成年後見制度とは?|制度の概要、違いをわかりやすく解説
成年後見制度とはどのような制度なのでしょうか?年々利用者が増えている「成年後見制度」の概要や手続きについて、初めての…[続きを読む]
高齢化が進み、被相続人が亡くなられたときにはすでに相続人もご高齢で、認知症を患っていることは珍しくなくなっており、今後も増えていくのではないでしょうか。
しかし、相続人が認知症だからといって、他の相続人が自分たちだけで遺産分割を進めてはいけません。
では、どのように相続すればいいのでしょうか。
本記事では、認知症の相続人がいるときの遺産分割の方法について解説します。
目次
遺言書がない場合は、原則として遺産分割協議によって相続分を決めます。
このとき、遺産分割協議は相続人全員が参加しなくてはならないため、たとえ一部が認知症であっても、欠いた状態で協議を行うと無効になります。
しかし、遺産分割協議に参加するためには「意思能力」という、自分の法律行為とその結果を判断できる能力が必要です。
したがって、意思能力を有しない重度の認知症の相続人を無理やり参加させて遺産分割協議を行っても無効になってしまいます(民法3条の2)。
認知症といっても程度は様々です。軽度の認知症であれば遺産分割への参加が可能なこともあります。
ただし、遺産分割協議後に「認知症で判断能力がない相続人が参加していたから無効だ」と他の相続人から主張される可能性もあるため、医師の診断をうけ診断書をもらっておく必要があります。
意思能力がない認知症の相続人いる場合に取ることができる遺産分割の方法は次の2つです。
では、次項からこの2つの方法についてご説明します。
成年後見制度とは、財産を自分で管理する能力がない人のために、法律行為を代行する制度で、申立てにより家庭裁判所が成年後見人を選任します。
選出された成年後見人が認知症の相続人の代わりに遺産分割協議に参加すれば、協議を有効に行うことができるほか、相続放棄も代行することができます。
ただし、遺産分割協議のためという一時的な目的のために後見人を付けることはできず、遺産分割協議以降、認知症の相続人が亡くなるまで成年後見人が認知症の相続人を保護・支援することになります。
便宜上、「成年後見人」と称していますが、認知症の程度に応じて、後見人のほか、補佐人や補助人もあります。
成年後見制度の概要については以下の記事をお読みください。
未成年はなれないなど、一定の要件はあるものの、成年後見人になるのに特別な資格は必要ありません。
親族でも弁護士などの専門家でもなることができます。
しかし、財産の使い込みや利益相反の問題などから、昨今では、弁護士などの専門家が選任されることが増えています。
認知症の相続人の親族が成年後見人になった場合には、認知症の相続人と共に共同相続人になってしまうことがあります。
そうなると、成年後見人の取得する遺産が増えれば、認知症の相続人の取得する遺産が減る利益相反の関係になってしまいます。
利益相反の者が代理して行った法律行為は無効になってしまうため、こうしたケースでは、家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行う必要があります。
成年後見人を立てて遺産分割協議を行う場合には、注意すべき点がいくつかあります。
まず、成年後見人は被後見人(認知症の相続人)の利益のために任務を遂行します。
法定相続分を下回るような遺産分割など被後見人の利益が不当に侵害されそうな遺産分割には反対するため、自由に遺産分割ができるようになるわけではありません。
また、成年後見人制度を利用するには、報酬を支払う必要があります。
そのため、成年後見を開始したら、被後見人が亡くなるまで報酬の支払いが発生します。
こうした費用が捻出できない場合には、遺産分割調停を申し立てて、調停の間認知症の相続人には、特別代理人を選任してもらう方法もあります。
ただしこの方法は、あまり一般的とは言えず、相続に詳しい弁護士に相談する必要があるでしょう。
認知症の相続人がいる場合には、その他に、法定相続分での遺産分割も選択肢の一つとなります。
しかし、法定相続分の遺産分割では、次のような問題が生じるおそれがあります。
不動産は、預貯金と違い簡単には分割することができません。
通常は不動産も含めて遺産分割の方法を協議しますが、分割できない以上、不動産も法定相続分に応じた共有状態にするしかありません。
しかし、不動産を共有状態にすると、少なくとも売却をするのは困難になります。共有者全員の合意がなければ、売却をはじめとする不動産の処分ができないからです。認知症の相続人から有効な合意を得るのは現実的に難しいでしょう。
また、法定相続分での相続では、株式なども共有状態となり同様の問題が生じます。
相続税には様々な特例や控除が用意されており、それらを上手に使いながら遺産分割をすることで、節税するのが通常です。
しかし、特例や控除を考慮することなく、法定相続分によって一律に遺産を分割すると、相続税の節税が上手くいかなくなってしまいます。
「認知症の相続人が亡くなるまでとりあえず様子を見よう」と考える人もいるかもしれません。
しかし、結論から言って、遺産分割を放置するのは大変危険です。
まず、相続では、期限がある手続きがあることに注意しなくてはなりません。
相続税申告の10ヶ月の期限に遅れると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課され、相続放棄は3ヶ月以内にしなくてはなりません。
遺産分割を放置すると、間に合わない相続手続きがあるのです。
認知症の相続人が亡くなるということは、二次相続が発生することになります。
二次相続とは、ある被相続人の遺産相続が滞っている間に、その相続人まで亡くなって相続が発生してしまい、結果的に相続が重なってしまう状態を指します。
こうした相続では、通常の相続よりも権利関係が複雑になるため、相続問題はやはり速やかに対処すべきです。
認知症の相続人の署名を代筆して遺産分割協議書を作成してしまえばいいのではないか、と考える方もいるかもしれません。
しかし、認知症になった相続人の意向を無視して遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に勝手に署名押印するようなことは決して認められません。
遺産分割協議から何年経っていようと、不正が発覚すれば、協議内容が無効であるとの主張が可能になります。
確かに相続人の1人が認知症であることを隠して遺産分割協議を行うことはできるかもしれません。しかし、相続人が認知症であることは、次のような場合にバレてしまいます。
認知症の相続人の銀行から相続税の納税費用などのまとまった金額を引き出す際には、ATMではなく窓口で引き出す必要があります。
窓口で他人の口座からお金を引き出す際には、口座持ち主の委任状が求められます。
本人の確認ができない場合には、家族であっても違法な行為となります。
相続不動産を売却する際には、所有権移転登記をする必要があり、司法書士に依頼することになるでしょう。
登記を依頼された司法書士には、所有者の本人確認と売却の意思確認を行う義務があり、当然この時点でバレれてしまいます。
認知症が発覚しやすい事例を2つご紹介しましたが、この他にも認知症が発覚する可能性はいくらでもあるでしょう。
相続人の認知症がバレれてしまえば、せっかく行った遺産分割協議は無効となり、やり直す必要があります。
遺産分割協議は、正しい手続きにより行うに越したことはありません。
認知症の相続人がいる場合は、成年後見制度の利用がおすすめです。しかし、親族が成年後見人になると利益相反にあたる可能性があるなど、かえって面倒な部分もあります。
弁護士などの専門家に依頼することが、最も確実で安全でしょう。
報酬や心理的なハードルの高さなどが原因で、成年後見人を専門家に依頼するのは抵抗があるという方は、ぜひご相談だけでもしてみてください。
また、認知症の相続人がいるだけで、通常の遺産分割よりも複雑になるおそれがあります。
後から無効を主張されてしまうと、遺産分割がやり直しになってしまい、非常に大変です。
遺産分割についてアドバイスをもらうためだけでも、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。