自動車の相続と名義変更の手続き方法

青い車

相続財産に含まれる資産の1つに「自動車」がありますが、自動車にも名義があります。相続では、不動産の名義変更についてはよく聞くと思いますが、自動車の名義変更についてはあまり耳にしないかもしれません。
中にはそのまま使い続ける人もいます。しかし、これでは将来的にトラブルが起きかねません。不動産と同じように、動産である自動車もやはり名義変更が必要になります。

ここでは被相続人名義の自動車の名義変更の手続き方法について解説をします。また廃車にする手続きや、譲渡する手続きについても解説します。

1.自動車の名義変更は必要か

自動車を相続する場合は、名義変更をしておく必要があります。ただ、不動産と違ってあまりそこまで頭が回らず、中には被相続人の名義のまま利用している人もいるので、まずは名義変更の必要性を確認しましょう。

1)名義変更をしなくても罰則はない

相続における自動車の名義変更は義務ではありません。また、いつまでに名義変更をしなければならないという期限も決められていません。したがって、被相続人の名義のまま自動車を使っても、相続人が刑事罰や行政罰に科されることはないでしょう。

2)不都合があるので、名義変更はすべき

相続における自動車の名義変更に義務はありませんが、そのままの状態にしておくと次のような不都合も起きます。

  • 自動車を売却・廃車できなくなる
  • 自動車を担保に入れることができない
  • 自動車を差し押さえされることがある

これらは全て名義変更をしていないが故に起きる不都合です。なぜなら、名義変更をしないと相続人自身の財産として認められないからです。こうした事態を防ぐために、相続時には自動車の名義変更をしておく必要があります。

2.名義変更と遺産分割協議書

自動車の名義変更をするには「遺産分割協議書」が必要になります。そこでこの遺産分割協議書の基本や、作成手順について見ていくこととします。なお、ここでは特定の相続人1人が自動車を相続するものとします。

1)遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、簡単に説明をすると相続財産を誰が相続するかを記した書類のことです。また遺産分割協議書には、相続人全員の押印がされている必要があり、全員が納得していることを証明する書類でもあります。したがって、この書類を作成することで、金融機関や法務局、運輸局などが財産の処分や名義変更を認めてくれます。

2)遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は、遺産分割協議を通して作成をします。簡単にその手順を説明すると次の通りです。

(1)相続人を確定する
(2)相続財産を確定する
(3)相続人全員で協議をする
(4)遺産分割協議書を作成する

作成手順は、まず相続人と相続財産を確定します。そして、協議にて誰がどの相続財産を相続するか話し合います。この話し合いで無事に協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作成することとなります。これが一般的な流れです。

なお、協議がまとまらなければ、家庭裁判所で調停や審判手続きをしなければなりません。かかる時間は長くなりますが、これらの手続きを通してどの財産を相続するか決定します。

3)自動車の項目の書き方

遺産分割協議書に、自動車を相続する旨を書く場合は次の項目を書く必要があります。

  • 車名…車の名前
  • 登録番号…ナンバープレートの番号
  • 型式…車の型式
  • 車台番号…車の番号

これらは車検証に記載されています。遺産分割協議書を作成する際には、必ず上記の4つの事項を記すようにしてください。

3.相続における自動車の名義変更手続

自動車を相続した際の名義変更の手続き方法について見ていきます。管轄する運輸局にて手続きをすれば済むので、相続時に済ませてしまいましょう。

1)必要な書類

自動車の名義変更に必要な書類は次のものです。

・自動車検査証
・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明証
・相続人の実印または委任状(本人が来られない場合)
・車庫証明

まず「自動車検査証」はいわゆる車検証と呼ばれる書類で、自動車と一緒に管理されていることが多いです。

次に「戸籍謄本または戸籍全部事項証明書」は、血縁関係者等を証明できる書類です。遺産分割で必要になるため、すでに用意されているケースが多いです。なお、被相続人と相続人全員分が必要です。

3つ目に「遺産分割協議書」です。運輸局によっては「写し」の提出を求められることもあります。
「印鑑証明書と実印」は、自動車を相続する人の印鑑証明書と実印です。

最後に「車庫証明」です。相続人の家に自動車を管理する場所があるかを証明する書類です。

2)運輸局での具体的な手順

運輸局で、実際に名義変更を行う手順は次の通りです。

(1)運輸支局で申告書等を作成する
(2)登録手数料を支払う
(3)窓口に書類を提出する
(4)車検証の交付を受ける
(5)自動車税等の税金を申告する

まず「運輸支局で申告書等の作成」をします。名義変更に必要な書類には「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税申告書」「申請書」の3つがあります。これらの書類は運輸支局内で手に入れられます。

続いて「登録手数料の支払い」をします。名義変更に必要な印紙代を購入し、それを「手数料納付書」に貼り付けます。

そして「窓口に書類の提出」をします。すべての書類に不備がなければ、窓口で受理されます。

受理されたら、「車検証の交付を受ける」まで待機します。しばらく待つと新しい車検証の交付を受けることができます。

最後に「自動車税等の税金を申告」しましょう。運輸局内には税申告窓口もあります。自動車税・自動車取得税などが課せられる場合には、こちらで計算されるので納税をします。

これで名義変更が完了します。

運輸局によって書類や手続き方法が異なる場合もありますので、必ず事前に最寄りの運輸局にお問い合わせください。

【リンク】国土交通省:全国運輸支局等のご案内

4.第三者に売却する場合

1)売却の手順

相続人の誰も自動車を必要としないので、第三者に売却・譲渡したいという場合もあるでしょう。その場合でも基本的には、いったん相続人が相続で自動車を取得し、その後に第三者に譲渡するという流れになります。この手続きを一度で行います。
相続人全員がいったん自動車を相続することもできますが、その場合、相続人全員の印鑑証明書と実印が必要になるなど手続きが大変になりますので、誰か一人を代表相続人を決めて行うがのが良いでしょう。
必要書類は下記の通りです。

・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
・遺産分割協議書
・代表相続人の譲渡証明書
・代表相続人のと新所有者の印鑑証明書
・代表相続人の新所有者の実印または委任状(本人が来られない場合)
・自動車検査証
・新所有者の車庫証明
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・申請書

2)無償で譲渡する場合

自動車を第三者に譲渡する場合、適切な価格で売買するのであれば特に問題ないですが、無償で譲渡した、または、非常に安価な価格で譲渡した場合、贈与になりますので、譲渡された相手側に贈与性がかかる可能性がありますのでご注意ください。

車の名義変更と贈与税については、下記の税理士サイトで詳しく解説しています。

【参考】相続税理士相談Cafe:車の名義変更と贈与税

5.廃車にしたい場合の手続

廃車にする場合ですが、一時的に自動車の使用を中断させるための「一時抹消登録」と、自動車を解体して完全に廃車するための「永久抹消登録」があります。

1)一時抹消登録をする

一時抹消登録は、自動車の使用を中断させるために必要な手続きのことです。一時抹消登録をするためにも、いったん相続人が相続で自動車を取得しその後に一時抹消登録をするという流れになります。その手続きを一度で行います。
一時抹消登録に必要な書類は下記の通りです。

・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
・遺産分割協議書
・代表相続人の印鑑証明書
・代表相続人の実印または委任状(本人が来られない場合)
・自動車検査証
・ナンバープレート(前後2枚)
・手数料納付書
・一時抹消登録申請書
・自動車税・自動車取得税申告書

2)永久抹消登録をする

永久抹消登録は自動車を解体したり、大破させるなどして使用できなくなった場合に取る手続きです。解体の報告を受けてから、15日以内に運輸局にて「永久抹消登録」の手続きを取らなければなりません。

永久抹消登録の場合は遺産分割協議は必要なく、相続人のうち誰か一人が申請相続人として申請をします。なお、手続きに必要な書類は次の通りです。

・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(被相続人と申請相続人1人分)
・申請相続人の印鑑証明書
・申請相続人の実印または委任状(本人が来られない場合)
・自動車検査証
・ナンバープレート(前後2枚)
・解体報告がされた日付が分かるもの
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書
・自動車税・自動車取得税申告書

一時抹消登録と似ていますが、異なるのは、遺産分割協議書が必要なく、戸籍謄本は被相続人と申請相続人1名分のみで良いこと、申請書が「一時抹消登録申請書」であることです。

3)解体届出を出す

解体届出とは、一時抹消登録を済ませてある自動車を廃車にするための手続きです。解体の報告を受けてから15日以内に手続きを終える必要があります。なお、必要書類は次の通りです。

・所有者の委任状
・一時抹消登録証明書
・解体報告がされた日付が分かるもの
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書
・代理人の印鑑

6.まとめ

自動車の相続と名義変更・譲渡・廃車の手続き方法について確認してみました。面倒と思われがちな名義変更ですが、手続きを取っておかないと後々トラブルに巻き込まれかねませんので、名義変更は必須です。相続のタイミングで一緒に済ませておくと良いでしょう。

名義変更、第三者への譲渡、廃車のそれぞれの手続きについて、必要書類が少しずつ異なりますので、詳細は必ず事前に最寄りの運輸局にお問い合わせください。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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