相続放棄申述受理証明書とは?取得方法と申請書の書き方

相続放棄申述受理証明書

相続放棄しても、債権者はその事実を知らず、支払いを請求してくるかもしれません。
そんなときに役立つのが「相続放棄申述受理証明書」です。これを相手方に示せば、督促はなくなります。

相続放棄申述受理証明書とは何か、取得方法や費用について説明します。

1.相続放棄申述受理証明書とは?

相続放棄申述受理証明書(そうぞくほうきしんじゅつじゅりしょうめいしょ)とは、第三者に対して相続放棄したことを証明する書類です。

家庭裁判所によって書式は異なりますが、だいたい下図のような書式の証明書です。

相続放棄申述受理証明書

相続放棄をしても、その事実が関係者に伝わるわけではありません。また、債権者に「相続放棄しました」と口頭で伝えたとしても、疑われてしまうかもしれません。

そこで、家庭裁判所が発行する、相続放棄申述受理証明書があれば、誰に対しても、自分が相続放棄したことを証明できます。

1-1.相続放棄申述受理通知書との違い

相続放棄申述受理証明書に似た書類として「相続放棄申述受理通知書」があります。こちらは、相続放棄が受理された(認められた)ときに、家庭裁判所から、相続放棄した本人(申述人)に送付される書類です。他の相続人や利害関係人には送られません。

相続放棄申述受理通知書は紛失してしまうと再発行できません。また、相続登記などの際に、相続放棄の証明書類としては利用できません。あくまでも、「相続放棄を受理しましたよ」と通知するだけの書類です。

2.相続放棄申述受理証明書が必要な場合

以下のケースで、相続放棄申述受理証明書が必要になります。

2-1.債権者から支払いを請求されたとき

被相続人が借入をしていた金融機関やカード会社などから、支払いを請求されたり、督促状が届いたら、相続放棄申述受理証明書を示せば、支払いを拒否することができます。

2-2.他の相続人が不動産の相続登記をするとき

相続放棄をすると、他の相続人が、不動産の相続登記(名義変更)をすることになりますが、法務局では、相続放棄の事実を知りません。
そこで、相続放棄の受理証明書が必要になります。

同様に、他の相続人が、金融機関で預貯金の名義変更を行う際にも、相続放棄申述受理証明書が必要になることもあります。

3.相続放棄申述受理証明書の取得方法

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄を行った家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)で取得できます。

相続放棄した本人(申述人)が申請する場合と、それ以外の人が申請する場合とで、必要書類が異なります。
家庭裁判所によって申請書の名称・書式や必要書類がやや異なりますが、東京家庭裁判所のケースを基に解説します。

3-1.相続放棄した本人(申述人)が申請する場合

家庭裁判所の窓口、または、郵送で手続きをします。

郵送でも可能ですので、原則、本人のみが申請可能です。家族が代理で申請することはできません。ただし、弁護士であれば代理申請が可能です。

申請してから証明書が送付されるまで、数営業日程度かかります。

必要書類

  • 相続放棄受理証明書交付申請書(書き方はこちら
  • 相続放棄申述受理通知書
  • (窓口の場合)申述人本人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
  • 申述人が未成年や被後見人の場合、法定代理人の本人確認書類
  • 手数料(1通につき収入印紙150円)
  • (郵送の場合)返信用封筒と返信用切手84円

3-2.他の相続人や利害関係人が申請する場合

基本的な申請方法は、本人が申請する場合と同じですが、必要書類が異なります。

必要書類

  • 相続放棄受理証明書交付申請書(書き方はこちら
  • 被相続人と申請者の利害関係を証明するもの(※)
  • 申請者の住民票(本籍地が表示されているもの)
  • 手数料(1通につき収入印紙150円)
  • (郵送の場合)返信用封筒と返信用切手84円

※利害関係を証明するものとして、申請人が被相続人の債権者のときは契約書等、申請人が相続人の一人であるときは相続関係がわかる戸籍謄本などです。

なお、1年以内に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」 をしている場合は、下記の書類でOKです。

  • 相続放棄受理証明書交付申請書(書き方はこちら
  • 有無照会をした方に交付される 「検索結果一覧」のコピー
  • 手数料(1通につき収入印紙150円)
  • (郵送の場合)返信用封筒と返信用切手84円

3-3.相続放棄申述受理証明の申請の費用

相続放棄申述受理証明書の取得にかかる費用は、1通あたり150円の手数料です。1通であれば、150円分の収入印紙をコンビニ等で購入して、申請書に貼り付けます。
150円の収入印紙はありませんので、120円と30円の収入印紙を購入します。

また、相続放棄申述受理証明書を郵送で受け取る場合は、返信用封筒と返信用切手84円を添付します。部数が1~4枚なら84円切手で大丈夫ですが、5枚以上なら94円切手になります。

3-4.相続放棄申述受理証明の申請の注意点

相続放棄申述受理証明書の交付申請書には、事件番号」を記入する欄があります(例:令和○年(家)第△△号)。

申述人本人の場合は、相続放棄を申述した後に、家庭裁判所から送付された「相続放棄受理通知書」に記載されています。紛失してしまった場合、家庭裁判所に照会が必要です。

他の相続人や利害関係人が申請する場合は、家庭裁判所に照会して事前に確認する必要があります。
正式には「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」といいます。

なお、相続放棄の情報の保管期限は30年です。

4.相続放棄申述受理証明書の交付申請書の書き方

東京家庭裁判所の申請書を基に、交付申請書の書き方を説明します。交付申請書は下記の書式です。

相続放棄申述受理証明書 交付申請書

「事件番号」欄に、事件番号を記入します。

窓口で受け取る場合は「1 交付」に○をします。郵送の場合は「2 送達(ア 申立人)」に○をします。

その下の箇所は、「1 相続放棄申述受理証明書」の「1」に○をし、必要な枚数を記入します。

郵送の場合は「送達場所」欄に宛先を記入します。

申請年月日、申請人の氏名、電話番号を記入し、押印します(認印でOK)。

収入印紙欄には、150円×枚数分の収入印紙を貼り付けます。

5.相続放棄申述受理証明書は再発行できる

相続放棄申述受理証明書は、1通当たり150円の手数料で、何度でも再発行が可能です。とはいっても、あまり多く取得しても費用が無駄になりますので、原本が必要かコピーで大丈夫か、相手に確認しておくと良いでしょう。

なお、相続放棄申述受理「通知書」は再発行できません。利用する機会はほとんどありませんが、念のため、コピーをとっておくと良いでしょう。

通知書 証明書
発行方法 相続放棄が受理されると
自動的に送られてくる
申請書を提出すると発行される
手数料 0円 1通あたり150円
再発行 不可 可能

まとめ

相続放棄をしても、債権者から借金の督促状が送られてきた場合には、相続放棄申述受理証明書を示せば大丈夫です。

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所に申請すれば何度でも再発行可能です。

相続放棄申述受理証明書に関するFAQ

相続放棄申述受理証明書とは?

第三者に相続放棄したことを証明する書類です。家庭裁判所が発行する公的な書類です。

相続放棄申述受理証明書はどこで取得するの?

相続放棄を行った家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)で取得します。

相続放棄申述受理証明書を申請できる人は?

相続放棄した本人(申述人)のほか、他の相続人や利害関係人が申請できます。

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