【図解】法定相続人の範囲と相続分|相続できる人が一目で分かる
親族の中で相続人になれる範囲や優先順位、その人がもらえる相続分は民法で決まっています。「結局誰がどれくらい相続できる…[続きを読む]
遺言書の内容の一つの種類として「相続分の指定」というものがあります。
相続分の指定とはどのようなもので、相続にはどのような影響があるのでしょうか。
この記事では、相続分の指定の概要・指定方法、様々な状況での注意点についてご説明します。
相続分の指定とは、簡単にいえば相続人の遺産の取得割合を定めることです。
相続人が複数人いる場合(これを「共同相続人」といいます)、法定相続分にしたがって相続するのが民法の原則です(民法900条)。
例えば、相続人が妻と子ども2名の場合、法定相続分は、妻2分の1、子ども各4分の1ずつです。
しかし、被相続人が共同相続人の相続割合を定めた場合には、その遺志が尊重されます。
これを「相続分の指定」といい、定められた相続分を「指定相続分」と呼びます(民法902条1項)。
指定相続分は、紛争を防止する観点から、遺言でのみ定めることができるとされています。
相続分の指定は、相続人全員について定めることもできますし、一部の相続人についてだけ定めることもできます。
遺産全体に対する、それぞれの相続人が取得する財産の割合について遺言で定めることができます。
被相続人:夫A
相続人:妻B・長男C・次男D
遺言内容:相続分を次のとおり指定「妻B 1/2、長男C 3/8、次男D 1/8」
実際の記載例:「妻 相続B子(昭和○年○月○日生)の相続分を2分の1とする」「長男 相続C男(平成○年……)の相続分を……」のように全員分を記載
このように、共同相続人全員について遺言で指定相続分を定めておくことで、各人が承継する割合をめぐる紛争予防に一定の効果があります。
ただし、後述するように共同相続人の遺留分侵害の問題、具体的に誰がどの遺産を承継するかの問題、遺産の評価をめぐる問題などは残るため、とにかく割合だけ定めれば解決というわけではありません。
特に、分割しにくい不動産などがあると、相続分の指定は適さないこともあります。
共同相続人の一部についてだけ、取得する財産の割合を遺言で定めておくこともできます。
例えば、息子三人のうち、老後の面倒をみてくれた長男には遺産の50%を、次男と三男には2人あわせて残り50%を与えたいというケースです。
被相続人:父A
相続人:長男C・次男D・三男E
遺言内容:相続分を次のとおり指定「長男C 1/2」
このように、共同相続人のうち一部の者だけの指定相続分を定めた遺言の場合は、指定相続分を除いた残りを他の共同相続人が法定相続分に応じて分け合い、上の例では長男Cが1/2、次男Dが1/4、三男Eが1/4となります(902条2項)。
遺言で定められていない次男Dと三男Eの分について、法定相続分に従わず遺産分割で決めることも可能です。
遺留分という相続人(兄弟姉妹を除く)に保障された最低限の取り分があります(民法1042条)。
相続分は遺言で自由に指定できますので、たとえ遺留分を害する相続分を指定した遺言であっても、それ自体は有効です。
しかし、遺留分を侵害された相続人は、相続分の指定によって利益を受けた相続人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(民法1046条1項)。
このため、例えば遺産が自宅の土地建物だけというように換価処分(売却)の困難な遺産しかないケースでは、相続分の指定によって相続分を増やしてあげた相続人が自腹での金銭の支出を強いられ、かえって苦労させてしまうこともあります。
したがって、相続分の指定を行うときも遺留分への配慮が求められます。
遺言と遺留分については、次の記事もぜひお読みください。
相続分の指定ではあくまで割合のみを定めるため、具体的にどの財産をどう分けるかは相続人たちが遺産分割で決定することになります。
例えば「どうしても長男に実家を遺してやりたい」といった希望がある場合は、「長男に○○の物件を相続させる」のように書く「特定財産承継遺言」というものにする必要があります(民法1014条2項)。
これを「『相続させる』旨の遺言」ともいいます。
そのため、実際にはあまり相続分の指定が用いられることは多くありません。
ただ、相続財産に色々な種類があり、個別に指定するのは大変という場合などには一定の利便性があります。
遺産に借金などの債務がある場合でも、相続分の指定にしたがって相続人に債務を相続してもらうことができます。
ただし、債権者(貸主など)としては、法定相続分どおりにそれぞれの相続人に請求することもできますし、相続分の指定割合にしたがって請求することも可能です(民法902条の2)。
次の例で考えてみましょう。
被相続人:夫A
相続人:妻B・長男C・次男D(法定相続分は妻B1/2、長男C1/4、次男D1/4)
相続分の指定:妻Bに1/2、長男Cに3/8、次男Dに1/8
遺産にある債務(借金):X銀行から800万円借りている
この例の場合、800万円を夫Aに貸していたX銀行としては、次の①②どちらのパターンでも請求できる、ということです。
相続人としては、いずれの請求をされてもひとまず銀行には弁済しなければなりません。
そのあとで、相続人同士での求償(本来の負担分より多く払った分を、少なく払った人に請求)をすることになります。
共同相続人の一部についてだけ相続分を指定したいというケースで、共同相続人の中に配偶者がいる場合は少し特別な問題があります。
被相続人:夫A
相続人:妻B・長男C・次男D・三男E
遺言内容 相続分を次のとおり指定 「長男C 1/2」
共同相続人のうち一部の者だけの指定相続分を定めた遺言ですが、この例では共同相続人に配偶者である妻Bがいます。
この場合、それぞれの相続分について次の2パターンの解釈が可能で、判例もないため、争いになりやすいポイントです。
結局は、その遺言者がどちらのつもりであったのかを、その遺言者と相続人らの置かれた状況を考慮し、合理的な観点から推測して決めることになります。これを「遺言の意思解釈」といいます。
遺言を書く側としては、死後に真意に反する解釈をされないため、明確な内容を定めておくべきです。
その意味で、相続分を指定するなら共同相続人全員の指定相続分を定めておくことがベストであり、少なくとも配偶者の相続分は明確にしておくべきです。
遺言による「相続分の指定」は、相続人の相続割合を指定する方法です。
相続人全員について指定する方法と、一部の相続人についてのみ指定する方法があります。
また、注意点としては、
①遺留分を侵害しないようにすること
②相続分を指定しても具体的な内容は相続人の遺産分割が必要なこと
③債務の相続分を指定しても、債権者からの請求がそのとおりになるとは限らないこと
④配偶者がいるときに一部の割合のみを決めると解釈が複雑になること
などがあります。
もし遺言書を書くとき相続分の指定について迷ったり、遺言書で相続分の指定がされていても争いになりそうなときは、ぜひ一度弁護士に相談されることをおすすめします。