きざし法律事務所について

きざし法律事務所-正岡健徳
ご依頼者様との信頼関係を大事にし、最新の知見を習得してよりよい解決手段を考えていきます。
神奈川県の湘南エリアを中心に、遺産分割協議のサポート、遺言書の作成支援など、あらゆる相続問題を解決します。複雑化した相続トラブルも円満解決できるよう尽力しますので、まずは一度ご相談ください。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査
  • 相続放棄
  • 不動産相続
  • 事業承継

費用

法律相談料:6600円/回(40分程度)
※着手金等の具体的な金額は事案により変わってきますので、お見積をお出しします。
※事案やご依頼者の方の状況により、分割払いのご相談にも応じております。

私たちに依頼するメリット

  • 近隣にバス停あり、駐車場完備でアクセス良好
  • 初回相談時に費用・手続きの見通しを丁寧にご説明
  • 最新の判例や法制度、法改正に関する知見を習得し、最善の解決方法を提案

きざし法律事務所の特徴・強み

きざし法律事務所は、神奈川県の湘南エリアという地域に密着した、一般的な民事事件を広く手掛ける法律事務所です。
代表弁護士は、2016年に弁護士登録後に県外の法律事務所に勤務し、2024年にきざし法律事務所を設立しました。

一般の方にとって、弁護士に依頼するということは一生に何回もあることではありません。きざし法律事務所は「お気軽にご相談いただける事務所」を目指し、ご依頼いただいた縁を大切に、ご依頼者様の利益を最大化するために尽力する日々を続けています。

ここでは、きざし法律事務所の特徴や、相続での注力分野をご紹介させていただきます。

弁護士に求められる迅速な対応を実現

どのような案件でも、ご依頼者様へのご連絡・ご報告は欠かせません。
ご依頼者様の意向を丁寧にヒアリングして今後の対応に反映させることだけでなく、細かなコンタクトでご依頼者様を安心させることは弁護士の責務とも言えるでしょう。

特に相続では、相続放棄は「自己のために相続の開始があつたことを知った時から3ヶ月以内(民法915条1項)」や、遺留分侵害額請求は「遺留分権利者が、相続の開始と減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内(同法第1042条)」と法律で期限が定められたものが多く、弁護士には特に迅速な対応が求められます。

きざし法律事務所は、迅速な対応が弁護士に求められる必須の資質として捉えています。
ご依頼から解決までスピーディに対応し、お悩みを1日でも早く解決するよう努めますのでどうぞご安心ください。

ご依頼者様に親身になって寄り添う

法的サービスは人対人のサービスであり、ご依頼者様への気持ちに配慮することが求められます。寄り添う姿勢があれば、ご依頼者様は安心して弁護士に任せることができるでしょう。
そこで、きざし法律事務所は事案の解決までご依頼者様に親身に寄り添います。

弁護士とご依頼者様との間には、信頼関係が不可欠です。信頼関係なくして事実関係を正確に把握することができません。
そして、このような信頼関係を構築するには、まず弁護士がご依頼者様に寄り添う姿勢を示すことが大事だと当事務所は認識しています。

また、ご依頼者様の置かれた状況や感情を深く理解することで、事案の本質をより深く掘り下げることができます。法的観点だけでなく、ご依頼者様の視点からも分析を行うことで、より適切な解決策を見出すことができます。

複雑化した相続トラブルも円満解決

相続では、遺産分割等をきっかけに相続人同士の積年の思いが噴出し、争いになってしまうことが少なくありません。法律問題と個人的な感情とが絡み合い、大きなトラブルになってしまうのです。

相続争いが激化すると、親族間に修復不可能な亀裂が入ってしまうことも少なくありません。

弁護士は、私的な感情と法律問題を冷静に、かつ慎重に一つひとつ解きほぐして、相続問題を円満に解決していきます。
泥沼化してしまった相続問題についても、きざし法律事務所に安心してお任せください。

きざし法律事務所が注力する相続の分野

遺産分割協議のサポート

被相続人の遺言書がなければ(あるいは遺言書があってもその内容に不備がある場合は)、相続人同士の遺産分割協議によって遺産を分割することになります。

遺産分割をめぐる争いを円満解決

当然ですが、遺産には限りがあり、相続人1人の取得分が増えれば他の相続人の取得分は減ることになります。
相続で遺産分割が争いになりやすいのは、相続人同士の利害が対立するという点にあります。

この利害の対立に前述した相続人の積年の感情が加わることで、遺産分割をめぐる相続争いは激化しがちです。

きざし法律事務所の代表弁護士には、遺産分割における感情的な争いを解決した実績・経験が豊富です。当事者全員に配慮した円満解決を目指しますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

複雑化した遺産分割をサポート

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立しません。遺産分割自体が争いにならなかったとしても、解決を長引かせると次のように複雑化してしまい、相続人1人では手に負えなくなることもあります。

解決事例1

数十年前に相続が開始し、相続人が何十人にも及んでいると思われる事案で、被相続人名義の不動産等を遺産分割で取得したいという方からご依頼をいただきました。

遺産分割の前には、まず相続人を調査して相続人を確定し、各相続人の法定相続分を整理しなければなりません。さらに、相続の開始時期によっては、各相続人の法定相続分の割合が今と異なることもあり、養子縁組があった場合には、代襲相続の有無や半血兄弟の相続分の算定など法定相続人の確定と、法定相続分の整理自体が難しい作業となることもあります。

この事案では、法定相続人と法定相続分を確定し、各相続人に対して、依頼者に相続分が譲渡されるよう交渉を行いました。相続分を譲り受けることのできなかった相続人に対しては、遺産分割調停で相続分に応じた代償金を支払うなどして、最終的に申立人が希望する遺産を取得し解決に至りました。

遺産分割が争いになる・ならないにかかわらず、きざし法律事務所では遺産分割をトータルでサポートさせていただきます。

遺言書の内容に対する不満を解決

被相続人が作成した遺言書があったとしても、遺言者自身が自力で作成した遺言書では、相続争いの原因となってしまうことがあります。
その主な理由は、「遺留分」の侵害があるケースが多いからです。

遺留分侵害額請求に対応

兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という、遺言書であっても侵害できない最低限の遺産の取得割合が法律上定められています。

相続財産を多めに取得した相続人が他の相続人に遺留分を請求されてしまうと、これを拒否することはできず、遺留分相当の金銭を支払わなければなりません。

しかし、当事者同士で遺留分相当額についての話し合いがこじれてしまうことも稀ではありません。
遺留分を請求する側は、遺留分相当額をできるだけ高額に、遺留分を請求される側は、遺留分相当額をできるだけ低額にしたいため、相続財産の評価が対立してしまうからです。

遺留分相当額を算定するためには、まず「遺留分算定の基礎となる財産」を算出しなければなりません。その算出は、相続時の財産に以下の贈与を加算し、債務を控除して行います。

  • 相続開始前1年内に相続人以外に対してなされた贈与
  • 相続開始前10年内に相続人に対してなされた特別受益に該当する贈与
  • 贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与(期間制限なし)

当事務所の代表弁護士には、次のような解決事例を始め、今までに多くの遺留分の案件を解決してきました。

解決事例2

ご依頼者様にすべての財産を相続させる内容の遺言があったため、遺産を相続できない相続人から遺留分侵害額請求がなされた事案です。

この事件では、10年以上前に被相続人からご依頼者様への「贈与」がありました。これが「遺留分算定の基礎となる財産」に算入されてしまうと、遺留分侵害額が増え、ご依頼者様に不利になります。

調停では、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与であるかが争われました。この点について、裁判例を引用するなどして条文の解釈を示しつつ、贈与がなされた当時の家計状況などを具体的に主張して反論しました。同時に請求者への特別受益を指摘するなどして、最終的には円満に和解をすることができました。

遺言書の有効性に疑義がある場合

遺言書が遺留分を侵害していなくても、遺言書に不満を持つ相続人が遺言書の有効性に疑義を呈する可能性もあります。

遺言書を作成するためには、遺言者に遺言能力が備わっていなければならず、法律上15歳になればこの能力があるとされています(同法961条)。
しかし、認知症などで判断能力を失うと、遺言能力も失われてしまいます。ご高齢で亡くなった被相続人の場合には、この遺言能力の有無について争いになってしまうことがあるのです。

きざし法律事務所の代表弁護士は、このような遺言能力を始めとし、遺言書をめぐるあらゆる争いについての経験・実績が豊富です。

遺言書作成のサポート

前述の通り、遺産分割は相続争いの原因になりやすいものの1つです。
そして、遺言書の作成は、相続争いを回避するために有効な方法の1つです。

遺言書をしっかりと作成しておけば、原則として相続人はその遺言書に従って遺産を分割しなければならず、少なくとも遺産分割時の争いは避けられます。

しかし、遺言者自身が作成した遺言書では、前述した通り、遺留分侵害額請求がなされてしまうケースや、一部の相続人から遺言能力について疑義が生じてしまうケースがあります。

きざし法律事務所では、こうした事態を回避するために、争いにならない遺言書作成のサポートをさせていただいています。

相続トラブルはきざし法律事務所にご相談ください

きざし法律事務所は、相続でお困りの方が少しでも暗がりから光の射すほうへ踏み出せるような一助になるべく、日々研鑽を積み重ねています。
一人で悩まず、弁護士に法律相談をするだけで問題のほとんどが解決することも少なからずあるでしょう。

相続に関係する法改正は比較的頻繁にありますが、きざし法律事務所は最新の知見を習得してよりよい解決手段を考えていきます。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

きざし法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 正岡 健徳 (まさおか たけのり) 神奈川県弁護士会 No.53937
住所 〒253-0073 神奈川県茅ヶ崎市中島1207-3 グレース雅1階
対応エリア 神奈川県
アクセス

「中島」バス停から徒歩8分
茅ヶ崎西インターから1㎞、県道46号(産業道路)沿い(駐車場有)

事務所URL https://kizashi-law.com
電話での受付はこちら
0467-40-5272
[電話受付] 平日 9:00~18:00

【24時間】メールでの受付はこちら

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定休日 土日祝
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よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。

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