川崎相続遺言法律事務所について
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初回相談無料(1時間) 詳細は本文をご覧ください。 |
私たちに依頼するメリット |
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当事務所は、JR川崎駅から徒歩5分、京急川崎駅から徒歩3分とアクセス抜群の立地にあり、神奈川県・東京都を中心に遠方からもご相談にお越しいただいています。
経歴10年以上のベテランや、講師も務める新進気鋭の弁護士が、相続分野を中心にご依頼者様の利益のため、事件処理に力を尽くしております。
川崎相続遺言法律事務所について
「弁護士に相談するのは敷居が高い」とはよく言われることですが、私共もそのような印象を払拭すべく、相談者の方にもアットホームな雰囲気でご相談いただけるような相談室をご用意し、お話を十分にお聞きしたうえで、分かりやすくご説明するよう心掛けております。
特に、ご相談者にリラックスしてなんでもお話いただけるような環境作りには、常に気を配っております。
何気ないお話の中に、問題解決に結びつく重要なヒントが隠れていることもよくあるためです。
実際に、そうしたヒントからご要望を満たせる解決に繋がったことが何度もありました。
「敷居が高い」からといって、相談するのを躊躇しているうちに問題が大きくなってしまっては、本末転倒です。
もし、気になっていることがありましたら、是非、一度ご相談にいらしてみてください。
なお、当事務所では、電話・メール相談は受け付けておらず、面談でのご相談をお願いしております。
電話やメールでお話しいただくだけでは、相談者様の状況やご希望を正確に把握することができません。資料を前に、直接お話しすることが、早期・円満な解決の一番の近道だと考えております。
ご希望に応じて、平日夜間や土日のご相談にも対応しております。また、事務所にお越しになるのが難しい方につきましては、ご自宅等への出張相談(※)もさせていただいております。
※ 出張相談については、交通費及び日当が発生します。
相続調査パック(相続人及び相続財産の調査)
相続が発生し、遺産分割をするにあたっては、まずは相続人及び相続財産を調査することが必要です。
もっとも、なかなかこれらを調査するための時間が取れない方も少なくありません。
そこで、当事務所では、相続人及び相続財産の調査を15万円で承っておりますので、ぜひご活用ください。
相続人調査
相続人調査とは、被相続人にどのような相続人がいるかを調査することです。例えば、被相続人に、前婚の配偶者との間に子がいた場合、結婚せずに認知だけをしている子がいた場合、養子縁組をしていた場合など、思いもよらぬ相続人が判明するケースがあります。
相続人調査をせずに一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効になってしまうため、相続が発生したら、まずは相続人調査をし、相続人を確定させることが大切です。
当事務所にご依頼いただければ、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集を代行し、これらの戸籍を元に相続人関係図を作成し、相続人を確定させるサポートをいたします。
相続財産調査
相続財産調査とは、被相続人が死亡時にどのような財産を保有していたかを調査することです。特に、相続人が被相続人と同居していない場合、思いもよらぬ財産が判明するケースもあります。
当事務所にご依頼いただければ、必要に応じて、預貯金の調査や不動産の調査、取引履歴の精査(取引履歴を確認することで、保険契約や有価証券の存在が判明するケースがあります)などをし、これらを元に財産目録を作成し、相続財産を把握するサポートをいたします。
遺産分割協議や 遺留分侵害額請求に対応
事務所名からもお分かりいただける通り、当事務所は遺言・相続分野を中心に取り組んでおり、9割以上が遺言・相続に関するご相談です。
その分、相続問題についての経験・知識については自信をもっており、経験から導き出される解決も多いと自負しております。
その中でも特に「遺産分割」や「遺留分侵害額請求」に力を入れ
例えば、以下のようなケースについても当事務所は実績が豊富であり、安心してお任せいただけます。
遺産分割協議がまとまらない
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ効力が生じません。誰かが欠けたまま遺産分割をしても、その協議は無効です。
そのため、連絡を取りたくない
また、
遺留分侵害額請求をしたい・された
遺留分侵害額請求に際しては、遺産の範囲や評価について、当事
相続を争いにしないための対策に注力
当事務所は、相続全般についてご相談を受けておりますが、「相続は、開始前の予防的措置からご相談いただければ多くの争いは発生しない」といった思いから、遺言書の作成や家族信託など予防的措置にも力を入れています。
遺言書の作成
遺言を遺される方が増えている一方で、相続争いの原因となることも多い遺言。
当事務所では、法律的に有効で、争いの原因とならない遺言を作成いただきたいと考えています。
法律的知識がないままですと、せっかくご自分で遺言を書き記しても、法律的に有効と認められない場合があります。
また、相続人に最低限補償されている「遺留分」を侵害している遺言は、後々相続争いの原因となってしまいます。
もし、遺言の作成をお考えであれば、当事務所にご相談ください。法的に有効で、争いを予防できる遺言についてアドバイスさせていただきます。
家族信託
家族信託とは、資産を持つ人が、自分の老後の生活や介護などに必要な資産の管理や財産の承継など、特定の目的のために、不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族や親族などに託し、管理・処分を任せる仕組みをいいます。
これまで、高齢者の財産管理や遺産承継については、成年後見や遺言という制度によるのが一般的でしたが、これらの制度には、硬直的な財産管理・遺産承継になってしまうという点で、限界がありました。
しかし、近年、信託法が改正され、上記の制度に代えて、あるいはこれらの制度と併せて家族信託という方法を利用することで、より自由で使い勝手の良い財産管理・遺産承継が可能になりました。
関心のある方は、是非当事務所にご相談ください。
信託契約書の作成を始め、信託内容のアドバイスなど、総合的にサポートいたします。
その他の対応分野
上記対応分野以外にも下記のご依頼に対応しております。お気軽にご相談ください。
- 後見申立て・任意後見契約
- 死後事務処理契約(葬儀・納骨、財産管理などの事務処理)
- 財産管理人選任申立て・特別縁故者に対する財産分与申立て
費用等について
相続及び家族信託に関するご相談につきましては、初回1時間は無料で承っております。
また、1時間を超えた分についても、ご依頼をいただければ、着手金から差し引かせていただいたており、相談料は無駄にはなりません。
遺産分割・遺留分減殺請求 料金表(税込)
取得すべき遺産の額 | 着手金 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405.9万円 |
取得すべき遺産の額 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811.8万円 |
※着手金については最低金額が33万円(税込)となります。着手金全額をすぐにご用意することが困難な場合には、33万円を受任時にお支払いいただき、残金を報酬金とともに遺産取得時に取得した遺産からお支払いいただくことも協議により可能です。
※その他の事件の料金につきましては、ご相談時にご説明いたします。
最後に:相続トラブルでお悩みの方へ
ご相談者様は、親族間で対立が激しくなってから当事務所にご来所いただくケースが多いです。
しかし、私共は、争いになる前にご相談いただきたいという思いを強くしています。
もちろん、暗礁に乗り上げてしまった遺産分割協議のご相談にも乗りますし、調停や裁判も時によっては辞さない覚悟があります。
ただ、無用の争いが発生しないに越したことはありませんし、事前に対策を講じることで、避けられる争いは確実にあるのです。
相続問題については、経験そして知識も豊富な川崎相続遺言法律事務所に是非ご相談ください。
Cafeから見た勝本広太先生(川崎相続遺言法律事務所)
本記事の取材は、川崎相続遺言法律事務所の「
勝本先生は、ご自分で、「気軽に何でも相談しやすい弁護士でありたい」とおっしゃるとおり、穏やかでお話のしやすい方でした。ご依頼者の方々からも「温厚で穏やか」と評価されることが多いということで、ご相談者様に寄り添って親身になってくださるお人柄が伝わってくるお話でした。
小学校の頃からのご趣味である囲碁は、「集中力」と「先を読む力」において今のお仕事と共通点があるとのこと。三段という相当な腕前でいらっしゃることから、お仕事でもその集中と先を読む力が発揮されているからこそ多くの相続案件を解決できていらしたのだと感じました。
相続問題でお困りの方は、是非、川崎相続遺言法律事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士 | 小林 賢一 (こばやし けんいち) 神奈川県弁護士会 No.36192 関口 英紀 (せきぐち ひでき) 神奈川県弁護士会 No.37222 勝本 広太 (かつもと こうた) 神奈川県弁護士会 No.53382 |
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住所 | 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-4 市川ビル3D |
対応エリア | 川崎市 |
アクセス | JR川崎駅より徒歩5分 |
受付時間 | 平日 9:30~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 川崎市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。