「家督相続」は戦前の日本で行われていた相続の制度ですが、今の相続にも影響を及ぼすことがあります。本記事では、まず「家…[続きを読む]
相続回復請求権とは?事例とイラストでわかりやすく解説
法的には相続権がない者が、自分が相続したと主張して遺産を占有してしまうという事件は珍しくはありません。
もちろん法的な相続権のある方は、相続した遺産、例えば家であれば所有権がありますから、占有している者に対して「返せ」と請求することができます。
ところが、この請求に対して「あなたが請求する権利はもう時効で消滅してしまっているから、返さないよ」と反論されるとしたら、全く納得できないでしょう。
しかし、それを規定しているのが「相続回復請求権」です。
いったい「相続回復請求権」とはどんな権利なのでしょうか。また、なぜ権利が時効消滅することになるのでしょうか。
実は「相続回復請求権」は、相続に関する制度の中でも非常に理解が難しい制度なのです。
この記事では、この相続回復請求権について、事例と図を使いながらわかりやすく解説します。
目次
1.相続回復請求権とは
まずは、相続回復請求権を規定している民法の条文を確認しておきましょう。
民法884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
実は、民法で「相続回復請求権」という言葉はこの884条にしか出てきません。
しかも、その「相続回復請求権」なるものが、時効によって消滅する場合があることしか記載していません。
はっきりしていることは、ある請求が「相続回復請求権」だった場合には、その請求を受けた者は、5年又は20年の消滅時効を主張(反論)できるという点だけです。
このように、請求を受けたときの「時効が成立している」などの反論は「抗弁」と呼ばれます。
したがって、民法884条は、相続人から「相続回復請求権」による請求を受けた者に消滅時効の抗弁(反論)を許す規定である、ということです。
言い換えれば、反対に「相続回復請求権」を行使する側には何のメリットもありません。
実務では、原告代理人の弁護士が「相続回復請求権に基づいて○○の返還を請求する」という法的主張をすることは全く無いと言えるほどありません。
つまり「相続回復請求権って何?」という疑問は、「ある請求が相続回復請求権だから、民法884条の消滅時効で権利が無くなっていると抗弁されるのは、どんな場合なのか」という点がわかれば解消されるということです。
2.相続回復請求権と消滅時効の判断基準
2-1.相続回復請求権の例|ケース1
簡単な例で相続回復請求権が使われる場面をご説明します。
被相続人:A(父)
相続人:B(戸籍上はAの長男だが、実は他人)
相続人:C(本当のAの子供で、次男)
遺産:土地2筆(東京都50坪と山形県200坪)
長男Bと次男Cは、幼い頃から兄弟として育てられ、遺産分割協議のうえ、Bが東京都の50坪を、Cが山形県の200坪を相続しました。
ところが、その後Cは、Bが実は父Aの友人の子どもであり、生まれてすぐに父Aの長男として出生届を出されていたという事実を知りました。
次男Cは事実を知ってから5年間も悩みましたが、思い切って次のように要求しました。
次男C「本当の兄貴じゃないBは相続人ではない。相続人は自分Cだけだから、東京都の50坪も自分が単独で相続して所有権がある。Bは東京都の50坪に家を建てているが、家を撤去して土地を返してくれ。B名義の土地の登記も抹消してくれ。」
ところが長男Bは次のような理由で拒否します。
長男B「Cの請求は『相続回復請求権』といって、事実を知ってから5年で時効消滅してしまう権利だ。もう5年経っているから、土地の返還も名義の変更も請求できない。」
はたして、このBの反論はとおるものなのでしょうか?
それを判断するには、Cの請求の根拠と、最高裁が判断した相続回復請求権の消滅時効の条件を確認しておく必要がありますので、以下で順番にご説明します。
2-2.次男Cの請求は物権的請求権?相続回復請求権?
ケース1で、本来の相続人は次男Cだけです。
Cは相続した各土地の所有権を根拠として、各土地上の建物の撤去と土地の返還、B名義登記の抹消を求めることができるのが通常です。
土地の返還は、「所有権に基づく返還請求権」、建物の撤去やB名義登記の抹消は「所有権に基づく妨害排除請求権」といい、どちらも所有権という「物権(物に対する権利」を根拠とするので「物権的請求権」と総称されます。
そして、本来は所有権が時効で消滅することはありませんから、これに基づく物権的請求権も、いつまでも行使することが可能であり、Cは何年経っていてもBに請求できるはずです。
ところが、冒頭でご説明したように相続回復請求権には時効があります。
そのため、ケース1でCが物権的請求権を行使したときに、長男Bから「Cの請求は『相続回復請求権』だから、5年(または20年)の時効で、すでに権利は消滅している」との主張がなされることがあるのです。
2-3.最高裁による相続回復請求権の判断
ケース1でBの反論が認められる(Cの請求権が時効消滅している)かどうかは、最高裁による条件で判断されます(最高裁昭和53年12月20日判決、最高裁平成11年7月19日判決)。
この最高裁の判断は複雑なため、ここでは簡略化してご説明しますが、記事の最後で詳細に解説していますので、興味のある方はお読みください。
簡単に言えば、相続回復請求権の消滅時効の主張は、次の3つが条件となります。
- ① 表見相続人(真実は相続人ではないが、相続人として財産を占有する人)であること
つまり、ただの不法占有者は消滅時効を主張できません - ② 財産権の侵害を開始した時点で、「善意かつ合理的事由」が存在したこと
(自分が相続人でないことを知らない場合で、かつ、相続権があると信じる合理的な理由があること) - ③ 「善意かつ合理的事由」を主張し、証拠をもって立証すること
ケース1で、長男Bは戸籍上は相続人ですが、現実には他人で、それなのに土地を占有しているので、表現相続人と言えます。
したがって、長男Bが、自分が相続人でないと知らず、知るきっかけもなかったことを立証できれば、相続回復請求権の消滅時効の主張が認められるということになります。
2-4.ここまでのまとめ
ここまで事例とともにご説明した内容を簡単にまとめると、このようになります。
- 相続回復請求権は、それ自体で何かを請求するものではない
- 請求自体は所有権などに基づき「物権的請求権」などで行う
- その請求が「相続回復請求権」にあたる場合、請求を受けた人は消滅時効を主張(反論)できる
消滅時効の主張が認められると、返還請求できなくなってしまう - 消滅時効を主張できる条件は
①表見相続人であること
②財産の侵害(占有等)の開始当時、「善意かつ合理的事由」があったこと
③この善意かつ合理的事由を主張立証すること
次からは事例を変えて、「表見相続人」についてもう少し詳しく見ていきましょう。
3.共同相続人同士の争いでも相続回復請求権の消滅時効は適用されるか
3-1.表見相続人に共同相続人は含まれる?|ケース2
さて、冒頭のケース1は、兄だと思っていた長男Bが実は赤の他人だったという事例で、相続権がまったく無い者が相続人と称していた典型的な表見相続人の事案でした。
では、次の例はどうでしょうか。
被相続人:A(父)
相続人:B(本当にAの長男)
相続人:C(本当にAの次男だが、戸籍上は他人の子ども)
遺産:土地2筆(東京都50坪と山形県200坪)
長男Bと次男Cは、本当の兄弟でしたが、次男Cは生まれてすぐに父Aの友人の子どもとして出生届が出され、友人宅で育ちました。長男Bも次男Cも、この事実を知りませんでした。
父Aが死亡し、長男Bは遺産である土地2筆を相続し、土地の名義もB名義としました。ところがその後、次男Cは、古い日記からBとCは兄弟であった事実を知りました。
事実を知った次男Cは5年間悩みましたが、思い切って長男Bに対し「自分も共同相続人で法定相続分2分の1の共有持分権がある。それぞれの土地に、C名義の共有持分権を登記してくれ。」と要求しました。
このケース2で、長男Bは共同相続人Cの請求に対して、相続回復請求権の消滅時効を主張できるでしょうか?
3-2.最高裁の判断
ケース2では、長男Bも次男Cもそれぞれ相続権のある共同相続人であり、ケース1とは異なり両方とも真正相続人(本当の相続人)です。
消滅時効を主張できる条件①(表見相続人であること)に当てはまらないように思えます。
では、この場合、長男Bは相続回復請求権の消滅時効の主張はできないのでしょうか?
共同相続人同士では相続回復請求権は限定的
結論から言えば、最高裁は共同相続人同士でも相続回復請求権(民法884条)の適用可能性を認めました(前掲最高裁昭和53年12月20日判決)。
共同相続人(真正相続人)同士の争いであっても、共有持分権を超える部分(上の例では2分の1を超える権利)について無権限なので、相続したと称して相続財産を占有して侵害している者と同じであるとしたのです。
つまり、共同相続人も、自分の権利を超えて他の共同相続人の権利にまで手を出せば、その部分は無権利の表見相続人であるとして、条件①をクリアしたのです。
ただし、相続回復請求権の消滅時効を主張するためには、残り2つの条件(「善意かつ合理的自由」があり、それを立証すること)をクリアしなくてはならないことは同じです。
ところが、通常の共同相続関係では、それぞれ他に誰が共同相続人なのかを知っているので、「善意かつ合理的事由」の立証に成功することは通常考えられません。
したがって、共同相続人同士で相続回復請求権の消滅時効の主張が認められるのは非常に特殊な場合に限られます。
3-3.現実に共同相続人同士で相続回復請求権が問題になる例
このように、最高裁の設定した条件は非常に厳しく、相続回復請求権の存在を認めつつ、解釈によって、事実上適用ができないように「死文化した」とまで言われています。
最高裁の立場からは、相続回復請求権で消滅時効の主張が許される3条件を満たすケースは、基本的に「いないと思っていた共同相続人が出現した」という事案に限定されますから、例えば次のような場合です。
- 「藁の上からの養子」として、他人の実子として届け出られていた共同相続人がいた場合
ケース2の友人の子とされていた次男Cが、まさにこのケースです。全く事情を知らなかった長男Bは「善意かつ合理的事由」の立証に成功するでしょうから、相続回復請求権の消滅時効の主張が許されます。 - 死後認知により、被相続人との親子関係が確定された共同相続人が生じた場合
- 被相続人の死後に被相続人との協議離婚・協議離縁が取り消された共同相続人が生じた場合
- 被相続人の死後に「廃除」が取り消された共同相続人が生じた場合
4.表見相続人から権利を譲り受けた第三者(転得者)は相続回復請求権の消滅時効を主張できるか
ケース2で、次男Cが土地の共有持分権の登記を求める時点で、既に不動産が長男Bから第三者Dに売却されていた場合、CはDに対して2分の1の共有持分権登記を請求することになります。
では、次男Cから請求を受けた第三者Dは、相続回復請求権の消滅時効を主張できるでしょうか?
消滅時効を主張できる場合
消滅時効の主張は、権利の消滅について正当な利益を有する者に許されており、第三取得者もこれに含まれます(民法145条)。
民法145条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
注:「援用」とは、「時効を主張すること」です。時効は援用してはじめて効力を生じるとされています。
とすれば、表見相続人から権利を取得した者も、相続回復請求権の消滅時効の主張が可能です。
ただし、前述のとおり「善意かつ合理的事由」が必要で、その条件が満たされているかどうかは、表見相続人が相続権を侵害した段階で判断されます。
したがって、表見相続人がこの条件を満たさず、相続回復請求権の消滅時効を主張できない場合は、転得者も時効主張をすることが許されません(最高裁平成7年12月5日判決)。
上の例では、長男Bの消滅時効の主張が許される場合(つまり、第三者Dが、長男Bの「善意かつ合理的事由」を立証できる場合)であれば、Dが次男Cに相続回復請求権の消滅時効を主張することが許されます。
5.まとめ
ここまでで、相続回復請求権の概要解説は終わりです。
難しい話だったかと思いますので、改めてまとめてみましょう。
- 相続回復請求権は、それ自体で何かを請求するものではない
- 請求自体は所有権などに基づき「物権的請求権」などで行う
- その請求が「相続回復請求権」にあたる場合、請求を受けた人は消滅時効を主張(反論)できる
消滅時効が認められれば、返還請求ができなくなってしまう - 消滅時効が認められる条件は
①表見相続人であること
②財産の侵害(占有等)の開始当時、「善意かつ合理的事由」があったこと
③この善意かつ合理的事由を主張立証すること - しかし、①の「表見相続人」には本当の相続人が含まれる場合がある
法定相続分を超える範囲については相続権がなく、その限りでは「表見相続人」 - 表見相続人から財産を譲り受けた第三者は、表見相続人が上の条件②を満たしていれば、第三者が条件③を満たすことで消滅時効を主張できる
もし本来はご自分が相続するはずだった財産を、誰かが占有(侵害)している場合などは、まず通常の返還請求をすることになります。
このとき、請求時期や相手方の反論によっては、相続回復請求権が問題になる場合もあります。
とはいえ、相続回復請求権は別にしても、相続するはずだった財産を占有・侵害されている状態は、簡単には解決できないことが多いでしょう。
ご自分だけで判断せず、まずは弁護士に相談して状況を整理してもらうことをお勧めします。
【もっと詳しく】なぜ相続した権利が5年で消滅する?
ここからは、少し踏み込んで、なぜこのように複雑な制度になっているか等、背景事情も含めてご説明します。
まず、「相続回復請求権だとされて、民法884条の消滅時効の抗弁を受けてしまう請求権」があるとして、何故、5年という短期の消滅時効が定められたのでしょうか。
実は、この民法884条と同様の規定は、戦前の家督相続制度において、戸主の地位を早期に安定させるための制度と位置づけられていましたが、戦後、家督相続制度を廃止する際に、一緒に廃止されれば良かったものを、検討不十分なまま残されてしまったという経緯があります。
家督相続制度のない現在では、正当な相続人の権利を制限する合理的理由は乏しいので、民法884条は削除してしまうか、無視してしまうことが望ましいと考えられています。
しかし、法律の条文が存在している以上、これを全く無視するわけにもいきません。
そこで最高裁は、解釈で民法884条の消滅時効を主張できる場合に条件をつけて限定することにしました。このため、まとめでもご説明した①~③の条件ができたということです。
そもそも消滅時効は、「権利の上に眠れる者は保護しない」という制度であり、権利を行使しない状態が一定期間続いただけで主張できるのが本来の形です。
この本来の消滅時効のあり方と比較すると、最高裁のかけた条件は法律論としては異例であり、かつ、非常に厳しい条件と言えます。
これも、民法884条の存在を無視することはできないが、できれば適用したくないという態度の表れと言えるでしょう。
ここからは、3条件についてもう少し詳しく解説します。
条件①|表見相続人であること
最高裁は、884条の適用場面を「真正相続人」と「表見相続人」の間の争いに限定しました。
最高裁昭和53年12月20日判決
「民法884条の相続回復請求の制度は、表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより相続権を回復」する場合であるとしたのです。
「民法884条の相続回復請求の制度は、表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより相続権を回復」する場合であるとしたのです。
「真正相続人」とは、法的な相続権を持つ真実の相続人です。
「表見相続人」とは、真実は相続人ではないのに、相続人であると称して相続財産を占有している者です。
「表見相続人」は真実は相続人ではないものの、相続人だと主張して財産を占有している状態が長期間継続してしまった後に、真正相続人の権利を認めたのでは、関係者の権利義務関係に混乱が生じるから、早期に法律関係を安定させるのが884条の制度趣旨なのだと説明されています(※)。
※もっとも、この説明は、時効主張が許される者を「表見相続人」に限定するための方便であり、最高裁が相続回復請求権の場面で本気で「早期に法律関係を安定させる」ことが必要と考えているわけではありません。それは、以下で紹介するとおり、884条の適用対象を狭く狭く考える態度からわかります。
他方、相続財産を占有している者が、相続とは無関係な不法占拠者や窃盗犯であれば、真正相続人を犠牲にしてまで、時効主張を認めるべきではありません。
この点、最高裁は、次のように指摘します。
同判決
「相続に何ら関係のない者が相続にかかわりなく相続財産に属する財産を占有管理してこれを侵害する場合にあっては、当該財産がたまたま相続財産に属するというにとどまり、本質は一般の財産の侵害の場合と異なることはな」い。
「相続に何ら関係のない者が相続にかかわりなく相続財産に属する財産を占有管理してこれを侵害する場合にあっては、当該財産がたまたま相続財産に属するというにとどまり、本質は一般の財産の侵害の場合と異なることはな」い。
そこで、表見相続人でない者は民法884条の消滅時効を主張できない、逆に言うと、民法884条の消滅時効の対象となる相続回復請求権とは、表見相続人に対する請求であるという条件①をつけたのです。
判例の背景と判断の割れた最高裁
この最高裁昭和53年12月20日判決は、表見相続人が共同相続人だった事案ですが、実は6名もの裁判官による少数意見があります。
少数意見は、そもそも共同相続人間では民法884条の消滅時効の主張を一切認めるべきではないとします。つまり、条件①の段階でアウトにするべきで、次の条件②「善意かつ合理的事由」を要求するまでもないというのです。
たしかに共同相続人間における遺産の帰属問題は最終的に遺産分割の問題として解決すればいいのであって、自分の権利以上の遺産を独占している共同相続人に民法884条の消滅時効を主張させるべきではありません。
多数意見が、共同相続人間でも民法884条の消滅時効の主張を認めたうえで、その条件を厳しくたのも、結論的には、共同相続人間で時効主張を認めたくないからと言えます。
しかし、仮に少数意見のように、共同相続人間では民法884条の適用がなく、消滅時効の主張を一切認めないとすると、「ある問題」を生じてしまいます。
それは、共同相続人ではなく真実は無権限者に過ぎない表見相続人が民法884条の消滅時効を主張できるのに、共同相続人には部分的といえども相続権があるにもかかわらず時効主張が許されず、かえって不利な扱いを受けるというアンバランスが生じてしまうことです。
やむなく、判例の多数意見は共同相続人間にも民法884条の適用を認めつつ、条件②③でその適用場面を厳しく限定して、事実上封印することにしたのです。
条件②|善意かつ合理的事由
最高裁は、侵害者が表見相続人に該当する場合でも、884条の消滅時効を許すための条件②をつけます。
たとえ自分が相続人であると称して相続財産を占有管理している表見相続人であっても、以下の者は、ただの不法占拠者のような財産侵害者と同じであり、884条の消滅時効の主張を許さないとしたのです(同判決)。
- 自分が相続人ではないと知りながら相続人と称する者
- 自分に相続権があると信じる「合理的な事由(理由)」がないのに相続人と称する者
つまり、884条の消滅時効を主張するには、相続人と称するだけでなく、自分が相続人でないことを知らない場合で、かつ、相続権があると信じる合理的な理由がある場合であることが必要です。
これを「善意かつ合理的事由の存在」と呼びます。
なお、この「善意かつ合理的事由の存在」は、相続権の侵害が開始された時点を基準として判断されます(最高裁平成11年7月19日判決)。
条件③|善意かつ合理的事由の立証責任
最高裁は、民法884条の消滅時効を許すために、さらに厳しい条件③を加えます。
条件②の「善意かつ合理的事由」は、表見相続人側が、証拠をもって立証しなくてはならないとしたのです。
なお、この判例は、ケース2でご説明したように、共同相続人でも表見相続人となる場合があるという判断を前提としています。
最高裁平成11年7月19日判決
「相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、右の相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを(中略)主張立証しなければならない」
「相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、右の相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを(中略)主張立証しなければならない」
したがって、表見相続人が、「自分に相続権がないとは知らなかったし、知らなかったことに合理的な理由がある」ことを裏付ける証拠を提出して裁判官を納得させることができなければ、民法884条の消滅時効の主張はできないのです。