被相続人の入院費を支払ったら相続放棄できない?

被相続人の死後に、被相続人が生前お世話になっていた病院の入院費がすぐ必要になることがあります。

請求を受け取った遺族は、何の疑問も持たずにすぐに支払われることが多いのですが、相続放棄を検討している場合には、注意が必要です。

今回は、入院費と相続放棄の関係を詳しく解説します。

1.被相続人の入院費を支払うと相続放棄できない?

民法921条1号には、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認があったものとみなすとされています。

その相続人が相続を承認するのか、放棄するのかを明確にする前に相続財産に手を付けた場合には、単純承認する意思があると捉えるのが当然であると考えられます。

したがって、被相続人の預金から入院費を支払った場合には、その相続人は単純承認をしたものとみなされる可能性が非常に高くなります

ただし、民法921条1号の但し書きには、保存行為に該当する場合にはこの限りでないとされており、単純承認から除かれています。

保存行為とは、財産の価値を保存し現状維持する行為のことをいい、入院費であれば弁済期限が到来しているものの支払であれば、保存行為に該当し、被相続人の預金から支払っても問題ないという考え方もできます。しかし、専門家によって判断が分かれる点であるため、やはり手を付けない方が安全でしょう。

更に注意しなければならないのは、相続放棄を家庭裁判所に申述し受理された後に、被相続人の預金から支払いを行った場合であっても、単純承認とみなされてしまう点です。

相続放棄の手続きが終わったからといって安心してはいけません。

単純承認について詳しくは、こちらをご覧ください。

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2.入院費を支払わなければならないケース

入院費は被相続人の相続債務にあたるため、相続放棄を行った場合にはその一切を相続しません。請求されても支払わなくても良いということになります。

しかし次の立場にある場合には、相続放棄しているといえども請求に応じなければならないので注意が必要です。

2-1.被相続人の入院費の保証人になっている

入院費の保証人になっている場合には、相続放棄したとしても保証人としての保証債務の履行義務は残っているため、入院費を支払わなければなりません。

2-2.配偶者が被相続人だった場合

民法761条の規定により、夫婦の一方が負担した債務については連帯して責任を負うとされています。

夫婦というものは助け合って生活していくものなので、日常に必要な費用はどちらの名義であろうとも連帯して支払いに応じなければなりません。

入院費についても、この規定に該当し、相続放棄をした配偶者であっても入院費を支払う必要があります。

ただし、世帯収入に比べて高額な差額ベッド代などは該当しない場合もあります。ケースバイケースになるため、このような問題を抱えた場合にはすぐに弁護士に相談しましょう。

3.病院から請求が来たときの対処法

お世話になった病院に対しての支払いであるため、請求が来たらできるだけ早く支払いたいというのが人情でしょう。

しかし、相続放棄が絡む場合には一呼吸置き、以下の対応を検討しましょう。

3-1.自分の財産から支出する

被相続人の預金からではなく自身の預金から支払いを行えば、当然、相続財産を処分してはいないため、みなし単純承認とはなりません。相続人の財産状況が許すのであればそうしましょう。

なお、被相続人の入院費は相続人全員が法定相続分に応じて負担すべきものです。特定の相続人が先走って全額支払ったあと、他の相続人の負担分を渡してくれないなどのトラブルもあり得るため、まずは支払い方を相続人全員で話し合いを行うことが重要です。

3-2.支払いを拒絶する

相続放棄をした人は、被相続人の債務も放棄することができます。よって、相続放棄を前提としている状況であれば、心は痛むかもしれませんが入院費の支払いを拒絶しましょう。

大きな病院であれば、患者からそのような対応を受けることは少なくないため、相続放棄を理由に拒絶しているにもかかわらず、しつこく請求されることは考えにくいです。

4.相続放棄をしないときの注意点

相続放棄をしない場合には、被相続人の預金から支払ったとしても相続放棄については問題ありません。しかし、勝手に相続財産に手を付けてしまうと私的流用したなどと疑いをかけられ、相続トラブルに発展する可能性があります。事前に他の相続人全員の同意を得ておきましょう。

この場合、同意した相続人は自ら支払いを行っていなくても、他の相続人が相続財産の処分を行うことに賛同しているということなるため、実際に支払いを行った相続人と同じ意思があるとして単純承認とみなされ、相続財産の処分に同意したことになるため、単純承認とみなされて相続放棄できなくなる可能性があります。十分に注意しましょう。

また、相続放棄をしないと思っていても、あとから被相続人に多額の借金が判明することもあります。

もし、既に被相続人の預金から入院費を支払ってしまっていた場合には、相続放棄することができずに、多額の借金を相続させられてしまう可能性もあります。

事前に財産調査をしておき、正確な相続財産を把握してから支払いを行いましょう。

まとめ

入院費を相続財産から支払ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄の申述が受理された後であっても同様ですので注意しましょう。

相続放棄は相続に強い弁護士への相談をおすすめします。

既に相続財産から支払ってしまった後でも、どうにかなる可能性は0ではないため、まずは弁護士に相談してみましょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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