横浜りんどう法律事務所について

あなたのご意向に沿った解決に向けて法的な争点・論点を確認し、一刻も早い解決を目指します。
代表弁護士は、弁護士の他に司法書士としての資格・実務経験を有しており、事業承継士やM&Aシニアエキスパートといった資格保持者でもあります。相続のお悩みはなんでもご相談ください。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査
  • 相続放棄
  • 遺言執行者の就任
  • 不動産相続
  • 事業承継

費用

初回相談無料

私たちに依頼するメリット

  • 遺言書の作成から調停・訴訟まで幅広くサポート
  • 遺産分割事案・遺留分侵害額請求事案の経験が豊富
  • 男性弁護士・女性司法書士が在籍してワンストップ対応

横浜りんどう法律事務所の特徴

横浜りんどう法律事務所は、JR京浜東北線・横浜線の東神奈川駅から徒歩1分という抜群のアクセスを誇る法律事務所です。

当事務所の代表弁護士・髙橋賢司は、弁護士の他に司法書士としての資格・実務経験を有しており、事業承継士やMAシニアエキスパートといった資格保持者でもあります(なお、当事務所には他にも司法書士が在籍しています)。

当事務所は相続・事業承継に注力しており、相続等の登記までワンストップで対応しています。

さらに、当事務所には以下のような特徴がございます。

丁寧で迅速な対応

当事務所では、初回の相談時から、丁寧にご相談者様のお話をお聞きするよう心掛けています。
特に相続問題では、ご相談者様のお話しが、適正な解決の糸口となることが多くあります。

ご依頼をいただいた後は、ご意向に沿った解決に向けて法的な争点・論点を確認し、迅速で適正な解決を目指してまいります。

弁護士・司法書士の知識・経験を併せ持つ

相続問題全般の解決には、弁護士の職域を超えた相続税や相続登記への対応も不可欠となります。

前述の通り、当事務所の代表弁護士は、弁護士であると同時に司法書士としての実務経験も豊富であり、ワンストップで相続登記などの手続きが可能です。

さらに、税理士や、不動産鑑定士、不動産会社等との連携により、相続税申告遺産分割の際の不動産評価相続後の不動産売却といった問題にも迅速に対応することができます。

大型案件を含め相続について多くの経験・実績

当事務所では、遺言書の作成のサポートから遺産分割協議での示談交渉や調停・訴訟、遺留分侵害額請求、事業承継に至るまで、様々な相続に関する事案の経験・実績があります。

特に遺産分割事案(示談交渉、調停)や遺留分侵害額請求事案(示談交渉、調停)は当事務所の得意とするところであるため、いくつかの解決事例を交えて実績をご紹介させていただきます。

※なお、解決事例は、実際の事例を基に、改変させていただいています。

遺産分割協議

弁護士にご依頼いただくと、弁護士が代理人となり、他の相続人と遺産分割交渉を行います。

法律の専門家である弁護士が介入することで、他の相続人も冷静に話をすることができるため、これまで膠着し、揉めていた遺産分割がスムーズに成立することもあります。

当事務所は、これまでも、遺産分割協議について、多数のご依頼を承ってまいりました。

【遺産分割協議の解決事例】

相続人が、被相続人の配偶者と、亡くなった長男を代襲相続した孫、次男の3人であったケースです。
当時、代襲相続した孫は、長男と離婚した妻と一緒に生活しており、連絡をとると前妻が口を出してきてトラブルになる可能性がある、ということで、配偶者から当事務所にご依頼いただきました。

生前、被相続人が長男に対して多額の借金の立替払い等の援助をしていたため、孫に対してもその点を主張したいというご意向でした。

そこで当事務所は、被相続人の生前に、長男(代襲相続人である孫の父)に対して特別受益となる多額の贈与をしていたため、孫にも実質的な相続分はない旨を孫宛てに通知しました。
その結果、無事、ご依頼者である配偶者と次男との2人で遺産を分割することができました。

※代襲相続人である孫の父が受けていた生前贈与は「特別受益」となり、これに基づいて具体的相続分を算定することとなります。これは、代襲相続人である孫にも主張することができます。

遺産分割調停

遺産分割協議が上手く整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。

調停は、家庭裁判所で相続人が話し合って遺産分割内容を決めるという手続きです。公平な立場である家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行うため、遺産分割が成立する可能性が高まります。

【遺産分割調停の解決事例】

残された土地が唯一の遺産であるため、長女・次女を相続人とする遺産分割協議は、如何にその土地を分割するかで難航していました。
長女が遺産である土地上に自分名義の建物を保有し、長女家族がその建物に居住していたことが、さらに分割を難しくしていました。

次女からご依頼を受けた当事務所は、長女へと換価分割を提案させていただきましたが、受け入れてもらえず、やむなく遺産分割調停を申し立てました。

調停委員からも「自宅は残したいし、代償金も支払えない」というのは難しいことを説明してもらい、最終的には、長女に「自宅を売却して、代償金を支払う」という案を了承させて、調停を成立させました。

このように、遺産である不動産を相続人の1人が使用しており売却を躊躇するため、遺産分割協議が難航するケースは多いのではないでしょうか。
このような場合でも、専門家のサポートにより適正な代償金等を得られる可能性はあります。当事務所に是非ご相談ください。

遺留分侵害額請求

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という法律で認められた最低限の遺産取得分が認められています。
遺言等によって、遺留分を侵害された相続人は、侵害した相続人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

当事務所は、この遺留分侵害額請求についても多数の実績があります。

【遺留分侵害額請求の解決事例】

母(被相続人)が亡くなり、長男と次男が相続人です。次男は、「遺言書があるから遺産は全て自分のものだ」と言うだけで、その遺言書も開示しない状況でした。公正証書遺言であれば、公証役場で検索して発見することができるため、弁護士から依頼者へアドバイスし、公正証書遺言の検索・発見から行ったところ、確かに、全財産を次男に相続させる内容の公正証書遺言が出てきました。

弁護士から次男に対して、遺留分減殺請求(※)をしましたが、交渉が難航したため、調停を申立てました。

弁護士が全面的に依頼者(長男)の盾になり交渉することで、依頼者のストレスを軽減しつつ、調停を進行させていきました。

次男は、調停でも、法理論を無視した独自の見解を述べるばかりで、調停での解決も困難かと思われましたが、最終的には、訴訟になったときの見通しを調停委員を介して次男に伝えて、自身の不利を悟らせることで、無事に遺留分額を支払わせる内容で調停が成立しました。

※ 相続法改正により、現在は、「遺留分侵害額請求」に改正されています。

遺言書を書くことが普及するに伴って、相続人間に不公平な遺言書が残される事例が散見されるようになりました。
このような不公平な遺言書により遺留分を侵害されている場合には、遺留分侵害額請求が可能です。

こうしたケースにお悩みの方がいらっしゃいましたら、一度当事務所にご相談ください。

初回相談無料の横浜りんどう法律事務所へ相談を

当事務所では、一つ一つの案件について丁寧に取り組み、ご依頼者様に安心してお任せいただけるよう最善を尽くしています。

相続問題でお困りのことがありましたら、まずは一度お気軽にご相談ください。初回相談無料とさせていただいております。

横浜りんどう法律事務所
事務所詳細
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弁護士 髙橋 賢司 (たかはし けんじ) 神奈川県弁護士会 No.42698
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よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。

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