後継者への事業承継と相続|承継の流れや方法、注意点、税金対策

中小企業の経営者の方であれば、「事業承継」について一度は考えたことがあるかと思います。
しかし、事業承継と一口に言っても、誰に承継するか、法的にどのような方法を選択するかなどを含めて、やり方は様々です。
また、税金面などでの注意点も多く、より良い形で事業承継を実現するには、専門的な知識が不可欠です。
この記事では、事業承継は何かという基本的な部分に始まり、事業承継の流れや方法、注意点、税金対策などについて解説します。
企業経営者の方は、この機会に事業承継についての理解を深めて、後継者問題について考えるきっかけにしてください。
1.「事業承継」とは|相続との比較
まず、「事業承継」が何なのかを解説します。
1-1.事業承継の意義・目的
事業承継とは、現経営者が後継者に対して、会社を支配する権利を承継することを言います。
中小企業では、創業者(またはその後継者)が大部分の株式を所有し、経営を支配しているケースが大半でしょう。
事業承継の主な目的は、後継者に株式を譲渡し、企業の代替わり・若返りを図ることです。
1-2.事業承継と相続の違い
次に、「事業承継」と「相続」の違いについてご説明します。
行われる時期の違い
相続が被相続人の死亡に伴い開始するのに対して、事業承継は通常、以下の理由から現経営者の生前に行われます。
- 事業承継では、株式だけではなく、会社のノウハウ・経営の知識など、「無形の資産」も後継者へと引き継がなければならないため
- 株式を所有したまま亡くなってしまうと、株式が遺産分割の対象となり、会社経営が不安定になるため
細かい規定の有無
また、相続が民法で細かく規定されているのに対して、どのように事業承継をするのがいいかはそれぞれの企業によってかなり異なり、事業承継については法律に細かいルールが定められていません。
当事者ごとにオーダーメイドで事業承継を行うことになります。
1-3.承継は中小企業で問題になりやすい
事業承継が特に問題になりやすいのは、中小企業です。
中には、後継者問題に長年悩まされているという中小企業も少なくないでしょう。
後継者が見つからなければ、事業を第三者に対して売却するか、最悪の場合は廃業を選択せざるを得なくなります。
また、事業承継を行う際に法律上の問題をしっかりクリアしておかないと、後に相続が発生した場合に相続人間でのもめ事が発生する場合があります。
たとえば、ある一人が会社の株式をすべて承継したとき、その株式に関して、他の相続人が遺留分を主張するようなケースが考えられます。この点については後述します。
したがって、事業承継を行う際には、弁護士など法律の専門家の助言を得ながら、後々にもめ事が起こらない形で適切に処理を行う必要があります。
2.事業承継の流れ4ステップ
実際に事業承継を行う際の大まかな流れについて解説します。
2-1.現在の会社の状況を把握する
まずは、資産・経営など、現在の会社の状況を把握することが必要です。
これは、大きく分けて次の2つの理由によります。
- 後継者に対して正しく会社の状況を伝えるため
事業承継後も会社運営が円滑に進むようにするため、後継者に対して適切な引継ぎを行う必要があります。 - 会社(株式)の価値を算定するため
特に会社外の人に対して事業を譲渡する場合に問題になるのが、会社の価値がどのくらいなのかということです。
株式の譲渡価格は会社の価値によって決まりますので、これを正しく算定するために、会社の現状について分析をする必要があります。
2-2.後継者・承継方法を決める
また、事業承継を行う際には、後継者を決めておく必要があります。
親族や従業員などで後継者に内定している人がいればそれで良いですが、後継者がいない場合には、外部の人間に対する事業譲渡を検討する必要があります。
親族や従業員に事業承継をする場合
親族や従業員に事業承継する場合は、現経営者の所有する株式を後継者に譲渡する方法によることが通常です。
この場合、株式譲渡契約書を作成して株式を譲渡するだけでいいので、最もシンプルに事業承継を行うことができます。
外部の人間に事業承継をする場合
外部の者に対して事業承継を行う場合にも、基本的には株式譲渡で事業承継をします。
ただし、当事者の事情により、例外的に会社法上の事業譲渡や合併等の方法を選択することもあります。
2-3.事業承継計画を作成する
後継者と事業承継の方法が決定したら、事業承継後の役員を誰にするか、従業員の雇用はどうするか、なども含めて事業承継の内容を詳細に規定した事業承継計画を作成します。
特に、後で解説する事業承継税制の適用を受けるためには、「特例承継計画」という事業承継計画を作成・提出することが必須となります。
2-4.事業承継を実施する
事業承継計画の作成が完了したら、計画に従って事業承継を実施します。
以上のように、事業承継は数多くの段階を踏んで行われることになります。
複雑な工程となるため、法律の専門家である弁護士にサポートを依頼するのが賢明でしょう。
弁護士は、上記4ステップの各段階について手厚いサポートを提供してくれます。
3.承継した株式も遺留分の対象?|遺留分問題
事業承継をするために、後継者に対して会社の株式を譲渡する場合には、相続の場面における遺留分との関係を考慮しておく必要があります。
少し難しい話にはなりますが、詳しく解説していきます。
3-1.原則:相続開始直前の株式譲渡は遺留分計算で考慮される
事業承継が目的で、相続人に対して被相続人が株式を生前贈与していたケースで、それが相続開始前の1年間(相続人に対する贈与の場合は10年間)になされた場合には、相続開始時点での株式の時価が、遺留分の算定にあたって相続財産に組み戻されるのが原則です(民法1044条1項、3項)。
しかし、これでは後継者の経済的負担が重くなってしまいます。
また、株式の評価基準時が相続開始時(=被相続人の死亡時)ということになると、せっかく後継者が苦労して会社の価値を高めたとしても、その価値増加分を遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)により他の相続人に取られてしまうということになります。
これでは経営のモチベーションが上がらないでしょう。
上記のような弊害を回避するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)では、次のような民法の遺留分のルールに対する例外が定められています。
3-2.民法の特例:中小企業経営承継円滑化法
①除外合意
相続人全員の同意を条件として、生前贈与により後継者に対して承継された株式につき、遺留分算定の基礎財産から除外することができます(中小企業経営承継円滑化法4条1項1号)。
②固定合意
相続人全員の同意を条件として、遺留分算定の際に生前贈与により後継者に対して承継された株式の価値を考慮するに当たっては、相続開始時点ではなく、固定合意時点の価格とすることができます(中小企業経営承継円滑化法4条1項2号)。
③付随合意
除外合意や固定合意について相続人の同意を促す機能を期待して、除外合意または固定合意の際に、後継者以外の相続人が生前贈与を受けた財産についても、遺留分算定の基礎財産から除外することを併せて合意することができます(中小企業経営承継円滑化法5条)。
3-3.遺留分問題防止:早めに事業承継しよう
事業承継により後継者が承継した株式に関する遺留分問題を回避するには、弁護士に相談して早めに事業承継に着手することが望ましいです。
それは、以下の2つの事情によります。
遺留分算定の対象外となる期間がある
前述の通り、相続開始よりも1年以上(相続人に対する承継の場合は10年以上)前の生前贈与については、遺留分算定の対象外です(1044条1項、3項)。
したがって、早め早めに後継者に対する株式の譲渡を完了してしまえば、遺留分の問題に頭を悩ませる必要はなくなるのです。
特例の利用には相続人全員の同意が必要
後継者に対して生前贈与された株式が遺留分算定の基礎財産として民法上考慮されてしまうとしても、中小企業経営承継円滑化法に基づく特例を利用して基礎財産から除外することができます。
しかし、そのためには相続人全員の同意が条件となります。
相続が差し迫った場面においてバタバタと話し合いを行っては、相続人間で合意を形成することが難航する可能性もあります。
したがって、比較的余裕のある段階で事業承継の可能性を検討しておくことが、相続人間での揉め事の回避につながると言えるのです。
遺留分問題を回避するには、事業承継について今から考え始める必要があるということがおわかりいただけたでしょうか。
会社の未来を左右する重大な決断となりますから、これまで多くの会社の事業承継を手がけてきた弁護士に相談しながら決めていくのがおすすめです。
4.事業承継で課税される税金|節税対策も
事業承継に伴い株式の譲渡を行うに当たっては、課税の問題が発生することになります。
以下では事業承継に関する課税関係について詳しく解説します。
4-1.事業承継の際にかかる税金の種類
事業承継に伴う株式の譲渡に関して問題となる税金は以下の3つです。
贈与税
現経営者が後継者に対して株式を生前贈与する場合には、後継者に対して、贈与時の株式の時価に応じた贈与税がかかります。
所得税
現経営者が後継者に対して株式を有償で譲渡する場合には、現経営者に対して、譲渡価格から取得価格を控除した金額に応じた所得税がかかります(マイナスの場合はゼロ)。
相続税
相続の発生(現経営者の死亡)に伴い、後継者に対して株式が承継される場合には、株式を含む相続財産に対して相続税がかかります。
4-2.事業承継の節税|事業承継税制による特例
上記の税金に関するルールを原則どおり適用すると、事業承継に際して非常に高額の課税がなされてしまうことになり、かえって事業承継が進まないという事態が発生してしまいます。
そのような事態を回避するために、法律により「事業承継税制」という事業承継の場合における課税の特例規定が定められています。以下では事業承継税制について解説します。
また、その他の取ることのできる節税方法についても併せて紹介します。
①事業承継税制により贈与税・相続税の納税猶予を受けることが可能
事業承継税制が適用される場合、後継者に発生する贈与税または相続税の全額につき、納税の猶予を受けられます。
事業承継税制は、以下の2つを満たすときに利用できます。
- 2018年4月1日から2023年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること
- 2018年1月1日から2027年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること
特例承継計画においては、経営見通しや後継者の情報などを記載することになります。特例承継計画の作成方法に当たっては、弁護士・税理士などに相談するのがいいでしょう。
また、上記のとおりあくまでも期間限定の税制であることに注意が必要です。
そのため、弁護士・税理士などへの相談は早めに行いましょう。
②役員退職金の支払いによる節税
事業承継に当たって退任する役員がいる場合、その役員に対して退職金を支払うことで会社の利益を圧縮し、結果的に節税を実現することができます。
詳しくは下記の記事をご参照ください。
③株価の評価に関する対策
事業承継をする際には、株価に基づく課税がなされる場面があります。その際、株価が高く評価されてしまうと、多くの税金が発生してしまうことになります。
この点に関しては、税金の支払い額を抑えるために株価を下げるという節税対策が存在します。詳しくは下記の記事をお読みください。
5.まとめ
事業承継は中小企業で問題になりやすいですが、非常に複雑な法律・税務の問題を含んでいますので、実際に取り組む際には専門家の助力が必要不可欠です。
事業承継について対応した経験が豊富な弁護士に相談をすれば、依頼者の具体的な状況に応じて、適切な事業承継の方法を一緒に考えてくれます。
後継者への事業承継についてお悩みの方は、未来あるご自身の会社のためにも、ぜひ弁護士に相談してみましょう。