家督相続とは|現代の相続でもトラブルになる可能性がある

家督相続 とは

「家督相続」は、現在の日本では廃止されている相続形態です。

しかし、長男が単独相続する文化が残っている地域やご家庭においては、現代であっても家督相続が影響することがあります。

本記事では、家督相続とは何かという基本的なところから、家督相続を主張されたらどうすればよいか、また、現在でも不動産登記で家督相続が関係してくるケースについてもご紹介します。

1.家督相続とは(家督相続の歴史)

「家督相続」は、戦前に行われていた相続制度です。

歴史的に、昔の日本では、個人よりも「家」という単位が重視されていました。
一家の責任者としてそれぞれの家庭に「戸主」がおり、戸主には絶大な権限があったのです。

家督相続とは、戸主が亡くなったり、隠居などで戸主としての地位を喪失したりしたときに、次の戸主が単独で家督(戸主の権利や義務すべて)を相続することです。

新しい戸主は、家族みんなを扶養する等の重い義務を負う代わりに、一家の財産すべてを得るなど、大きな権利を獲得しました。

新しい戸主(家督相続人)になるのは原則として子ども等の直系卑属(※)で、一人しかなれず、また女子よりも男子が優先しました。

かみ砕いていうと、戸主であった父親が亡くなったら、長男が一人で遺産を相続していたということです。

※直系卑属…子、孫など、家系図で見たときに縦の関係で下にくる者

2.今は家督相続は廃止されている

家督相続は、昭和22年の民法改正によって廃止されました。

相続制度比較

今は、長男か次男か、男か女か関係なく、被相続人の子どもは平等に相続できます。
現在の相続人の範囲や相続分については以下の記事をお読みください。

関連記事
【図解】法定相続人の範囲と相続分|相続できる人が一目で分かる
親族の中で相続人になれる範囲や優先順位、その人がもらえる相続分は民法で決まっています。「結局誰がどれくらい相続できる…[続きを読む]

しかしながら、今なお、家督相続の影響を受ける可能性があるのです。

3.今も家督相続の影響を受ける2パターン

3-1.いまだに家督相続を主張されてトラブルになる

家督相続の文化が根強く残っている地域や、長男に家業を継がせたいというご家庭など、現代でも「長男に財産のすべてを相続させたい」「大半を相続させたい」という主張をされるケースは、実は珍しくありません。

家督相続をめぐるトラブルは、今なお多く発生しています。

たとえば、沖縄県には長男単独相続の文化が残っているといわれています。
先祖代々受け継がれている大きなお墓の面倒等を長男が中心となってみる代わりに、遺産も長男に継がせるというケースは多いです。
女性には全く相続をさせない、というご家庭もあります。

本来ご自分が受け取るべき相続分を請求しましょう

皆さまの中にも、ご自身の地域や家柄に家督相続の文化が根付いていて、味方になってくれる人が周囲におらず、心細い思いをされている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

現行民法では、被相続人の子どもは生まれた順番に限らず平等に相続できます。
また、法定相続人には「遺留分」が保障されています(被相続人の兄弟姉妹や、相続欠格・廃除になった相続人は除く)。
「遺留分」とは、被相続人のどんな遺言等があろうと、相続人に最低限保障される遺産の取り分のことです。

ご自身が受け取るべき相続分を請求するのは、法的に正当な要求です。

家督相続を主張されて、不利な立場に置かれそうなときには、泣き寝入りせず、早めに弁護士に相談しましょう。

都道府県から相続問題に強い弁護士を探す

3-2.長い間相続登記をせず、放置されている不動産の相続

不動産を相続するとき、名義を被相続人の名前から相続人の名前に変更して登記します。

実は、この相続登記(名義変更)は義務ではありません。長年相続登記が行われていない不動産も存在します。
とは言え、相続登記をしないと権利関係が曖昧になったり、不動産を活用できないなどにより、予測できない問題が発生することがあります。

不動産を相続しようと思って名義を調べたら、何代も前の先祖の名前で、もはや誰かも分からないという可能性もあります。

そういった長期間相続登記を放置されている不動産も、原則としていきなり現在の所有者の登記にすることはできません。
登記の変遷をたどる必要があるのです(古い名義人から順番に相続登記します)。

昭和22年5月3日より前の相続は家督相続制度が適用される

名義人をたどっていく際、昭和22年5月3日よりも前に開始された相続については、旧民法の家督相続制度が適用されます。

今は廃止されている家督相続ですが、実際に制度が施行されていた当時の相続については、家督相続が無効にはなるわけではありません。
したがって、当時の家督相続から現在までの相続登記をする必要があります。

家督相続は1人だけが相続しますので、家督相続した分の相続登記については省略することができます。これを中間省略登記といいます。
しかし、家督相続以降で現在までの相続については、戸籍関連書類を集めて順番に登記しなければなりません。

数十年前からの全ての書類を集めるのは、非常に時間と労力のかかることです。
本当にこれで戸籍書類が全てなのか、自分だけでは確認も難しいです。

弁護士はプロとして不動産相続にまつわる豊富な知識を有しています。
不動産の相続登記の必要があるときには、ぜひ一度専門家の力を借りてみてはいかがでしょうか。

4.まとめ

本記事でご説明したように、家督相続は戦前の制度ではありますが、現代の相続にも影響する可能性が十分にあります。

今は廃止されている制度であるからこそ、プロでなければ正確な知識を得ることは困難だといえるでしょう。

「相手が家督相続を主張してきて、自分の相続分が奪われそう…。」
「不動産の名義を調べたら、ずっと前の名義人で、家督相続が関係しそう…。」

など、家督相続が関係するトラブルについては、ぜひ一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

相続に強い弁護士が問題を解決します

相続に関し、下記のようなお悩みを抱えている方は、相続に強い弁護士にご相談ください。

  1. 遺産の分割方法で揉めている
  2. 遺言の内容や、遺産分割協議の結果に納得がいかない
  3. 不動産をどう分けるか、折り合いがつかない
  4. 遺留分を侵害されている
  5. 相続関連の色々な手続きが上手くいかず、困っている

相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、弁護士があなたの味方になります。 まずは気軽に相談されることをオススメいたします。

この記事が役に立ったらシェアしてください!
監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧