池袋副都心法律事務所について
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私たちに依頼するメリット |
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池袋副都心法律事務所の特徴
池袋副都心法律事務所は、JR池袋駅西口から徒歩4分、東京メトロ池袋駅から徒歩1分と抜群の立地にある弁護士事務所です。
どのような法律案件であっても、ご依頼者のお悩みに親身になって寄り添い、スピーディーに対応することを心掛けています。
当事務所では、設立当初から相続問題に力を注いでまいりました。現在では、お陰様で経験・実績とも豊富であると自負できるだけのご相談・ご依頼をいただいております。
早速ですが、当事務所の特徴と相続問題に対する取り組みについてご紹介させていただきます。
アフターケアまで含めた迅速な対応
相続手続きでは、相続税申告のように期限が設定されているものもあります。
そのため、当事務所では迅速性を重要視し、一日でも早く安心していただけるように尽力いたします。
ご相談者様のお悩みや問題をお伺いした後は、ご相談内容から問題点を洗い出し、ご依頼者様にとって望ましい解決策を微細に検討します。
方針を固めご納得いただいた後は、解決から事案終了後のアフターケアまでスピーディーに対応いたします。
満足できる円満な相続を目指す
被相続人も相続人も、誰も相続が争いになることは望んではいないでしょう。
しかし、親族間の積年の感情が生み出す相続トラブルは根が深く、問題が複雑化すると相続人間に修復不可能な亀裂が生じてしまうことがあります。
当事務所では、ご依頼者様の利益を第一としながら、相続問題を円満に解決することを目指して尽力します。
できるだけご依頼者様の精神的ご負担を軽減しますので、相続人の皆様が納得し幸福になるような相続をお望みの方はぜひご相談ください。
池袋副都心法律事務所が得意な相続問題
有効性が問題となる遺言書への対応
被相続人の遺言書が発見されると、原則としてその遺言書に沿って相続がなされることになります。最近では遺言書を作成することが一般化し、生前に作成する方も多くなっています。
しかし、遺言書の作成時に遺言者が認知症などを患っていると、遺言書の有効性に疑義が生じてしまいます。遺言書の作成には遺言能力が必要になるからです。
(遺言能力とは、遺言者が自分の作成している遺言書の内容を理解し、相続が発生した場合に遺言書のもたらす結果について認識できる能力です。)
こうしたケースでは、相続人間で遺言書の有効性について揉め続けるより、裁判所に遺言無効確認訴訟を提起して客観的に判断してもらうことで早期の解決をのぞめます。
しかし、裁判で争うには法律の専門家の手助けが必要になります。
もし、遺言者の遺言能力に疑義があったり、遺言書が無効となるかどうか相続人間で争いとなっていたりする場合には、遺言書に関する対応の経験が豊富な当事務所にご相談ください。
遺産分割・不動産が絡む遺産の対応
被相続人の遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割をすることになります。
「自分の親には財産があまりないから争いにはならないだろう」と考えるのは早計です。司法統計(※)によると、遺産分割事件の約77%が遺産総額5,000万円以下、約33%が遺産総額1,000万円以下となっています。
遺産分割で親族間の争いが発生すると、互いに感情的になってしまい、当事者間で円満に解決することは難しくなってしまいます。相続人の方には大きな精神的な負担となるでしょう。
そのため、揉めてしまった遺産分割については、弁護士の介入により解決を目指すことをお勧めしています。
当事務所では、こうした遺産分割の案件も多数ご依頼いただいております。特に、当事務所は不動産会社と提携していることから、相続不動産についての争いに強いのが特徴です。
相続した不動産の評価で揉めている、分割がうまくいかないといったご相談を多数解決してきた実績がありますので、どうぞ安心してご相談ください。
(※) 「令和3年司法統計年報 3家事編」|裁判所
遺産分割調停・審判について
遺産分割協議では、相続人間の話し合いが平行線をたどり、時間が経過するにつれて余計に問題が拗れてしまうことがあります。
このような場合、遺産分割協議で解決することに拘らず、早期に裁判所へ「遺産分割調停」を申し立て、専門知識を持った第三者のもとで解決を図ることが良い結果をもたらすことがあります。
遺産分割調停や審判に進む場合にも、相続問題に強い弁護士に依頼することを強くお勧めします。
当事務所では、遺産分割調停や審判についても豊富な経験・実績を有しております。遺産分割調停へ移行すべきタイミングや、遺産分割調停で有利に立てる戦略の立案などは安心してお任せください。
池袋副都心法律事務所から最後に
当事務所では、ご相談者様のお悩みや問題を丁寧に伺うことを第一に考えています。
特に相続問題では、相続人間の感情や僅かな軋轢が法律上の問題と絡まっていることが多くあり、ご相談者様ごとの最適な解決方法を導くには入念に内容を吟味する必要があります。
そこで、当事務所ではご相談者様のお話をできるだけ丁寧にお伺いするために、初回のご相談を30分無料とさせていただいています。
また、電話やメールでのご相談についても受け付けております。
ご依頼者様の利益を優先しつつ、可能な限り円満な解決を目指して尽力いたしますので、お悩みの方はまずは無料相談をご利用ください。
弁護士 | 関根 翔 (せきね しょう) 東京弁護士会 No.47966 |
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住所 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階 |
対応エリア | 豊島区 |
アクセス | JR池袋駅西口 徒歩4分 |
受付時間 |
平日 10:00~21:00 土日対応不可 その他不定休 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 豊島区 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
池袋副都心法律事務所に寄せられるよくある質問
遺留分の請求も弁護士に相談した方が良い?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の遺産の取得割合であり、被相続人の遺言書でも侵すことができません。
被相続人が特定の相続人に過分の遺産を残す旨の遺言書を作成していると、他の相続人の遺留分が侵害されていることがあります。
この場合、侵害された側から侵害した側へと請求することができ、請求された側は拒否することができません。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
しかし、この遺留分について当事者同士で交渉を行うと、支払いを拒否されてしまったり、遺留分の額で揉めてしまったりと、トラブルが発生するケースが多くなります。
一方で、弁護士に依頼すると、遺留分の請求から交渉まで代理してもらえるほか、遺留分の額も法律に則って正確に算出してもらうことができます。
遺留分が侵害されている可能性がある方だけでなく、遺留分侵害額請求をされた方も、ぜひ当事務所にご相談ください。
相続問題を弁護士に相談すべきケースとは?
特に弁護士にご相談いただきたいのは、相続で揉めてしまいそうな場合、実際に揉めている場合、法律上どう対処すればいいのか分からない場合などです。
例えば、次のようなケースでは弁護士への相談をご検討ください。
- 遺言書の有効性で揉めている(揉めそう)
- 相続人の1人が遺産を隠しているようだ
- 行方不明の相続人がいる
- 親族の関係が元々よくない
- 遺産分割協議が揉めている
- 遺留分侵害額請求をしたい・されてしまったが、どうすればいいか分からない
こうした問題は任意の話し合いでは解決が難しいので、弁護士にご相談いただくことをお勧めしています。