遺産分割協議書の作成にかかる費用|弁護士・司法書士などの費用相場
遺産分割協議書の作成は自分で行うか、弁護士などの専門家に依頼するかの二つの方法があります。本記事では、それぞれの費用…[続きを読む]
遺産相続では、被相続人の遺言者がなければ、相続人全員で遺産を分割するための話合いである遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議が終了した際には、次の理由から遺産分割協議書をまとめる必要があります。
しかし、相続は誰にでも発生する代わりに、遺産分割協議書をご自分で書けるほど相続手続きを把握している方は稀でしょう。
そこで、ここでは、遺産分割協議書の作成を誰に依頼すべきかについて解説します。
なお、各士業に依頼する場合の遺産分割協議書の作成費用相場については、次の記事を参考にしてください。
目次
遺産分割協議書作成を依頼できる専門家には、次の通りいくつか選択肢があります。
では、これらの士業に遺産分割協議書作成を依頼すべきケースを具体的に考えていみましょう。
司法書士は、主に登記や信託手続きを代行してくれる士業です。
したがって、司法書士に遺産分割協議書作成を依頼すべきケースは、遺産分割協議に紛争なく終了し、相続財産に不動産が含まれているため、相続登記が必要になる場合です。相続登記は、2024年4月1日から義務化されることが決まっています。登記がないとトラブルの原因ともなるため、今のうち、しておくに越したことはありません。
相続登記では、被相続人の遺言書がない場合に登記原因証明情報の1つとして、遺産分割協議書が必要となります。
さらに、司法書士は相続登記の一環として、遺産分割協議書を作成してくれるため、遺産分割協議書の作成費用が相続登記手続きの費用に含まれているのが一般的です。
遺産分割協議が争いなく終了し、相続税申告が必要と考えられる場合には、税理士に遺産分割協議書作成を依頼するといいでしょう。税理士の場合にも一般的に、相続税申告の費用に遺産分割協議書の作成費用が含まれています。
ただし、相続税申告は、税理士でも難しい分野であり、税理士であれば誰に頼んでも同じ結果になるというものではありません。相続税申告を依頼する税理士は慎重に選ぶ必要があります。
行政書士は、主に行政に提出する書類などの作成・手続き代理を行う士業です。
行政書士に遺産分割協議書作成を依頼すべきケースは、相続税申告や不動産の相続登記も必要なく、遺産分割に争いもないといったケースです。
換言すると、遺産分割協議書の作成だけをお願いしたいケースです。行政書士は、他の士業と比べ費用が相対的に安く済みます。遺産分割協議書の作成のみをお願いしたい場合には、ピッタリの士業です。
弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼すべきケースは、遺産分割協議自体の交渉を弁護士に依頼したい場合です。これには、遺産分割協議が紛争になりそう・なっている場合はもとより、他の相続人と顔を合わせたくない場合を含みます。
例えば、被相続人が離婚した父母で、共同相続人となる再婚相手やその子供たちと面識がないケースなどを含みます。こうしたケースでは、弁護士が代理人として遺産分割協議に介入することができ、依頼者は直接他の共同相続人と顔を合わせる必要がありません。
依頼した相続人の代理人として遺産分割協議に参加できるのは、弁護士だけです。さらに、万一遺産分割協議が調停や審判になっても、代理人をお願いできるため安心です。そのうえ、遺産分割協議作成の費用は、遺産分割協議の交渉の費用に含まれるのが一般的です。
遺産分割協議書作成の費用について、決まった定めはありません。したがって、誰が負担しても問題ないことになります。
そのため一般的に、費用の負担割合は、相続人間の話合いで決定します。ただし、遺産分割協議の代行を弁護士に依頼した場合には、直接利益を受ける依頼した相続人が弁護士費用を支払うことになります。
なお、各士業の遺産分割協議書の作成費用については、次の記事をご参照ください。
遺産分割協議書は、もちろん相続人自身が作成することもできます。
遺産分割協議書には、決まった様式はありません。ネット上には数多くの雛形が掲載されており、参考にすることもできます。
しかし、ご自分で作成した遺産分割協議書が実際の相続手続きで使用できるかどうかは全く別の話となります。ネット上の雛形がご自分のケースに合致するのか、そもそもその雛形は間違っていないのか確認する必要があります。
もし、ご自分で書くことに不安があるなら、専門家に依頼するのが近道かもしれません。
遺産分割協議書作成を依頼できる士業は次の通りです。
ご自分の置かれた状況に則して選択するといいでしょう。