遺産分割審判とは|審判の流れと有利に進めるポイント
当事者の話し合いでは決着がつかなければ、遺産分割審判により解決を図ります。遺産分割審判とは、どのようなものでどのよう…[続きを読む]
遺産分割審判は月1回程度は審判期日が開かれますし、長ければ2年以上になることもあります。
交通費もかかりますし、一般の人には毎回大きな緊張とストレスがかかります。
「もう相手の顔も見たくないから欠席したい」
「どうしても仕事の都合で行けなくなったけど欠席してもいい?」
日時を指定される遺産分割審判では、このような悩みや疑問をお持ちの方も少なくありません。
そこでこの記事では、遺産分割審判を欠席するとどうなるのか、欠席したいときはどうすればいいか、弁護士に代理を頼めるのかなどをご説明します。
目次
結論からお伝えすると、遺産分割審判は欠席できますが、しないほうがいいでしょう。
既に審判手続が進んでいる方は分かると思いますが、遺産分割審判は、ほぼ裁判と同じ手続きです。調停までのような話し合いではありません。
そのため、誰かが欠席したとしても審判は進みます。
話し合いではない以上、欠席するメリットはありません。
自分が裁判官に主張したい様々な事情があったとしても、欠席してしまえば主張することはできません。
また、相手は通常出席しますから、自分がいない場で様々な主張をされてしまいます。
例えば、「相手が特別受益を受けていた」という主張や、「自分は親の介護等で寄与分をもらうべき」という主張も、欠席してはできません。
仮に調停でこれらを主張していたとしても、審判で主張しなければ考慮されないのが通常です。
そうは言っても、急に仕事の都合で欠席せざるを得なくなったり、相手の顔を見たくなかったり、裁判所が遠すぎて出席が難しいということもあるでしょう。
先ほどご説明したとおり、単に遺産分割審判を欠席すれば不利になってしまう可能性が高いです。
せっかく審判に至るまで頑張ってきたのに、最後に不利になるのはもったいないことです。
それでは、審判を欠席したいとき、どうすればいいのでしょうか。
弁護士であれば代理人になることができます。
もし審判全体を通して欠席したい、もう相手の顔も見たくないという場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼して代理人として遺産分割審判に出席してもらうことで、自分は欠席し、あとは弁護士と打ち合わせするだけで進めることができます。
もし今回だけどうしても仕事で欠席したい、次回からは出席できるといった場合、裁判所に連絡してみましょう。
相手方との調整も必要なので、簡単に変更できるわけではありませんが、事情を説明して審判期日を変更してもらえることがあります(家事事件手続法34条3項)。
裁判所によっては、期日変更申請書という書式をダウンロードできますので、それに記入して提出することになります。ダウンロードできない裁判所については窓口で確認してみてください。
原則として、自分で遺産分割審判を行っている場合は、欠席しないほうがいいでしょう。
どうしても遺産分割審判を欠席したい場合、ご自分にあった弁護士に相談し、代理人として出席してもらうか、1回だけなら裁判所に相談して期日を変更できないか確認してみてください。
ただ、遺産分割審判自体が難しい手続きですので、これを機に弁護士に相談することをおすすめします。