認知症の相続人がいるときの遺産分割方法と注意点

nintisyou

被相続人が亡くなられたとき、すでに相続人もご高齢で、認知症を患っていることは珍しくありません。

しかし、相続人が認知症だからといって、その他の相続人で勝手に遺産分割を進めてはいけません。

では、どのように相続すればいいのでしょうか。
本記事では、認知症の相続人がいるときの遺産分割の方法について解説します。

1.認知症の相続人は遺産分割協議に参加できない

まず、遺言書がある場合は故人の意思を尊重し、原則として遺言書に記されている通りに遺産分割を行います。

一方、遺言書がない場合、通常は遺産分割協議によって相続分を決めます。このとき、相続人に認知症の人が含まれている場合は、どうするのでしょうか。

遺産分割協議は相続人全員が参加しなくてはならないため、たとえ相続人が認知症でも、欠いた状態で行った協議は無効です。

しかし、遺産分割協議には「意思能力」という、自分の法律行為とその結果を判断できる能力が必要です。
意思能力を有しないような重度の認知症の場合、認知症の人をむりやり参加だけさせて遺産分割協議を行っても無効です(3条の2)。

遺産分割協議書の代筆は可能か?

遺産分割協議書の作成で、認知症の相続人の署名を代筆してしまえばいいのではないか、と考える方もいるかもしれません。

しかし、認知症の人の意向を無視して遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に勝手に署名押印するようなことは決して認められません。
もちろん、勝手に相続放棄をさせることもできません。

遺産分割協議から何年経っていようと、不正が発覚すれば、協議内容が無効であるとの主張が可能になります。

※軽度の認知症なら遺産分割に参加できることもある

認知症といっても程度は様々です。
軽度の認知症であれば遺産分割への参加が可能な場合もありますので、ケースごとに判断しましょう。

さて、中程度以上の認知症(意思能力がないと判断されるような認知症)の人が相続人の場合、遺産分割の方法は2つです。

  • ①成年後見制度の利用(一般的)
  • ②法定相続分での遺産分割

順番に見ていきます。

2.【対処法①】成年後見制度を利用する

成年後見制度とは

成年後見制度とは、財産を自分で管理する能力がない人のために、法律行為を代行する制度です。

後見人を契約によって選ぶ任意後見と、家庭裁判所によって選任される法定後見があります。
ただ、任意後見は、本人が認知症になる前に事前に契約を結んでおく必要があるため、今回は主に法定後見のほうを想定して解説します。

選出された成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加すれば、協議が有効にできるようになります。
相続することはもちろん、相続放棄も、成年後見人が代行することができます。

便宜上、すべて「成年後見人」と称していますが、認知症の程度に応じて、後見人のほか、補佐人や補助人もあります。

  • 成年後見人:判断能力が普段から欠けている人のため
  • 成年補佐人:判断能力が著しく不十分な人のため
  • 成年補助人:判断能力が不十分な人のため

成年後見制度の概要については以下の記事をお読みください。

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成年後見制度を利用する場合の注意点

成年後見人を立てれば遺産分割協議が開始できるといっても、注意しなくてはならない点がいくつかあります。

まず、成年後見人は被後見人(認知症の相続人)の利益のために任務を遂行します。
被後見人の利益が不当に侵害されそうなことがあれば、もちろん止めに入りますので、なにも他の相続人たちで自由に遺産分割できるようになるわけではありません。

また、成年後見人制度を利用するには、報酬を支払う必要もあります。
さらに、遺産分割協議を開始するため、という一時的な目的のためではなく、成年後見を開始したら、その後もずっと責任を持って後見してもらうことになります。

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成年後見人には誰がなるか

誰が成年後見人になるのか、という問題もあります。
未成年はなれないなど、一定の要件はあるものの、成年後見人になるのに特別な資格は必要ありません。
親族でも弁護士などの専門家でもなることができます。

ただし、認知症の相続人の成年後見人にその他の相続人がなるのは、利益相反にあたります。そのため、一般的に相続人は後見人には選ばれません
弁護士などの専門家に依頼するのが確実でしょう。

3.【対処法②】法定相続分で遺産分割をする

成年後見制度の利用と並ぶもう一つの方法として、法定相続分での遺産分割があります。

遺言書がない場合で、成年後見制度を利用せず、さらに遺産分割協議を行わないとなると、法定相続分で相続することになります。
法定相続分については、以下の記事で詳しく解説しています。

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しかし、法定相続分の遺産分割では、いくつか問題が発生するおそれがあります。

不動産などが共有名義になってしまう

不動産は、預貯金と違い簡単には分割できません。物理的に分けることもできません。
通常は不動産を相続する方法について協議を通して決めますが、協議ができない以上、不動産も法定相続分に応じた共有になってしまいます。

ただ保有するだけならまだよいですが、売却などをするのは困難になります。
共有名義の場合、共有者全員の合意がなければ、売却をはじめとした不動産の利用ができませんが、認知症の相続人から有効な合意を得るのは現実的に難しいでしょう。

また、株式なども同様の問題が生じます。

その他、全ての遺産が法定相続分に忠実に細分されるため、遺産の種類が多いと大変です。

節税などを考慮した柔軟な遺産分割ができない

また、民法には様々な特例等が用意されています。
それらを上手に使いながら遺産分割をすることで、節税できる部分はしようとするのが通常です。

しかし、特例を考慮して調整することなく、法定相続分によって一律に分割されてしまうと、こういった柔軟性が失われてしまうのです。

4.遺産分割を放置するとどうなるか

とてもひどい言い方になってしまいますが、「成年後見制度も面倒だし、法定相続分で遺産分割もしたくないし、認知症の方が亡くなるまでとりあえず様子を見よう」と考える人もいるかもしれません。

しかし、結論からいって、遺産分割を放置するのは大変危険です。

相続税の申告期限がある

まず、相続手続きに期限があることに注意しなくてはなりません。
相続税申告の10ヶ月の期限に遅れると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。
また、相続放棄は3ヶ月以内にしなくてはなりませんから、遺産分割を放置することで誰も相続放棄はできなくなってしまいます。

相続が発生したら色々な手続きが必要ですが、これらには期限もあります。期限を過ぎると追加で税金が発生したり、本来できる…[続きを読む]

二次相続・数次相続が発生する

さらに、認知症の相続人が亡くなるということは、二次相続が発生するということです。
二次相続とは、ある被相続人の遺産相続が滞っている間に、その相続人まで亡くなって相続が発生してしまい、結果的に相続が重なってしまう状態を指します。

二次相続は、通常の相続よりも権利関係が複雑になりますから、やはり相続問題は速やかに対処したほうがよいでしょう。

被相続人の死亡による相続に関して遺産分割協議を行っている最中に、相続人の1人が死亡してしまうと、その相続人についての…[続きを読む]

5.まとめ

本記事では、相続人が認知症の場合どうすればよいかについて解説してきました。
認知症の相続人がいる場合は、成年後見制度の利用がおすすめです。

ただし、利益相反にあたる可能性があるなど、親族ではかえって面倒な部分もあります。
弁護士などの専門家に依頼することが、最も確実で安全でしょう。

報酬や心理的なハードルの高さなどが原因で、成年後見人を専門家に依頼するのは少し抵抗があるという方は、ぜひご相談だけでもしてみてください。
認知症の相続人がいるだけで、通常の遺産分割よりも複雑になるおそれがあります。
後から無効を主張されてしまうと、遺産分割がやり直しになってしまい、非常に大変です。

遺産分割についてアドバイスをもらうためだけでも、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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