相続放棄のメリット&デメリット

メリット デメリット

被相続人が借金をしていて、相続したくないときは、相続放棄をすれば大丈夫です。
ただし、相続放棄をすると、取り消しができないなど、デメリットもありますので、慎重に判断する必要があります。

この記事では、

  • 相続放棄のメリット&デメリット
  • 相続放棄の判断はどうすればいい?

を中心にお伝えします。

1.相続放棄のメリット

①借金を返済しなくても良い

相続をすると、被相続人の資産だけでなく負債も引き継ぎますので、被相続人に借金があった場合には、その借金を返済する義務を負います。

しかし、相続放棄をすれば、被相続人の借金を返済してなくも良くなります

「負債」には、借金、ローンのほか、未払いの家賃や健康保険料なども含まれますが、これらのすべての負債を負う必要はなくなります。
また、被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合も、その連帯保証を引き継ぐ必要はなくなります。

②相続トラブルから解放される

被相続人に借金があるケースでは、相続人の間で、揉め事になる可能性が高いでしょう。相続人は遺産分割協議に参加する必要がありますが、協議は難航するかもしれません。

相続放棄をしてしまえば、相続人ではなくなりますので、そのような相続トラブルから解放されます。

2.相続放棄のデメリット

①プラスの財産もまったく受け取れない

相続放棄をすると、預貯金、不動産(家・土地)・有価証券・自動車など、プラスの財産もまったく受け取れなくなります。

もし、被相続人の名義の家に同居していた場合は、退去することになる可能性が高いです。また、被相続人が所有していた家具・電化製品、身の回り品なども、財産価値があるものは勝手に処分できなくなります。

②相続放棄は撤回できない

一度、相続放棄をしてしまうと、撤回できません
あとになって、自分が知らなかった財産が見つかったので、「やはり相続したい」と言っても、撤回できないのです。

「撤回」と似ている言葉ですが、相続放棄の手続きそのものに不備があった場合(以下のようなケース)は、「取り消し」が認められることはあります。

  • 未成年者が親権者の同意を得ずにした相続放棄
  • 成年被後見人がした相続放棄
  • 詐欺や脅迫によってされた相続放棄

ただし、相続放棄の取り消しは、家庭裁判所での手続きが必要であり、上記のようなケースでないと、認められません。

③もともと相続人ではなかった人が相続人になり、トラブルになる可能性がある

相続放棄をすると、相続放棄をした人ははじめから相続人ではなかったことになります。そして、次の順位の人がいれば、その人が相続人になります。

たとえば、配偶者と子1人が相続人の場合、その子が相続放棄をすると、第二順位の親が相続人になります。親がいなければ、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。その兄弟姉妹が死亡していれば、甥・姪が相続人になります。

新たに相続人になった人は、それぞれ自分で相続放棄をしなければ、被相続人の借金を背負ってしまうことになります。

「自分の親の借金を他人に押し付けるのか」とトラブルになる可能性はゼロとはいえません。

④うかつに遺産に手をつけられなくなる

相続放棄をした後で、遺産に手をつけて、勝手に利用したり処分してしまったりすると、相続放棄をしたことが認められなくなる場合もあります

特に、被相続人と同居していた場合は、要注意です。被相続人の口座のキャッシュカードで生活費をおろしていた場合などは、ただちにやめたほうが良いでしょう。

⑤相続税の生命保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない

これは、相続税が発生するケースです。相続税では、生命保険金と死亡退職金に、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金を受け取ることはできるのですが、相続放棄した人に非課税枠は適用されないため、その人の相続税は高くなってしまいます。

3.相続放棄の判断はどうすればいい?

相続放棄のメリットとデメリットをお伝えしました。
デメリットはそれなりに大きいため、相続放棄すべきかどうか、どう判断すればいいか、迷われることでしょう。

そこで、相続放棄の判断の指針を述べたいと思います。必ず全員に当てはまるものではありませんので、あくまでも参考としてください。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか

借金などのマイナスの財産があったとしても、預貯金や不動産などプラスの財産のほうが多ければ、借金を返済することは可能です。

不動産の場合、売却して現金に換えないといけませんので、手間がかかりますが、借金の金額よりも明らかに高く売却できそうであれば大丈夫でしょう。

まずは、被相続人のプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)をよく調べて、全部洗い出すことが大切です。調査漏れがあると、あとでトラブルになりかねません。不動産や有価証券は、購入時の価格ではなく時価で考えます。

自分で調査する時間がなかったり、調査方法がわからなかったりする場合には、弁護士や司法書士に相談することをオススメします。

守りたい財産があるか

家宝や先祖代々の土地など、たとえ被相続人の借金を背負ってでも、守りたい財産があるのであれば、あえて相続放棄をしないという選択肢もあるでしょう。

借金の金額にもよりますが、事情を債権者に話すことで、返済の猶予や月々返済額の減額をしてもらえることもあるかもしれません。

売却が難しい不動産のみ相続した場合

相続財産が田舎の土地・農地などであると、容易に売却することができないことが多いです。もし、売却できなければ、そのまま相続人の所有となりますが、土地には、固定資産税の他、管理費がかかります。

相続した土地を利用しなければ、固定資産税に加え管理費の負担のみを承継することと実質的には変わらないことになります。こうした場合には、相続をするメリットはありませんので、相続放棄を行ったほうが良いでしょう。

限定承認も検討

被相続人の借金を背負いたくないけれど、もし後で財産が見つかったら相続したいというときは、「限定承認」という方法もあります。

限定承認とは、簡単にいうと、プラスの財産がマイナスの財産よりも多かったら相続するというものです。これならば、後で財産が見つかって、借金を返済できそうであれば、相続すれば良いのです。

ただし、限定承認は、相続人全員の同意が必要であり、全員で手続きを行う必要があります。相続人の中で誰か一人でも限定承認をしたくない人がいたり、連絡がつかない相続人がいたりすると、手続きを行うことができません。

この記事では、限定承認に関する良くある質問(「相続放棄と何が違うの?」「どんな手続き?」「費用は?」等)を交えながら…[続きを読む]

4.相続放棄の手続き

期限は3ヶ月以内

相続放棄をするうえで最も重要なのは、期限です。相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です。この期限を過ぎてしまうと、特別な事情がない限りは相続放棄をできなくなりますので、ご注意ください。

家庭裁判所へ申述書と必要書類を提出する

相続放棄の手続きは、本人が自分一人で行うことができます。他の相続人の同意は不要です。

「相続放棄申述書」を作成し、必要書類とともに家庭裁判所へ提出します。
必要書類は、被相続人の住民票や戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などです(相続人によって異なります)。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。というと、難しいそうに思われるかもしれませんが、実は、相続放棄は、意外と簡…[続きを読む]

自分で手続きするのが難しいときは、弁護士・司法書士に依頼することもできます。

相続放棄のメリット&デメリットについてのFAQ

相続放棄のメリットは何ですか?

以下の2つのメリットがあります。

  • 借金を返済しなくても良い
  • 相続トラブルから解放される

相続放棄のデメリットは何ですか?

以下の5つのデメリットがあります。

  • プラスの財産もまったく受け取れない
  • 相続放棄は撤回できない
  • もともと相続人ではなかった人が相続人になり、トラブルになる可能性がある
  • うかつに遺産に手をつけられなくなる
  • 相続税の生命保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない

相続放棄の判断はどうすればいい?

相続財産をよく調査して、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいかを比較し、明らかに借金のほうが多く返済が難しければ相続放棄を選択すると良いでしょう。

ただし、家宝や先祖代々の土地など、守りたい財産があれば、あえて相続放棄をしないという選択肢もありうるでしょう。

相続放棄を専門とする弁護士がいます

相続放棄手続は自分でも出来ます。しかし、手続きを確実かつスムーズに進め、更に後のトラブルを防止する上では、弁護士に相談して手続するのがオススメです。

弁護士であれば、以下のような相続の悩みも的確にサポートしてくれます。

  • 相続放棄すべきか否か、判断が難しい
  • 相続財産の全体が分からない、調べたい
  • どんな書類を用意すればいいか分からない
  • 親族その他、周りに迷惑をかけたくない

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