ミズホ横浜法律事務所について

ご依頼者様に最後まで親身になって寄り添うことを大切に、相続問題の円満解決を目指します。
ご依頼者様とご相談のうえで解決策を決定します。相続問題の解決には迅速さを要求されることが多くなりますので、どうぞお早めに無料相談をご利用ください。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査
  • 相続放棄
  • 遺言執行者の就任
  • 不動産相続
  • 事業承継

費用

初回相談無料

私たちに依頼するメリット

  • 相続問題を円満に解決
  • 遺産分割や遺留分の調停・訴訟にも対応
  • 大型案件から相続不動産の問題まで幅広い実績

ミズホ横浜法律事務所の特徴

ミズホ横浜法律事務所は、2020年設立とまだ新しい事務所です。
代表弁護士の松原範之は、長野県出身ではありますが、横浜では大手の弁護士事務所のパートナー弁護士となった後に、この弁護士事務所を立ち上げました。

最初に、ミズホ横浜法律事務所の特徴についてご紹介します。

初回相談料無料

弁護士にとって、ご相談者様の一言一言はとても重要な役割を有します。解決への糸口や、ご相談者様のお悩みの原因を探るきっかけになるからです。

そこで、当事務所では、ご相談者様に思いの丈を十分に吐き出していただくために、初回のご相談を無料とさせていただいています。

「弁護士への相談はハードルが高くて、なかなかできない」といったご意見をよくいただきますが、どんな子細なことでもかまいません、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

営業時間外のご相談にも対応

お勤めの方などには、弁護士事務所の営業時間内にご相談いただくことが難しいことが多々あります。

当事務所では、事前にご予約いただくことで、営業時間外(平日午後6時以降)のご相談にも対応しております。
初回相談料無料とともに、是非ご利用ください。

迅速な対応と親身になって寄り添う姿勢

「親身に寄り添う」とは?

当事務所では、相続問題に限らず、ご依頼者様に最後まで親身になって寄り添うことがなにより大切だと考えています。

そのために、まずご相談をお伺いし、問題解決への糸口を探します。その上で、弁護士が解決策を決めつけるのではなく、ご依頼者様とご相談のうえで解決策を決定し交渉を進めます。

また、時にはご依頼者様の相手方のお話をよく聞くことも必要だと考えます。それが相続問題を円満に解決することに繋がり、延いてはご依頼者様の利益につながると信じているからです。

相続には迅速な対応が必要

相続放棄は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(民法915条1項)、遺留分侵害額請求は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間(※)」(民法1048条)といったように、相続手続きには期限が定められていることが多くあります。

このように、相続問題の解決には迅速さを要求されることが多くなります。
そのため、当事務所では、ご依頼者様のご要望には迅速に対応するよう心掛けています。

また、相続放棄では期限を超えても家庭裁判所に認めてもらえることがあります。相続放棄の期限が切れて諦めてしまう前に、是非一度ご相談ください。

※ 遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知らない場合でも、「相続の時から10年」経過すると請求権は時効により消滅します(同法同条)。

ミズホ横浜法律事務所が相続問題に強い理由

大型案件をはじめとする豊富な経験・解決実績

相続問題といっても、相続放棄の手続き、遺産分割協議における争いから、遺留分侵害額請求、特別受益・寄与分の問題まで多種多様です。

松原範之は、当事務所設立前から相続問題に注力してまいりました。そのため、大型案件から相続不動産の問題まで、相続問題には幅広い経験・解決実績があります。

調停・訴訟に強い

当事務所は、相続についての調停・訴訟の経験・実績も豊富です。

遺産分割調停や遺留分の調停は、相続人がご自分で行うこともできます。しかし、相手側に弁護士が付いているとこちら側が不利になってしまいます。

もし、遺産分割や遺留分の調停でご不安がある場合には、是非一度ご相談ください。

遺留分侵害額請求に強い

当事務所では、遺留分侵害額請求にも力を入れています。

前述した通り、遺留分侵害額請求には、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」という時効があるため(民法1048条)、できるだけ早めに請求するに越したことはありません。

遺留分の請求は、相続人自身が行うことも可能です。しかし、「請求したのに払ってもらえない」「請求してみたものの正確な遺留分の額についてもめている」など様々なご相談をいただきます。
さらに、請求で揉めた場合には、調停や訴訟に移行する必要があります。

そうした意味では、遺留分侵害額請求は、法律の専門家である弁護士に任せたほうが無難と言えるでしょう。

遺言書作成など生前対策にも積極的

相続を争いの場としないために被相続人となる方ができることがあります。それが生前対策です。
特に、遺言書を作成しておけば、相続が争いになる確率はグッと下がります。

遺言書は、遺言者自身でも作成することができます。
しかし、遺言者が気軽に作成できる自筆証書遺言では、法律上の要件を満たさなければ無効になってしまう可能性があります。さらに、法律に明るくない遺言者が作成した遺言書は、相続人の遺留分を侵害している可能性もあるのです。

そこで当事務所では、生前対策として遺言書の作成サポートも実施しています。法律上無効とならず、争いを回避できる遺言書の作成をアドバイスさせていただきます。

相続問題はミズホ横浜法律事務所で円満解決を

相続争いをきっかけに親族間の関係が拗れてしまう事例は枚挙に暇がありません。しかし、誰しもそれを望んでいるわけではないでしょう。
相続問題について、円満解決は相続人の利益になると当事務所は考えています。

当事務所では、これまでの経験・実績をもとに、相続問題を円満解決することを心掛けています。
もし、相続問題にお悩みの方がいらっしゃいましたら、お一人で抱え込むのではなく、ミズホ横浜法律事務所に一度ご相談いただければと思います。

ミズホ横浜法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 松原 範之 (まつばら ばん) 神奈川県弁護士会 No.43841
住所 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル20階
対応エリア 横浜市
アクセス

横浜駅東口直結
横浜スカイビル20階

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受付時間 平日 8:30~18:00
定休日 土日祝
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「弁護士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。

横浜市の弁護士事務所

  • 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町7−3 金港ビル6F
    全国に事務所を持つ相続に強い弁護士法人です。
  • 〒220-0073 横浜市西区岡野1-12-18 ペレネAi 301
    遺言書作成、相続放棄、遺留分侵害額請求など、相続発生前後の様々なことをご相談いただけます。
  • 〒231-0007

    神奈川県横浜市中区弁天通2-25 関内キャピタルビル504

    ご相談者様それぞれの不安・お悩みを聞き取り、今後の対応を個別に・的確に見極めます。

横浜市の近くの弁護士事務所

  • 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-7-2東神奈川室町第二ビル2階
    あなたのご意向に沿った解決に向けて法的な争点・論点を確認し、一刻も早い解決を目指します。
  • 〒2310013 神奈川県横浜市中区住吉町1-2 スカーフ会館9階
    不動産相続に強い弁護士です。遺言書作成など将来を見据えた「縦のサポート」にも注力しています。
  • 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階
    遺産分割や遺留分、不動産の絡む相続トラブルの解決実績が豊富な地域密着型の事務所です。