「利益相反行為」とは、一方にとって利益となり、同時に他方にとっては不利益となる行為を指します。相続においては、親権者…[続きを読む]
未成年者の相続放棄を親権者が代理できるケースとできないケース
相続放棄は、被相続人の財産よりも借金が多い場合などに、有効な手段となります。
相続放棄は、相続人が未成年の子の場合、法定代理人である親権者が代理することになります。しかし、未成年者がおかれている状況によっては、法定代理人が代わりに手続きを行えない場合もあります。
そこで、この記事では、法定代理人が代わりに相続放棄の手続きを行えるケース、行えないケースなどについて解説します。
目次
1.未成年者の相続放棄は法定代理人の代理が原則
1-1.原則は法定代理人が未成年の子の相続放棄を代理
基本的に、未成年の子の親権者は、未成年の子と利益が相反しない限り、法定代理人として子の相続放棄を代理します。
また、両親を亡くした未成年者については、家庭裁判所に選任された未成年後見人が相続放棄について代理することになります。
1-2.親権者が相続放棄を代理しても問題ないケース
前述した通り、親権者と未成年の子の利益が対立しなければ、親権者は未成年の相続放棄を問題なく代理することができます。
具体的には、次のようなケースです。
未成年の子と親権者の利益が相反しない場合
例えば、1人の未成年の子を持つ夫婦の夫が亡くなり、その後、夫の父親が後を追うように亡くなってしまったとします。夫の相続については、母親と子の利益は対立します。しかし、夫の父親の相続については、子が夫の代襲相続人となりますが、母親は、夫の父親の相続人とはならず、利益は対立しません。
したがって、夫の父親の相続については、母親が子を代理して相続放棄してもかまわないことになります。
相続放棄をした親権者が未成年の子全員の相続放棄を代理
相続放棄をすると、最初からその相続については相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。したがって、親権者が子の前に又は子と同時に相続放棄をすれば、未成年の子全員の相続放棄を代理することができます。
ただし、後述するように、相続放棄をした親権者であっても、複数の未成年の子の一部のみの相続放棄を代理すると、利益相反になることになります。
2.未成年者の相続放棄で特別代理人が必要な場合
親権者と未成年の子の利益が相反する場合は、親権者と未成年の子の相続放棄を代理するために、特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人とは、未成年者や成年被後見人などと親権者や成年後見人の利益相反が相反する際などに、本来の代理人に代わって、特定の手続きついて代理する家庭裁判所が選任する代理人のことです。
2-1.未成年の子の相続放棄に特別代理人が必要な理由
親権者が未成年者の代わりに相続放棄ができる、という形にしてしまうと、場合によっては親権者は「未成年者に相続放棄をさせてしまえば、自分が相続財産を独り占めできるぞ」と考えるかもしれません。
その場合、親権者は利益を得る一方で、未成年者の利益は守られません。これを「利益相反」と言い、民法第826条で「親権者の利益相反行為の禁止」として明記されているのです。1人の親権者に対し複数の未成年者がいる場合も同様です。
民法第826条
1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
相続における利益相反について詳しくは、以下の関連記事をご一読ください。
また、特別代理人の選任については、次の関連記事が詳しくご説明しています。
2-2.未成年者の相続放棄で特別代理人が必要となるケース
では、どんなケースで、親権者と未成年の子の利益の対立が問題になるのか、具体的に考えてみます。
相続放棄しない親権者が未成年の子の相続放棄を代理
例えば、夫が死亡して相続人となった妻とその未成年の子は、夫の相続について利益相反の関係にあり、妻が相続放棄をしない限り、未成年の子の相続放棄を代理すると利益が相反することになります。
相続放棄をした親権者が一部の未成年の子の相続放棄を代理
相続放棄した親権者は、未成年の子の相続放棄を代理することができることは、前述しました。しかし、相続放棄をした親権者であっても、複数の未成年の子の一部のみの相続放棄を代理することはできません。
例えば、夫を亡くした妻に、未成年の子A、B、Cがいたとします。もし、一部の未成年の子の相続放棄を代理することが許されるのであれば、この母親は、未成年の子Aに遺産を残すために、BとCの相続放棄だけを代理することができることになってしまいます。
このように、一部の未成年の子の相続放棄を代理することが、相続放棄をしない未成年の子の利益となってしまうことがあるのです。
3.未成年者の両親が離婚している場合の相続放棄
未成年者の父親Aと母親Bが離婚している場合で、未成年者のいずれかの親が亡くなって相続が発生する、ということもあります。この場合は「どちらが親権者なのか」で相続放棄の方法が異なります。
親権者を母親Bとした場合の相続について解説します。
3-1.親権者ではない親が亡くなった場合の相続放棄
最初に、親権者ではない父親Aが亡くなったケースについてです。
母親BはAと離婚しているため、父親Aの相続人とはなりません。したがって、相続放棄が「利益相反」にはあたらず、母親Bは未成年者の法定代理人として相続放棄を行うことができます。
さらに、AB間に未成年の子が2人以上いる場合であっても、母親Bは父親Aの相続人ではないため、複数の子を同時に代理して相続放棄を行っても利益が相反とはなりません。
3-2.親権者が亡くなった場合の相続放棄
次に、親権者である母親Bの相続についてです。
母親Bが亡くなったということは、未成年者には親権者がいないことになってしまいます。
その場合は、まず父親Aが、「親権者変更の申立」を行って未成年者の親権を取得します。父親Aも、母親Bの相続人とはならないため、その後未成年者の法定代理人として相続放棄の手続きを行うことができます。
また、父親Aが行方不明になってしまって親権者変更の手続きがとれないような場合は、「未成年後見人」の選任などを行う必要があります。
4.未成年の子の相続放棄は期限に注意
相続放棄は基本的に「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要がありますが、未成年者の場合は少し事情が異なります。
未成年者は単独で相続放棄をすることができず法定代理人が行う必要がありますから、未成年者が相続放棄をできる期間は「法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」となります。
民法第915条
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
民法第917条
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
まとめ
「相続放棄」という法律行為は非常に強力で、よほどの事情がない限り取り消すことはできません。そのため、相続放棄を行う前に様々な状況を加味してよく考える必要があります。
特に未成年者が相続人となる場合、親権者との利益相反のことなども考える必要がありますから、事態はより複雑になるでしょう。
相続人関係や財産・負債の状況を考える際、少しでも「これはどうなのかな?」と疑問が出てきたら、一度専門家である弁護士に相談してみましょう。特に、弁護士であれば、相続放棄をする本人を代理することができるので、すべての手続きを任せることができます。
相続放棄の申述手続きまで弁護士に依頼すると何より安心ですが、資金的に厳しいということであれば、アドバイスを受けるだけでも十分に価値があるでしょう。