法定相続情報証明制度とは|相続手続が法定相続情報一覧図でらくに!

法定相続情報証明制度

「故人の相続手続きを開始したものの、意外と面倒くさい。」
「大量の書類をいちいち金融機関に出しに行くなんて大変…。」

そんな声にこたえて2017(平成29)年に誕生したのが法定相続情報証明制度です。

この記事では、法定相続情報証明制度がどのような制度か、わかりやすく解説していきます。

1.法定相続情報証明制度とは

1-1.法定相続情報証明制度の概要

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度は、2017年5月からスタートした比較的新しい制度です。

相続人は、遺産を相続する際、名義を変更(登記)するために、自分が相続人であることを証明しなくてはなりません。

法定相続情報証明制度は、法務局の登記官が交付する「法定相続情報一覧図」という相続関係を説明した書面によって、相続人としての資格を証明するものです。

この制度は、名義変更の手続きにかかる負担を軽減し人々の相続登記を促進することで、所有者が不明の土地や空き地が放置されることを防止するために施行されました。

1-2.法定相続情報証明制度のメリット・利用がおすすめの人

法定相続情報証明制度のメリットは、相続に伴う名義変更手続きの手間を省くという点にあります。

大変な書類収集が楽になる

従来の方式

たとえば、不動産の登記名義変更に際しては、被相続人が出生してから死亡するまでの一連の戸籍謄本等を集め、提出することが必要です。

引っ越しで本籍地が替わったり、結婚・離婚等で別の戸籍に移ったり、戸籍法の改正で新しい書式の戸籍が作られたりという理由で、次々に新たな戸籍が作られていきますから、関係者の数によっては大量の書類が必要となります。

また、戸籍は市町村ごとに作られるものなので、本籍地が変わっていれば、それぞれの市町村役場から書類を取り寄せなくてはなりません。

しかも、相続を証明するには、書類の原本を提出しなくてはなりませんから、複数の法務局で登記申請を行うには、①その数だけ書類を取り寄せるか、②一ヶ所での手続き終了後、原本の返却を受けてから別の法務局に提出する方法をとるしかありません。

①では費用、②では時間がかかりますし、いずれにせよ骨の折れる作業です。
そのため、不動産を相続しても、登記名義を変更する手続きを敬遠し、放置してしまう相続人が多かったのです。

法定相続情報証明制度なら

そこで、代わりに、法定相続情報一覧図という相続関係を説明した図表を提出するだけで簡単に名義変更ができるようにしたのが、法定相続情報証明制度です。

ただし、法定相続情報証明制度でも、はじめに戸籍謄本等の書類を集めなくてはならない手順は変わりません(以下で詳しくご説明します)。

とはいえ、一度書類を集めてしまえば、書類の束にイライラすることもないので、やはり従来より便利な制度といえるでしょう。

法定相続情報証明制度の利用がおすすめなのはこんな人

法定相続情報証明制度の利用がおすすめなのは、名義変更の手続き先が2ヶ所以上ある場合です。

もっとも、この制度は、相続税の申告にも利用できるので、大部分の方にとって利用するメリットがあると思われます。
ただし、相続税の申告に利用するには、法務局の登記官が認証した法定相続情報一覧図が必要です(図表形式で、養子と実子の区別が記載されています)。

1-3.法定相続情報証明制度を利用できるのは誰か

法定相続情報証明制度を利用できるのは相続人(2次相続、3次相続で相続人の地位をさらに相続した者を含みます)ですが、手続きについては次の者も行うことができます(不動産登記規則247条1項、2項)。

  • 相続人本人
  • 相続人の法定代理人(親権者、成年後見人など)
  • 相続人から委任を受けた親族(民法725条)
  • 資格のある専門家(弁護士、税理士等)

2.法定相続情報証明制度を利用する流れ

法定相続情報証明制度

以下、法定相続情報証明制度の流れについて詳しく説明していきます。

①必要な書類を自分で集める(不動産登記規則247条3項6号)

この制度は、戸籍謄本などを自分で集め、その内容を「法定相続情報一覧図」に記載し、法務局で内容を確認してもらうものです。

法定相続情報証明制度を利用する場合でも、これまでと同様に、次のような、相続の事実を証明する戸籍謄本等を自分で集めなくてはならない手間は同じです。

  • 相続を証明する戸籍謄本類
    被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本、除籍謄本、または全部事項証明書
    (代襲相続がある場合は被代襲者のこれら書類も含みます)
  • 被相続人の最後の住所を証する書面(住民票除票または戸籍附票)
  • 各相続人の戸籍謄本、戸籍抄本または記載事項証明書

なお、他にも必要となる書類はありますので3.で詳述します。
もし、書類収集の手間を完全に省きたいなら、弁護士などの専門家に取り寄せ手続を依頼するしかありません。

※ただし、書類を各地の市町村役場から取り寄せなくてはならない不便については、これを解消するため、本籍地に限らず最寄りの市町村役場で戸籍謄本類を取得できるよう、戸籍法の改正が行われました。
今はまだ、事務運用のシステムを整備中ですが、2024(令和6)年からの利用開始を目指しています。

②法定相続情報一覧図を自分で作成する

書類を集め終わったら、法定相続情報一覧図を作成します。
以下は記載例です。

法定相続情報証明制度

わかりやすさという観点から、上の例に示したように、「被相続人と相続人とを線で結ぶなどし、被相続人を起点として相続人との関係が一見して明瞭な図」として記載することが推奨されていますが、必ずしも図表である必要はなく、記載するべき事項を列挙しただけでもかまいません。

ただし、誰が被相続人で、誰が相続人なのか、その続柄は明記する必要があります。

③「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を法務局に提出する

次に、法務局に備えられた「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」(以下「申出書」といいます)に必要事項を記入して、①の必要書類と②の法定相続情報一覧図と共に、法務局に提出します(同規則247条1項本文)。

④法務局が内容を確認後、原本を保管し、写しを交付してくれる

法務局の登記官は、必要書類の内容と法定相続情報一覧図が一致していることを確認し、提出された法定相続情報一覧図の原本を保管します。

そして、そのコピーに「○年○月○日に申出のあった当局保管にかかる法定相続情報一覧図の写しである」という「認証文」を記載し、登記官の職印を押印して、申出人に交付してくれます(同規則247条5項)。手数料は不要です。郵送での交付も可能です(同規則248条1項)

これを「認証文付き法定相続情報一覧図」と呼びます。この「認証文付き法定相続情報一覧図」こそ、遺産の名義変更手続の際に、戸籍謄本等の代わりに利用できる書類となるわけです(同規則37条の3)。

なお、法務局に提出した戸籍謄本等の原本は「認証文付き法定相続情報一覧図」の交付と同時に返却してもらえます(同規則247条6項)。郵送での返却も可能です(同規則248条1項)

法務局から写しを受け取ったら

名義変更手続きには「認証文付き法定相続情報一覧図」を提出

相続による不動産の登記名義を変更する際などには、④で法務局から受け取った「認証文付き法定相続情報一覧図」を提出することで、戸籍謄本等の提出に代えることができます。

必要があれば、「認証文付き法定相続情報一覧図」の再交付を受ける

「認証文付き法定相続情報一覧図」は、必要に応じて複数通の交付を受けることができます。

また、法定相続情報一覧図の保管期限である5年の間(申出の翌年から5年)であれば、当初の申出人は、「認証文付き法定相続情報一覧図」の再交付を受けることが可能です(同規則28条の2第6項、同247条7項)。

3.法務局に法定相続情報一覧図の保管と写しの交付を申請する際に必要な書類

法定相続情報証明制度を利用するときに基本的に必要な書類については前述しましたが、その他にも必要な書類がありますので、ここに一覧表でまとめておきます。

書類名 取得できる場所
必ず必要な書類 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本すべて 被相続人の本籍地の市町村役場
被相続人の住民票の除票 同上
相続人全員の、現在の戸籍謄本または戸籍抄本 各相続人の本籍地の市町村役場
申出人の身分証明書
運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピーなど
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合 各相続人の住民票の写し 各相続人の住所地の市町村役場
委任による代理人が申し出る場合 ・委任状
・(親族が代理する場合)申出人と代理人の親族関係を証明する戸籍謄本
・(資格のある専門家が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど
戸籍謄本については市町村役場
被相続人の住民票の附票が用意できない場合 被相続人の戸籍の附票 被相続人の本籍地の市町村役場

戸籍謄本などの書類関連について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

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4.法定相続情報証明制度のデメリット・注意点

次に、法定相続情報証明制度の利用を考えている方に、ご注意いただきたい点とデメリットをご説明します。

4-1.日本国籍が必要

法定相続情報証明制度は、あくまでも戸籍謄本類の代替手段ですから、被相続人や相続人が日本国籍を有せず、戸籍がないときは利用できません。

4-2.法定相続情報証明制度を受け入れるかどうかは、受け付ける機関次第

法定相続情報証明制度は、不動産登記だけでなく、金融機関における預貯金の払い戻し手続などにも利用されることも想定しています。

しかし、この制度は、あくまでも不動産の相続登記を促進する目的でもうけられ、不動産登記規則という法務省の政令に定められたものですので、この手続を法務局以外の機関に強制することはできません。

したがって、「認証文付き法定相続情報一覧図」を戸籍謄本類に代わる相続を証明書類として取り扱うかどうかは、その提出を受けた機関の裁量に委ねられます。

4-3.実際の相続が「認証文付き法定相続情報一覧図」と異なる場合もある

認証文付き法定相続情報一覧図」について先ほどご説明しました。

登記官は戸籍謄本類の記載内容と「法定相続情報一覧図」の記載内容が一致しているという形式面を審査する権限しかなく、その通りに相続が発生したのかどうかを審査する権限はありません。

例えば、次のケースでは、「認証文付き法定相続情報一覧図」と実際の相続が違ってくる危険性があります。

  • 相続発生後に、被相続人の子どもが認知された(民法787条)
  • 相続発生時には胎児であった被相続人の子どもが出生した(同886条)
  • 相続発生後に相続人が廃除された(同892条)
  • 相続発生後に相続欠格事由が判明した(同891条)
  • 相続放棄があった(同939条)
  • そもそも戸籍の記載に誤りがあった

つまり、「認証文付き法定相続情報一覧図」が交付されたからといって、そのとおりに相続が発生しているとは限らないのです。

一覧図が実際の相続と異なるとどうなる?

現在、銀行など多くの金融機関で、預貯金の名義変更や払い戻しに際し、「認証文付き法定相続情報一覧図」の利用を受け入れていますが、常にそれで足りるというわけではありません。

万が一、「認証文付き法定相続情報一覧図」と異なる相続が発生している場合、金融機関としては、本当の相続人ではない者に預金を払い戻してしまったら、後に真正の相続人からの請求によって、銀行が二重払いを余儀なくされるリスクもあります。

このため、慎重を期して戸籍謄本等の原本を含めて、さらに追加の書類を要求される場合もあるのです。

また、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる際に、戸籍謄本等に代えて「認証文付き法定相続情報一覧図」を提出することができるかという点については、裁判所で統一された取扱いはなされていません。

相続問題について最終的な決定権があるのは裁判所です。
裁判所は自らの責任で、相続の有無とその内容を判断します。
そして、個々の裁判官は独立して職務を遂行しますから、「認証文付き法定相続情報一覧図」をどのように取り扱うかは、個々の裁判官次第です。

したがって、不動産の相続登記以外の手続で、法定相続情報証明制度を利用しようとする場合は、必ず、手続受付機関に問い合わせをして確認することが必要です。

5.まとめ

相続にあたって大量の戸籍謄本等を集めなくてはならないケースは多いです。

法定相続情報証明制度を利用すれば、その手間を一度で済ますことはできるものの、自力で書類を集めなくてはならない点は同じです。

戸籍の内容を読み、理解し、次の取り寄せ先を把握して、請求をかけ、手元に届いた戸籍の内容を読み……という調査を繰り返すことは一般の方には、なかなか大変な作業で時間もかかります。

そのような手間と時間をかけたくない方、間違いなく書類を揃えたい方は、弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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