「遺贈」と「死因贈与」の違いは何?

「遺贈」とは、遺言によって被相続人の財産を無償で譲渡することです。
他方「死因贈与」は、契約により、被相続人の死亡を原因として財産の無償譲渡を定めることを言います。
両者には、「単独行為」「契約」といった大きな違いがありますが、それ以外にも違う点や注意すべきポイントがあります。
この記事では、遺贈と死因贈与の意味と違いを解説します。
1.遺贈と死因贈与の違い
行為 | 成立要件 | 撤回 | |
---|---|---|---|
遺贈 | 遺言で行う | 有効な遺言がある | 簡単(遺言を撤回する) |
死因贈与 | 贈与契約 | 双方の合意が必要 | トラブルになりやすい |
遺贈は、遺言という単独行為で成立します。受贈者の意思や合意は必要ありません。これに対し死因贈与は「贈与契約」のため、双方の合意によって成立します。
また遺贈は、有効な遺言書の作成が必須ですが、死因贈与は双方の合意が明確であれば、特別の書面は必要ありません。もっとも法律上の要件でないというだけで、なんらかの契約書を作成するのが一般的です。
さらに、遺贈は撤回が簡単です。やめたくなったら、遺言の内容を変更すればOKです。これに対し、死因贈与の場合も撤回は可能ですが、もらう側に事前に了承を得ている関係上、一方的に死因贈与を撤回すると受贈者とトラブルになるケースがあります。
2.遺贈と死因贈与|負担する税金の違い
死因贈与と遺贈とで一番大きな違いは「税金」です。例えば死因贈与によって不動産を贈与する場合、以下の2つの税金がしっかり計算され課税されます。
登録免許税:遺贈であれば相続人は0.4%となりますが、死因贈与の場合は2%の税率計算になってしまいます。
不動産取得税:遺贈の場合、法定相続人であれば非課税なのですが、死因贈与をしてしまうと誰でも税率4%が計算されて課税されてしまいます。
なお、死因贈与や贈与という言葉が入っているため贈与税が課税されそうな雰囲気ですが、これは贈与税ではなく相続税の対象となります。