遺留分が兄弟姉妹に認められない理由|兄弟姉妹の相続財産保障は?

遺留分が兄弟姉妹に認められない理由

遺留分は、「兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の遺産の取り分」などと説明されます。被相続人に「すべての遺産は、配偶者に相続させる」といった遺言を残されてしまうと、遺留分すら取得することができません。

では、なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのでしょうか。
この記事では、兄弟姉妹に遺留分がない理由を解説します。

1.そもそもなぜ「遺留分」があるのか

 

遺留分の制度趣旨

遺産は被相続人の所有物や権利だったわけですから、その分配を遺言でどのように指定しても、誰に贈与しても被相続人の自由なはずです。

しかし、相続人の一人にすべての遺産を相続させたり、住むべき不動産を愛人に贈与されたりすると、高齢の配偶者が相続人になった場合には、資金や住居がなければ、今後の生活ができなくなります。一般に、被相続人の配偶者や子といった遺族は、被相続人と生活を共にしていたと考えられます。そのため、被相続人を失った後の遺族の最低限の生活を保障する必要があります。

被相続人が自分の権利をどうするか、遺言を尊重することも大切ですが、それを重視するあまり相続人同士が不公平になったり、遺族の生活が立ち行かなくなってしまうことは望ましくありません。

そこで民法は、遺言によっても侵害できない(侵害された人が請求できる)遺留分という制度によって、相続人の最低限の生活を保障するとともに、極端な不公平を是正しようとしているのです。

各相続人の遺留分のあり・なし

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2.兄弟姉妹に遺留分がない3つの理由

では、なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのでしょうか。大きく分けて3つの理由があります。

兄弟姉妹に遺留分が認められない理由

 

2-1.兄弟姉妹は経済的に自立していることが多い

一般に、被相続人の兄弟姉妹の生活は、被相続人から自立しており、それぞれ別個の独立した生活を営んでいます。だとすれば、あえて遺留分を認め、被相続人の遺言や生前の意思を否定してまで、生活を保障する必要はありません。

もちろん、必ずしもすべての兄弟姉妹が経済的に自立して生活できているわけではありませんが、一般的には被相続人と世代が近く、最低限の資産形成ができていると考えられます。
そのため、制度としては遺留分を定めない仕組みになっているのです。

2-2.兄弟姉妹は被相続人との関係が遠い

兄弟姉妹は、相続においても第3順位の相続人となっており、順位としては最下位の相続人となります。

このことから、民法上も被相続人の兄弟姉妹は、被相続人との関係が遠いと判断されていることが分かります。

各相続人の相続順位

2-3.兄弟姉妹の代襲者が遺留分を主張すると制度趣旨に反する

相続人となった兄弟姉妹に亡くなった方がいる場合には、その兄弟姉妹の子、被相続人から見て甥や姪が代襲相続することができます。

もし兄弟姉妹に遺留分が認められるとすれば、兄弟姉妹を代襲する甥や姪にも遺留分が認められることになります。兄弟姉妹より被相続人との関係が遠い甥・姪に遺留分が認められてしまうと、被相続人が遺言書によって配偶者に遺産をすべて残したいと考えたとしても、その一部が否定されてしまいます。

このことも、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていない理由の一つと言われています。

3.兄弟姉妹の相続についてのよくある質問(FAQ)

遺留分の他に兄弟姉妹が遺産をもらえる方法はないの?

遺言書などにより相続を阻まれた兄弟姉妹が遺産を取得できる方法には、次の2つが考えられます。

  • 遺言書の無効を争う
  • 寄与分の主張をする

遺言の無効を主張する

遺言書があっても、受遺者を含め、相続人全員の合意があれば、遺言に従わず遺産分割協議をすることができますが、このケースでは難しいでしょう。

その場合には、遺言書が次のポイントに該当すれば、遺言書の無効を主張することができ、主張が認められれば、改めて遺産分割協議を行うことになります。

  • 遺言書の法定要件に欠けている
  • 遺言者が認知症であったなど遺言能力に欠けていた
  • 遺言の偽造や変造があった

寄与分を主張する

被相続人の兄弟姉妹であっても、寄与分の主張は可能です。兄弟姉妹が、被相続人が所有した財産の維持・増加に貢献したことが認められれば、寄与分として一定の遺産を取得することができます。

ただし、寄与分が認められるには、要件を満たす必要があります。詳しくは、「寄与分の計算方法をタイプ別に解説|私の寄与分はいくらになるの?」をご一読ください。

兄弟姉妹にはどうして遺留分がないの?

遺留分とは、不均衡な相続を是正し、相続人の最低限の生活を保障するたの制度です。

そのため、次の理由から兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。

  • 被相続人の兄弟姉妹は、経済的に独立しているため生活保障をする必要性が薄い
  • 被相続人の兄弟姉妹は相続順位が低く、被相続人との関係が遠いと考えられる
  • 兄弟姉妹の代襲相続人が遺留分を主張すると制度趣旨に反する

4.遺産の分配は被相続人の意思を尊重する

兄弟姉妹に遺留分がない3つの理由をご説明しました。

この理由では納得できないという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そもそも「遺産は被相続人のもの」でした。

自分のものは原則として自分で自由に管理処分できるため、被相続人が財産を誰かに贈与しても、遺贈しても、本来的には被相続人の自由なはずです。
つまり、遺留分という制度自体が例外的に被相続人の意思を制限するものなのです。

とは言え、現在では「被相続人の意思をさらに重視すべき」という見解や、子についても「相続時には十分な経済的基盤が形成されているはず」という意見もあります。
2019年に施行された民法改正による遺留分制度の変更も、こうした意見が背景にあると考えられます。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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