相続財産清算人とは?選任が必要なケースと選任方法のまとめ
相続人となる人がいない場合や、相続人が全員相続放棄をし場合には、「相続財産清算人」を選出して遺産を処分します。相続財…[続きを読む]
2023年4月1日施行の民法改正では、相続放棄後の財産管理義務についても修正が図られています。
ここでは、この民法改正によって、相続放棄後の財産管理がどのように変更になったのかを解説します。
目次
2023年4月1日の民法改正で、相続放棄後の財産管理義務が以前より明確になりました。
改正前は、他の相続人や相続財産管理人が財産を管理できるようになるまでは、相続放棄した者に財産を管理する義務を課していました。
しかし、法務省も改正前の民法改正について「管理義務が発生する要件や、管理義務の内容が不明確であり、相続放棄をしたのに過剰な負担を強いられるケースがあった」としています。
改正前の民法では、相続放棄後の財産管理について次のように規定していました。
第940条1項
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
同順位の相続人が全員相続放棄をしても、次順位の相続人がいれば相続権が移転し相続人となるため、次順位の相続人が遺産を管理できるようになるまで管理義務が発生します。
一方、同順位の相続人がすべて相続を放棄した後に、次順位の相続人がおらず誰も相続人がいなくなった場合には、いつまで管理義務を負うのかは、条文上明らかではありませんでした。
また、次順位の相続人もいないたった1人の相続人が相続放棄をすると、遺産の管理義務をいつまで負うのかも不明です。
唯一財産の管理義務を免れるには、家庭裁判所に「相続財産管理人(現相続財産清算人)」を選任してもらい、相続財産管理人が財産を管理を始めることができるようになるのを待つことです。
しかし、相続放棄は被相続人の借金がプラスの財産を超える場合に選択されることが多くなります。相続財産管理人が就任すると、財産管理の経費や、被相続人の債権者への返済、相続財産管理人の報酬などは、相続財産から支払われ、相続財産がこれらの支払いに不十分だと判断されると、選任を申し立てた人が裁判所に多額の予納金を支払わなければなりません(※)。
そのため、相続財産管理人選任の申立てを躊躇する人が多く、相続放棄され管理者不明の空家などが放置されたままという事案が多発しました。
※ ただし、支払いをすべて終了した際に、余剰があれば余剰分の予納金が戻ってきます。
例えば、被相続人とは疎遠な相続人が相続放棄をすると、遺産にどのようなものがあるのか知る由もないでしょう。
そんな場合に相続放棄をすると、遺産の管理義務は発生してしまうのでしょうか?
民法改正前の条文では、この点についても不明確でした。
そこで民法940条1項は、次のように改正されました。
民法940条1項(相続の放棄をした者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
修正されたのは、以下のポイントです。
改正前 | 改正後 |
---|---|
ー | 「現に占有している」を追加 |
「管理を始めることができるまで」 | 「財産を引き渡すまでの間」 |
「財産の管理」 | 「財産を保存」 |
相続放棄後に財産について発生する義務は、「管理」ではなく「保存」となりました。
「管理義務」から「保存義務」へと言葉は変わりましたが、内容には大きな違いはないと思われます。
管理義務・保存義務いずれも、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」とあるように、「他人の財産を管理する」場合より、注意義務の程度はそれほど高くないからです。
保存義務が問われる財産は、「相続放棄時に占有していた相続財産」に限られることになりました。
占有とは、事実上、物を自分の管理下に置いて使用していることです。
したがって、被相続人と同居していた相続人がそのままの状態で相続放棄をすると、「他の相続人に引き渡すまで」その家屋を保存する義務があり、一方、離れて暮らしていた相続人が相続放棄をしても、少なくとも家屋についての保存義務はないことになります。
最後に、相続放棄後の保存義務は、現に占有していた財産を「引き渡す」まで継続すると、相続放棄後の保存義務を果たさなければならない期間が明確になりました。ただし、改正前も「管理を始めることができるるまで」とされていたので、現実には大きな違いはありません。
また、相続放棄後、他に相続人がいなければ、相続財産清算人に引き渡すまで保存義務が継続する点は、改正前と同様です。
ただし、「相続財産管理人」の呼称は、「相続財産清算人」へと変更になりました。
2023年の民法改正の施行は、4月1日からです。したがって、この相続放棄後の財産保存義務は、4月1日以降の相続放棄から適用されることになります。
民法改正前は前述した通り、相続人全員が相続放棄をすると、相続財産清算人の選任申立てしか選択肢が存在せず、予納金が高いこともあり、放置されたままの土地・家屋が問題となっていました。
そこで、2023年4月1日施行の民法改正によって、「相続財産清算人」制度の他に、2つの制度が新設されることになりました。
この制度は、登記記録では所有者がわからない、わかっても連絡がつかない土地・建物について、利害関係人や検察の請求で裁判所が所有者不明土地管理人を置くことができる制度です。所有者不明土地には、相続人全員が相続放棄をした土地・建物も含まれます。
また、利害関係人については、その土地の近隣所有者や開発業者、国や地方公共団体も含まれており、所有者不明土地管理人には不動産の管理権限の他、裁判所の許可を得ることで、売却や建物の取り壊しもできるため、所有者不明土地の有効活用が期待されるのです。
ただし、この制度を利用する際にも、申立て時に予納金を納める必要があります。もっとも、管理する対象が土地・建物に限定されるため、納めなければならない予納金の額を抑えることができると想定されています。
2023年の民法改正では、相続財産を適切に管理するために相続財産の保存に特化した相続財産の管理制度が新設されました。
この管理を行うのが、「相続財産管理人」です。新設された制度のもとで、相続財産管理人は、相続財産清算人とは異なり、原則として財産の処分や清算の権限はありません。
未成年者や認知症などで判断能力を失っている方は、法律行為をすることができず、法定代理人や成年後見人が代理することになります。
制限行為能力者(未成年者や判断能力がない者)が、相続放棄をした場合に、相続人がいなければ保存義務を負うのかについては明確な規定がありません。
ただし、法定代理人や成年後見人が設けられた趣旨を考えると、損害賠償責任が発生する可能性があるので、代わりに財産の適切な保存をすることをお勧めします。
保存義務者が亡くなった後に、その相続人が保存義務を相続することはありません。
ただし、保存義務者が占有していた不動産をまだ相続人に引き渡しておらず占有している場合には、相続放棄後の保存義務とは別に、土地工作物の占有者責任を問われる可能性があり、管理する必要があるでしょう。
ここまでご紹介した通り、2023年の民法改正で相続放棄後の財産管理責任がある程度明確になり、「現に占有している財産」にのみ保存義務が発生するため、改正前より保存義務は限定的になりました。
ただし、ご説明した通り、相続放棄後の財産管理については、複雑な点も多くなっています。
相続放棄後の財産管理についてご不安な方は、相続放棄を選択する前に、相続に強い弁護士に一度相談することをお勧めします。