相続関連の期限まとめ|各手続きの期限をチェック!

souzoku kigen

被相続人が亡くなられた悲しみも束の間、遺産相続では、相続人が特定の期日までに行わなければならない手続きがたくさんあります。

今回は期限が近いものから順番に手続きをまとめました。

中には期限を過ぎるとペナルティが課されたり、その後の手続きが複雑になったりするものもあります。各手続きの詳細については、より詳しい記事をそれぞれの項目でご紹介しているので、適宜参考にしてください。

1.期限まとめ

はじめに、大まかな期限の一覧をまとめます。
詳しくは2.で解説します。

期限 やることリスト
被相続人の死亡直後 □死亡届の提出
□火葬・埋葬
□年金受給停止
□健康保険の脱退
□被相続人が世帯主の場合:世帯主変更
□遺言書がある場合:遺言書の検認
3ヶ月以内 □相続したくない場合:相続放棄
4ヶ月以内 □準確定申告
10ヶ月以内 □相続税申告(できれば遺産分割の確定)
1年以内 □遺留分を侵害されている場合:遺留分侵害額請求
3年10ヶ月以内 □相続した不動産を譲渡する場合:取得費加算の適用
期限はないが急ぐ □不動産の相続登記
□預貯金の名義変更
□自動車の名義変更
□被相続人が賃貸借契約の当事者の場合:契約の更新等
□住民票の除票や戸籍の附票の入手

2.相続手続き|時系列順

相続の手続きのうち期限があるものについて、時系列を追って細かく見ていきます。

2-1.《相続人の死亡直後》にやること

死亡届の提出と火葬・埋葬

まず、被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届の提出をしなければなりません(※国外で死亡した場合はその事実を知ってから3ヶ月以内の提出)。

死亡届の提出は、以下で説明する火葬についての手続きとあわせて、葬儀屋などに代行してもらえる場合も多いです。

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火葬は、できるだけ早めに火葬場に問い合わせて空き状況を確認し、予約をとりましょう。
なお、火葬当日には「火葬(埋葬)許可申請書」を提出します。この火葬(埋葬)許可申請書は、死亡届を提出する際に役所で一緒に発行してもらえます。

ちなみに、火葬は被相続人の死亡から最低でも24時間は経過しないと行えません。

10日もしくは14日以内:年金受給停止

次に、被相続人の死亡から10日もしくは14日以内に年金受給停止の手続きを行わなくてはなりません。
この手続きを行わないと、不正受給で、れっきとした犯罪になってしまいます。

被相続人が国民年金を受給していた場合は14日以内に市区町村役場へ、厚生年金を受給していた場合は10日以内に年金事務所へ、年金受給権者死亡届を提出しましょう。

ただし、日本年金機構に住民票コードが登録してあれば、年金受給権者死亡届の提出は不要です。

14日以内:健康保険の脱退と世帯主の変更

さらに14日以内に健康保険の脱退と、被相続人が世帯主であった場合には世帯主変更の手続きを行わなければなりません。

健康保険の脱退は、市区町村の役所の保険年金課などで「国民健康保険被保険者資格喪失届」の提出をするとともに、被相続人の保険証を返還することで完了します。
自治体によっては、死亡届によって自動的に脱退手続きをしてくれることもあります。死亡届提出時に確認してみましょう。

また世帯主変更は、被相続人の住民基本台帳がある役所の窓口で「住民異動届出」を提出します。

なお、死亡届の提出や年金受給停止・健康保険の脱退・世帯主変更の手続きについては以下の記事でもう少し詳しくご説明しています。

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遺言書の検認

被相続人が遺言書をのこしていた場合には、速やかに遺言書の検認を行います。
遺言書を発見しても勝手に開封してはならず、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

遺言書の検認には明確な期限はないのですが、検認申し立てからだいたい1ヶ月以上の期間を要することや、以下で説明する相続放棄は3ヶ月以内に行わなければならないという期限があることから、遺言書を発見したらすぐ検認を受けるようにしましょう。

2-3.《3ヶ月以内》にやること

相続放棄や限定承認

被相続人が借金を多く抱えていた場合など、相続人が相続したくないと思うときもあります。そんなときに認められているのが相続放棄で、読んで字のごとく、相続人が相続権を放棄することができます。

しかし、相続放棄するには相続放棄の申し立てを、「被相続人が亡くなったことおよび自分が相続人であること」を知ってから3ヶ月(熟慮期間)以内に行わなくてはなりません。
これは限定承認(相続財産の範囲内で債務も相続する)でも同様です。

場合によっては熟慮期間の延長が認められることもありますが、その際の申し立ても3ヶ月以内に行わなくてはならないため、いずれにせよ、3ヶ月以上何もしていないと相続せざるをえなくなってしまうことにご注意ください。

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2-4.《4ヶ月以内》にやること

準確定申告

亡くなった人の所得があり、確定申告が必要だった場合は、相続人が代わりに確定申告する「準確定申告」というものが必要です。
準確定申告は、4ヶ月以内に、原則として相続人全員で行わなくてはなりません。

準確定申告を行わなければ、被相続人の源泉徴収されている給料や公的年金、医療費など、受けられるはずの還付を受けられない可能性があります。

さらに、実は自主的に準確定申告を行わなくてもいずれ税務調査が入るのですが、自ら申告を行わなかったペナルティとして無申告加算税が加算されてしまいます。

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2-5.《10ヶ月以内》にやること

相続税申告(および遺産分割の確定)

また、被相続人の住所地を管轄している税務署にて、10ヶ月以内に相続税申告を行わなければなりません。期限を過ぎると延滞税加算税が課されます。

仮に遺産分割が完了していない場合(協議が難航しているなど)でも、相続税申告の期限は変わりません。

遺産分割が未了の際には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、ひとまず10ヶ月以内に法定相続分で計算した相続税を申告します。
その後の遺産分割によって申告した税額と差異が生じたら、修正申告または更正の請求(※)を行うことになっており、二度手間になってしまいます。

さらに相続税の節税に利用できる特例(配偶者控除や小規模宅地等の評価減)は、申告期限までに遺産分割が終わっていることが要件です。
更正の請求等で適用はされますが、いったんは控除されない計算で納税する必要があり、そのときの負担が高額になる可能性もあります。

したがって、相続税申告と同時に遺産分割も10ヶ月以内に終えておきたいところです

※修正申告…実際の分割により、初めに申告した額よりも税額が多くなった場合。
更正の請求…実際の分割により、初めに申告した額よりも税額が少なくなった場合。
ただし、更正の請求に関しては、実際の分割があったことを知った翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

2-6.《1年以内》にやること

遺留分侵害額請求

遺産分割において、法定相続人が最低限受け取ることができる財産として保障されている分け前を、遺留分といいます。正当な法定相続人の遺留分は、たとえ被相続人の意思であっても侵害することができません。

もし、自身の遺留分が生前贈与や遺贈等によって侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を行い、侵害分に相当する額を要求することができます。
ただし、遺留分侵害額請求ができる期間にも期限があります。

民法では、遺留分を侵害された相続人が、相続が開始したことおよび自身の遺留分の侵害があったことを知ってから1年、知らない場合でも相続開始から10年が経過すると、時効が成立して請求権がなくなってしまうとされています(1048条)。

したがって、自分の遺留分が侵害されていることを知ったら、1年以内に遺留分侵害額請求を行うようにしましょう。

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2-7.《3年10ヶ月以内》にやること

取得費加算の特例

相続人が相続した不動産を第三者に譲渡する場合、譲渡で得る利益分には、通常は所得税がかかります。
しかし特例として、一定の要件を満たせば、相続時にかかった相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算することができます(「取得費加算の特例」)。

詳しい説明は以下の記事に譲りますが、簡潔にいうと、この特例を利用すれば譲渡にかかる税金を節税できるのです。

ただし取得費加算の特例は、相続開始から3年10ヶ月以内に売却された場合にのみ適用できますから、相続した不動産の売却を検討している方は3年10ヶ月という期限を忘れないようにしましょう。

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3.期限はないが急いだほうがいい手続き

最後に、期限はないものの、できるだけ急いで行ったほうがよい手続きについて解説します。

3-1.不動産の相続登記

不動産を相続した場合には、不動産の所有者の名義変更(所有権移転登記)を行います。
相続登記は現在は義務ではないため(※)、期限もありませんが、登記を行わないでいると後々弊害が生じます。
目安としては、相続税申告と同じ10ヶ月以内に行ったほうがよいでしょう。

※今後は法改正で土地については義務化される見込みです。

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3-2.預貯金の名義変更

預貯金についても、放置していたら知らないうちに一部の相続人が被相続人の口座から預貯金を引き出し、使い込んでいたというケースは少なくありません。

また、現在一部の銀行では口座維持手数料を導入しており、場合によっては被相続人の口座を残しているだけでお金が発生してしまう可能性もあります。

できるだけ早く名義変更をしましょう。

3-3.自動車の名義変更

他の名義変更と同様に、自動車の名義変更も速やかに行いましょう。

被相続人の名義のまま車を所有していても、自動車を担保にした融資が受けられなかったり、自動車の売却や廃棄ができなかったり、後々不都合が生じます。

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3-4.賃貸借契約の更新

賃貸借契約の当事者が亡くなったときには、賃貸人としての地位ないし賃借人としての地位は相続人に承継されます。

被相続人が賃貸人だったときは、賃料の支払い先を変更するように借主に通知する等の手続きが必要です。

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反対に被相続人が賃借人だったときには、賃貸借契約の解約などの手続きをします。

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3-5.その他:書類について

また、手続き自体だけではなく、手続きの中で必要となる書類の入手についても急いだほうがいいことがあります。

必要書類に特に有効期限はありませんが、たとえば相続の手続きで必ず必要な、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票は、地元の市町村役場での保存期間が5年となっています。

5年経過しても入手できないわけではありませんが、専門家に依頼する必要などが出てくる可能性がありますから、ご注意ください。

4.まとめ

本記事でご説明したように、相続人には、行わなければならない手続きがたくさんあります。
特に明確に期限が設定されている手続きには注意し、余裕を持って行動しましょう。

万が一、自分ひとりでは期限内に全ての手続きを行えるか不安だという場合には、必要に応じて弁護士などの専門家の協力を仰ぐのも検討されてみてはいかがでしょうか。

うっかり過ぎてしまうことがないように、それぞれの期限を把握して、順番に片づけていきましょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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