被相続人の父母や祖父母など直系尊属が存命でなければ、第3順位の相続人として被相続人の兄弟姉妹が相続します。

さらに兄弟姉妹が亡くなっていると、被相続人の甥や姪が代襲相続人となります。甥や姪は、相続放棄によって、突然に叔父や叔母の相続人になってしまうのです。

3-2.相続放棄をしたら次順位の相続人に連絡を

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述することで行いますが、相続放棄が認められたとしても、家庭裁判所は相続放棄の事実を次順位の相続人に伝えることはありません。

そのため、相続放棄をしたら、次順位の相続人にその旨を伝えるべきなのです。相続放棄をしたことを次順位の相続人に伝えなければ、次順位の相続人は、知らぬ間に熟慮期間3ヶ月を経過してしまう可能性もあり、思わぬ相続トラブルが発生しないとも限りません。

4.代襲相続で相続放棄を検討する場合は弁護士に相談を

ここまでご紹介した通り、代襲相続人が相続放棄を行う場合には、複雑なルールが絡み合うため、自己判断で行うと思わぬところでトラブルになる可能性があります。

さらに、相続放棄は、「自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければならず、早めに対応しなければなりません。

代襲相続人となり、相続放棄をする場合には、相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄を専門とする弁護士がいます

相続放棄手続は自分でも出来ます。しかし、手続きを確実かつスムーズに進め、更に後のトラブルを防止する上では、弁護士に相談して手続するのがオススメです。

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