遺産分割協議書とは?何に使うのか?活用方法を解説
遺産分割協議書がないと、主な相続手続きはできないままとなります。この記事では「遺産分割協議書とは何か、何のために必要…[続きを読む]
相続では遺産分割協議が終わると、遺産分割協議書を作成しますが、この遺産分割協議書を公正証書にすることがあります。
ここでは、遺産分割協議書を公正証書にするメリット・デメリットや公正証書にするまでの流れ、費用などについてご紹介します。
目次
最初に、遺産分割協議書と公正証書について少し触れておきましょう。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合い合意に至った内容をまとめた書面です。
作成する際には、相続人全員が署名し実印を押印するため、印鑑証明書とともに提出することで遺産分割協議の内容を公に証明することができ、被相続人の口座相続や、相続登記、相続税申告といった相続手続きに利用されます。
また、争いの蒸し返しを防ぐ効果もあります。
公正証書は、個人や法人からの依頼によって公証人が公証役場で作成し、公証人がその内容を証明する書面です。
したがって、公正証書には次項でご紹介するようなメリットがあります。
次に、遺産分割協議書を公正証書化するメリットとデメリットを見ていきましょう。
公募した裁判官や検察官、弁護士として法律実務に携わった者の中から、法務大臣が任命した者が公証人となるため、公証人は法律のプロです。
そのプロが作成に関与しているため、遺産分割協議書の記載ミスや不備のために、相続手続きができないといったことはありません。
また、公正証書は、公証人という公務員が作成します。公務員が職務上作成した文章は、公文書として扱われるため、文書の成立について真正であると推定されます。
そのため、公正証書化した遺産分割協議書は、信用性が高いのです。
遺産分割の方法の一つに、特定の相続人が遺産を現物のまま承継する代わりに、他の相続人に代償金を支払う代償分割という遺産分割方法があります。
しかし、この代償分割では、遺産分割協議の後に代償金が支払われず問題となるケースがあります。
こうした場合には、前もって遺産分割協議書を公正証書化して「代償金支払い義務者が、代償金を支払わない場合には、強制執行に服する」といった強制執行受諾文言を記載しておくだけで、裁判を経ずに、代償金を支払わない相続人の財産に対して強制執行をすることができます。
公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されます。したがって、紛失・棄損・改竄といった心配は一切ありません。また、最初から相続人ごとに作成する必要がなく、必要になった時に写しを発行してもらうことができます。
さらに、全国どこの公証役場からでも検索することができます。
公証人に公正証書の作成を依頼すると手数料という費用が発生します。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円+超過額5,000万円ごとに11,000円 |
10億円を超える場合 | 249,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円 |
遺産分割協議書を公正証書にする場合の目的の価額は、遺産総額となります。
例えば、遺産総額が1億6,000万円の場合の公証人の手数料は、43,000円+13,000円で、56,000円となります。
遺産の額によっては手数料がそれなりの金額になる可能性があるので、公正証書化するメリットや、後述する公正証書化に適したケースを参考に公正証書にするかどうかを検討するといいでしょう。
では、遺産分割協議書を公正証書にするまでの流れについてご説明します。
まず、被相続人の遺言書の有無を確認しなければなりません。
遺言書に特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」といった遺産分割の方法が記載されていると、当該遺産は、特別な手続きを経ずに相続発生時から当該相続人に承継されることになり、(最高裁判所平成2年4月19日判決)、遺産分割協議は不要になるからです。ただし、相続人全員が遺言書と異なる遺産分割に合意した場合には(遺言執行者がいる場合には、遺言執行者も含む)、遺産分割協議が可能になります。
一方で、遺言書で相続分の指定がなされている場合や、遺言書がない場合には、遺産分割協議を行う必要があります。また、遺言書があっても、遺言書に記載のない遺産があれば、その遺産について遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議をする前に、相続人と遺産を調査し、確認しておきます。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ、無効になってしまいます。また、遺産をすべて把握しておかなければ、せっかく遺産分割協議をしたとしても、新たに遺産が発見された場合には、その遺産について再度遺産分割協議を行わなければなりません。
そのような二度手間を省くためには、相続人と遺産の調査をしっかりとやっておく必要があるのです。
相続人・遺産の調査が終了したら、遺産分割協議を実際に行います。正式な遺産分割協議書は、公証人に作成してもらうことになりますが、公証人との打ち合わせをスムーズにするためにも、ご自分たちで作成した遺産分割協議書や合意した内容を記載したメモを持参するといいでしょう。
遺産分割協議が終了したら、実際に公証人に連絡をして遺産分割協議の内容を伝え、実際に遺産分割協議書を公正証書として作成してもらいます。
遺産分割協議書を公正証書にするためには、次の書類が必要になります。
遺産分割協議書を公正証書化しておくメリットがあるのは、前述したように遺産を代償分割したようなケースです。
また、一度合意したはずの遺産分割協議書を覆そうとする相続人が現れることがあります。こうした場合に、万一変造や改竄があっても遺産分割協議書を公正証書化しておくことで、トラブルを回避することができます。
こうした遺産分割協議が終了しても相続人間でのトラブルが想定されている場合には、遺産分割協議書を公正証書にしておくメリットがあると言えるでしょう。
遺産分割協議後も相続人間でのトラブルが想定される場合には、遺産分割協議書を公正証書化しておくといいでしょう。
こうしたケースでも遺産分割協議を弁護士に依頼するメリットはあります。
代償金が支払わない場合や、遺産分割協議後にトラブルになった場合には、弁護士に代理人として交渉や手続きを任せることができます。
また、相続開始から弁護士に依頼すると、相続人や遺産の調査から遺産分割協議書の公正証書化までを代理人として受任してもらうこともできます。
遺産分割協議や遺産分割協議後にトラブルが想定される場合には、弁護士に一度相談することをお勧めします。