川崎つばさ法律事務所について
対応分野 |
---|
|
費用 |
初回相談無料 |
私たちに依頼するメリット |
|
川崎つばさ法律事務所は、JR川崎駅徒歩2分/京急川崎駅徒歩1分とアクセスの良い立地にある弁護士事務所です。
同期4人の弁護士により設立されましたが、現在は10名以上の弁護士が在籍する川崎エリアでは最大級の弁護士事務所となりました。地元川崎の皆様のお悩みを解決すべく日々奮闘しています。
当事務所は、開設以来相続問題に積極的に取り組んでまいりました。
ここでは、川崎つばさ法律事務所の特徴や相続問題への取り組みについてご紹介させていただきます。
川崎つばさ法律事務所の特徴
初回相談は無料
弁護士に法律相談することは、一般の方にとってまだまだハードルが高いようです。
そこで当事務所では、初回のご相談を無料にすることで敷居を低く設定し、ご相談者様の肩の荷が降りた状態で丁寧にお話をお聞きするように心がけています。
さらに、当事務所は事前にご予約いただくことで、土日祝日や営業時間外にもご相談を承っております。平日や昼間にはお時間がない方でも安心してご相談いただけます。
また、電話やメールでのご相談にも対応しています。
(もっとも、相続の問題は複雑な事柄も多いことから、面談でのご相談をお勧めしています。)
チーム体制により迅速な対応が可能
当事務所では、複数弁護士が在籍しているという強みを活かし、複雑な事案についてはチーム体制を敷き解決にあたることにしています。
そうすることで、仔細な部分まで配慮が行き届いたご提案をすることができ、対応も迅速になります。
相続手続きには、相続放棄は3ヶ月、相続税申告は10ヶ月と期限が設定されているものがあります。そのため、相続においても迅速性は不可欠です。
もちろん、チーム体制であっても弁護士費用が増えるわけではありません。
私たちがご依頼者様にスピーディな解決をご提供するために自主的に行っているシステムであるため、どうぞ遠慮なく専門家に任せていただければと思います。
川崎つばさ法律事務所が相続問題に強い理由
遺産分割に強い
被相続人が遺言書を遺していない場合、相続人間の話し合いにより遺産を分割しなければなりません。
遺産分割では相続人全員が遺産をどのように分配するかについて合意する必要があり、誰がどの遺産を取得するかで争いになりやすい相続手続きと言えます。
特に、遺産に不動産が含まれていると、評価額の問題や分割のしにくさもあって、それまでの親族間の昔年の感情の縺れが噴出し争いになることが多々あります。
当事務所は、遺産分割協議や遺産分割調停・審判についての経験・実績が豊富です。
特に相続不動産が原因となってトラブルに発展しているケースについて多く解決してきた実績のある事務所ですので、そのような難しい案件もお任せください。不動産の適正な価値を見極めた上で、相続人との交渉を行い、ご依頼者様が納得のいく解決をいたします。
遺産分割の不動産評価で揉めている、誰がどの遺産を相続するかで合意できないといったお悩みは、是非当事務所にご相談ください。
曖昧な遺言書が残された遺産分割で有利な遺産を獲得した事例
ご依頼者様は、亡くなった被相続人(父親)の次女でした。被相続人は、「子供たちはよく話し合って長女になるべく多く遺産を残してやってほしい」という趣旨の遺言書を残して亡くなりました。長女は長い間被相続人と同居し、日常生活の世話をしていたということです。
上記のような遺言書の文言は、具体的にどの相続人にどの内容・程度の相続財産または相続分を分けるよう解釈できないものです。よって、当事務所の弁護士は法定相続分に従って分けることを主張しました。長女の介護についてはあくまで日常生活の世話であり、寄与分と評価できるまでの内容ではなかったと主張しました。
とはいえ、長女の一定の貢献は否定できません。また、ご依頼者様の次女としてもその献身には感謝しているということで、法定相続分を基準としつつ、ある程度長女に対して譲歩した内容で無事合意解決することができました。
本件では譲歩する必要は必ずしもありませんでしたが、早期かつ円満な解決のために(依頼者の意思に反しないかぎり)一定の譲歩の態度を示すことも戦略の一つとなります。
遺留分侵害額請求に強い
被相続人の遺言書が遺されていても、それで円満な解決が実現するとは限りません。
遺言書の有効性に疑問があったり、上記のように遺言書の内容が曖昧であったり、偏った不公平な遺言によりとある相続人の遺留分が侵害されているケースもあります。
「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の遺産取得分であり、法律上、遺言書であっても侵すことはできません。
しかし、遺留分について詳しくない被相続人が「全財産を妻に相続する」などの遺言書を残していると、これが問題となりトラブルに発展してしまいます。
遺留分を侵害された相続人は、侵害している相続人に対し遺留分侵害額請求をすることができます。
しかし、法律に詳しくない当事者同士が遺留分の交渉をすると、請求を無視されたり遺留分の金額で争いになったりするケースが多いです。
こうした場合も、相続に強い弁護士にお任せいただくと、遺留分を法律に則って正確に算出し、請求から交渉まで任せることができます。
当事務所は遺留分侵害額請求にも精通していますので、遺留分を請求したい方だけでなく、請求されたという方も是非ご相談ください。
不公平な遺言書に対し遺留分侵害額請求で2,000万円を獲得した事例
ご依頼者様の母親が他界し、不動産・預貯金などの相続が発生しました。ご依頼者様に兄弟はなく、亡くなった母親には再婚相手(配偶者)がいました。母親は再婚相手である男性に対して遺産をすべて譲るという遺言書を作成していたため、遺留分については法律に基づいて権利をしっかりと主張したいということでご依頼をいただきました。
川崎つばさ法律事務所の弁護士は、依頼を受けたあと、再婚相手の男性と連絡をとり、遺産の内容について回答を求めました。回答結果の遺産の内容を検討した上で遺留分を請求することとし、交渉の結果、遺留分を現金で支払ってもらうことができました。
なお、母親の遺産には再婚相手と共有になっている不動産がありましたが、ご依頼者様は不動産に居住することは望まず、共有持分相当額を遺留分の対象として代価を支払ってもらう方向で検討しました。共有持分の評価については不動産会社の査定書に基づくことで合意し、比較的早期に決着することができました。
川崎つばさ法律事務所は最後まで寄り添います!
当事務所ではこの他にも、遺言書の作成サポート、事業承継、相続放棄、相続財産・相続人の調査などについてのご相談を承っています。
相続問題についてトータルでお手伝いすることが可能ですので、どのようなお悩みでもまずはご相談ください。
当事務所は、ご依頼者様の利益を最優先することはもちろん、最後の最後まで近くに寄り添い、親身になって納得のいく解決を提供したいと考えています。
そのためには、前述の通り、まずはしっかりとお話をお聞きすること、ご理解・納得いただくまで誠意を尽くしてお話をさせていただくことが重要だと考えています。
当事務所の弁護士にご相談いたければ、多角的な視点から適切なアドバイス等を差し上げることができます。是非、初回無料相談をご利用ください。
弁護士 | 酒井保徳、添田樹一、土屋健志、林伸彦 |
---|---|
住所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階 |
対応エリア | 川崎市 |
アクセス | JR川崎駅 徒歩2分 |
受付時間 | 毎日 10:00~20:00 |
---|---|
定休日 | なし |
対応エリア | 川崎市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。