任意後見契約の概要と契約の流れ、方法
加齢により判断能力が低下してくると、後見制度を利用すれば、サポートしてもらうことができます。 この記事では、法定され…[続きを読む]
成年後見制度は、年々利用者が上昇し続けています。
しかし、いったいどのような制度であるのかということを知らない人は多いのではないでしょうか。
また、ご両親や親戚などの身近な方及びご自身の将来のために、この制度を利用しようと考える方もいると思います。
この記事では、成年後見はどんなときに使うものか、どんなことができるのか等について、制度の仕組みを分かりやすく解説します。
目次
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した人や知的障害のある人など、自分では財産を適切に管理できなくなった人の財産を第三者が管理し、不当な契約などから守る制度のことです。
一般に、守る人を「後見人」等、守られる人を「被後見人」等と呼びます。
例えば、「自分がどんな行為をすれば、どんな結果(利益・不利益)が生じるのか」というのを十分に理解できていない、または全く理解できない人は、詐欺的な取引によって財産を失うこともあれば、介護施設等の契約や支払いも難しい場合があります。
こうした人たちを保護しつつ、できる限り地域で自立した生活を営むことができるようにするための制度が「成年後見制度」です。
また、誰もが地域で安心して暮らせるようにするという考え方を「ノーマライゼーション」と言います。
成年後見制度では、このノーマライゼーションに基づき、「財産管理」と「身上監護」の2つの軸で被後見人を保護します。
ただ、一口に成年後見制度と言っても、その中にはいくつかの種類があります。この種類によって、後見人等ができる内容も変わってきます。
大きく「法定後見」と「任意後見」の2種類に分けられます。
成年後見制度 | |
---|---|
法定後見 | 任意後見 |
後見 | 契約による |
保佐 | |
補助 |
以下では、法定後見と任意後見に分けてそれぞれの概要をご説明します。
「法定後見制度」は、本人の判断能力が低下してから、家族などが家庭裁判所に申し立てることで利用できる制度です。
この法定後見では、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」という分類があります。
本人ができる行為の範囲も、サポートをする側に与えられている権限の範囲も、それぞれ異なります。
後見 | 判断能力が普段から欠けている人のため |
---|---|
保佐 | 判断能力が著しく不十分な人のため |
補助 | 判断能力が不十分な人のため |
後見は、最も判断能力が欠けている人(常に判断能力を欠く人)を保護するための制度です。
例えば、重度の認知症や後遺症などにより、自分の子供や家族が誰なのか分からないほどに判断能力が低下した状態の人が利用します。
こうした状態にある人は、様々な契約や申込み等を適切・有効に行うことができません。
そのため、後見制度では日用品の購入等の軽微な行為のみを本人が行い、その他の契約等の行為は成年後見人が代理人として行うこととされています。
本人がした契約などの行為を取り消すこともできます。
つまり、成年後見人には代理権と取消権があります。
判断能力に欠ける後見人を保護するためです。
後見人は、被後見人の財産を管理するだけでなく、その財産を用いて本人の意思を尊重した療養看護を行います。これを身上配慮義務と言います(民法858条)。
代理権や取消権も含めて、後見人は本人を保護し、本人の利益になるように行動しなければなりません。
なお、日常生活に関する軽微な行為は後見人でも取り消すことができません(民法9条ただし書)。
軽微な行為は、例えば次のようなものです(被後見人の財産額や生活、使用する金額により異なります)。
保佐は、判断能力が著しく不足している人を保護するための制度です。
例えば、日常生活に必要な買い物などは自力でできても、不動産の売買、お金の貸し借り、誰かの保証人になるなど、財産への影響が大きい行為については自分で適切に判断することが難しい状態の人が利用します。
後見とは異なり、基本的には本人が様々な行為をしますが、一定の場合には保佐人の同意が必要です(民法13条1項)。
また、保佐人の同意を得ずにした行為については取り消すことができます(民法13条4項)。
つまり、保佐人には一定の範囲で同意権と取消権があります。
どのような行為に同意権が必要となるかは保佐の開始時に決定されます。
また、家庭裁判所での審判により、審判で決められた範囲内に限って代理権を有することもあります(民法第876条の4)。
補助は、判断能力が不足している人を保護するための制度です。
例えば、不動産の売買やお金の貸し借りなどの重要な行為でも自分で判断できるものの、一部で適切なサポートが必要な人が利用します。
補助でも、やはり基本的には本人が契約等の行為をします。
ただ、家庭裁判所で定められた事項については補助人の同意が必要になり、補助人は同意を得ずにした本人の行為を取り消すことができます(民法17条1項、4項)。
「同意が必要」と定められる範囲は保佐より狭いです。
保佐と同様に、家庭裁判所での審判により、一定の範囲で代理権を有することもあります(民法876条の9第1項)。
また、補助のみ、本人以外が開始を申し立てる場合は本人の同意が必要です。
これまでご説明してきた後見・保佐・補助について表にまとめると次のようになります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
本人の判断能力 | 全くない | 著しく不十分 | 不十分 |
代理権 | ◯ | △ 審判で定められた場合のみ |
△ 審判で定められた場合のみ |
同意権 | × 代理権があるため |
◯ 民法規定と審判で定められた範囲 |
△ 審判で定められた範囲のみ |
取消権 | ◯ 日常生活に関して以外全て |
◯ 同意権の範囲のみ |
△ 同意権の範囲のみ |
申立ての本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
医師による鑑定 | 原則として必要 | 原則として必要 | 原則として不要 |
任意後見制度とは、本人が元気なうちに後見人になってもらう人を選び「任意後見契約」を締結し、後見人に一定の権限を与える制度です。
契約締結時に判断能力に問題のない人のみ利用できます。
本人の判断能力が衰えてきたとき、契約した後見人にサポートしてもらうことができます。
ただし、この契約は「公正証書」によらなければなりません。
上記のように、任意後見は契約によりますが、法定後見制度を利用する場合は家庭裁判所への申し立てが必要です。
申し立ては、本人や家族等が行うことができます。
基本的には、必要書類を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所調査官との面談、調査、親族への照会等を行い、裁判官の判断で審判がくだされます。
地域や時期にもよりますが、申し立てから審判までは約3,4ヶ月かかります。
成年後見を利用する場合、一般的には任意後見も法定後見も費用・報酬が必要になります。
裁判所への申し立て費用は一回だけの支出で、金額も小さいですが、報酬がかかる場合は毎月のものですので、重要なポイントでしょう。
報酬は誰が後見人になるかによっても異なりますが、例えば弁護士の場合、月1万円~3万円程度が目安とされています。
ただ、現在では成年後見制度利用支援事業により、費用や報酬についての助成金を受けることができる場合もあります。
ほとんどの自治体でこの助成金制度が整ってきていますので、お住いの自治体に確認してみてください。
成年後見と言っても様々な種類があることをご説明してきました。
それぞれの人の状況によって適切な制度を利用することができます。
また、現在では、かつて言われた成年後見制度の問題点は多くが解消され、ご自分やご家族の状況にあわせて、適切なサポートを受けることができます。
ただ、相続も含めて考えた場合、遺言を使うのか成年後見を使うのか、どういった選択肢が適切なのかという判断は難しいものです。
ぜひ一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
相談して方向性を定めるだけでも、今後やるべきことが見えてくるはずです。