【図説】遺留分とは?遺留分の仕組みと割合を分かりやすく解説!
この記事では、遺留分について解説します。遺留分とは何か、だれにどのように認められる権利か、割合はどの程度かなどを図表…[続きを読む]
被相続人の遺言書があれば、原則として相続人は、その遺言書に従って遺産を取得することになります。遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い合意に達することで、その内容に従って遺産を分割することができます。
しかし、相続人が兄弟の場合には、遺言書や遺産分割協議などが争いの原因となってしまうことがあります。
そこで、ここでは、兄弟姉妹の相続分や遺留部など基本的なことから、トラブルになりやすいケースやその対処法などについてご紹介します。
目次
相続では、相続人となる順番が民法で決まっており、兄弟姉妹のみが法定相続人となるケースは次の2つです。
ちなみに法定相続人の相続順位は、次の通りです。
親の遺産を子の兄弟姉妹のみが相続するのは、子供のいる夫婦の一方が配偶者に先立たれた後に亡くなるか、両親共にお亡くなりになり、相続が開始した場合です。
被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、亡くなってしまえば相続しようがありません。祖父母は第2順位の相続人であり、第1順位の子がいる限り、ご健在であっても相続人とはなりません。同様に、被相続人に兄弟姉妹がいても第3順位の相続人となるため、被相続人に子がいれば相続人とはなりません。
したがって、配偶者を既に亡くしている被相続人に子がいる場合には、その子供たちが兄弟姉妹で遺産のすべてを相続することになります。もし、子が亡くなっていたとしても、被相続人の孫などの直系卑属がいれば、その直系卑属が代襲相続するため、祖父母や兄弟姉妹が相続することはありません。
配偶者は、必ず相続人になるため、兄弟姉妹が相続人となるには、被相続人が配偶者に先立たれているか、独身でなければなりません。また被相続人の子は、第1順位の相続人となるため、被相続人が婚姻していた場合には、子供がいないか、子供に先立たれ代襲する孫もいない夫婦でなければなりません。
また、第2順位となる祖父母などの直系尊属が被相続人の先に亡くなっていなければ、兄弟姉妹が相続人となることはありません。
従って、ご両親が既に亡くなっており、独身のご兄弟に相続が開始した場合や、子がおらず配偶者に先立たれた兄弟が亡くなった場合のみ兄弟姉妹がその遺産を相続することになります。
相続人となる兄弟姉妹が亡くなっている場合に代襲が認められるのは、被相続人の甥や姪といった1代のみとなり、再代襲は認められません。
次に、兄弟の相続分について考えてみましょう。各相続人の法定相続分は民法により次の通り定められています。
親の遺産を子である兄弟姉妹が相続するケースについて考えてみましょう。この場合は、ご両親が共に亡くなっている場合と、片親のみが亡くなっているケースが考えられます。
また、亡くなった親の遺産を異母兄弟や異父兄弟で相続するケースもあります。
配偶者と子供が共に相続する場合の法定相続分は、次の通りです。
子である兄弟姉妹は、同順位の相続人であることから取得する相続分は同じため、すべての遺産を頭数に等分します。
子供がすべての遺産を相続する場合には、上記と同様にすべての遺産を頭数に応じて等分します。
養子の子がいる場合にも、実子の子と法定相続分に変わないため、養子を含めた頭数で等分します。
親の遺産を異母兄弟や異父兄弟で相続する際は、兄弟すべての法定相続分は同じです。
したがって、被相続人の配偶者健在であれば、遺産の2分の1を兄弟全員の頭数に応じて等分し、被相続人の配偶者が亡くなっていれば、すべての遺産を兄弟全員の頭数に応じて等分することになります。
次に、兄弟が亡くなり、その兄弟姉妹が遺産を相続するケースです。この場合にも、被相続人の配偶者が健在である場合には、配偶者と共に兄弟姉妹が相続人となります。
さらに、異母兄弟や異父兄弟がいる場合には、法定相続分が問題となります。
被相続人の配偶者が健在で、兄弟姉妹と共に相続する場合の法定相続分は、次の通りです。
したがって、兄弟姉妹は、遺産の4分の1を頭数で等分することになります。
この場合にも兄弟姉妹がすべての遺産を相続し、兄弟姉妹が頭数に等分すると法定相続分となります。
兄弟姉妹で相続が発生し、父や母を異にする兄弟姉妹が共同相続人中に存在する場合は、異母兄弟や異父兄弟の相続分が、同母兄弟の半分となります(民法900条4項)。
そのため例えば、母Aと父Bとの間に子Cが誕生し、離婚した後に、父Bが後妻となったXとの間に子DとEが誕生した場合には、Cの相続分はDやEの半分になり、後妻Xが健在であれば、法定相続分2分の1をCが1、D・Eが2の割合で分割することになります。
したがって、CDEの遺産全てに占める相続割合は、次の通りとなります。
一定の相続人には生活保障として、法律上認められた最低限の遺産の取得割合として遺留分が定められています。遺言書などにより不公平な相続が発生した際には、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害した者に対して遺留分侵害額請求をすることができるのです。
ただし、遺留分はあくまで権利です。遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは遺留分権利者の自由であり、放棄することも可能です。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、兄が亡くなり、弟や姉、妹が相続人となっても遺留分を主張することができません。
一方で、例えば、被相続人の子供たちが被相続人の遺言に従って遺産を相続しようとしたところ、長男に遺産のすべてを相続させるといった記載があれば、長男の弟や姉、妹は長男に対して遺留分侵害額の請求をすることができます。
では、兄弟が相続人となる場合には、どんなトラブルが発生するのでしょうか?
兄弟姉妹のみが相続人となる場合には、ご両親や配偶者が亡くなっており、間に介在する人がいないため積年の感情が爆発しトラブルになりやすい傾向があります。
先述の通り、被相続人が一部の相続人の遺留分を侵害する遺言書を遺していた場合には、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をすることができます。
そのため、相続人が長男にすべての遺産を相続させるなどの記載ががる遺言を残していると、長男以外の相続人が遺留分を主張することができるため、遺言書が争いの火種になってしまします。
遺産に不動産などの分割が難しい財産があると、相続の際にトラブルの原因となり得ます。
例えば、残された母親が住んでいた不動産が遺産となった場合に、不動産を相続する兄弟に資力があれば、代償分割も可能でしょうが、資力がなければ不動産を売却し、売却代金を兄弟で分配する換価分割をするしかありません。
その不動産に被相続人と同居していた相続人がいる場合には、換価分割もままならず、遺産分割協議が争いになり兼ねません。
相続人となる被相続人の子の1人が被相続人と同居して被相続人の療養看護をしていた場合には、遺言書がなければ遺産分割協議でその看護をどのように扱うのかが問題となります。
しかし、法定相続人には、もともと被相続人の扶養義務があり、通常の介護であれば、義務の範囲内となるため、実際に、介護が寄与分として認められる例は多くありません。
ただし、被相続人の介護を任せっきりにしていた相続人は、遺産分割協議に合意をするためにも、多少の譲歩をする必要があるでしょう。
遺産の使い込みは、被相続人と同居する相続人がいる場合などに多くあるケースです。被相続人が認知症などにより判断能力がないことをいいことに被相続人の預貯金を引き出して、自分のために支出してしまったり、被相続人の死亡後に預貯金を引き出して使ってしまうケースです。
こうした場合には、使い込みの証拠収集に手間がかかるうえに、疑義のある相続人に交渉したとしても、遺産を取り戻せるかは期待薄です。
相続がこうしたトラブルにならないための対策はあるのでしょうか?
遺言書を作成しておけば、遺言者の意思に基づいて遺産を相続させることができます。
しかし、遺言者が遺言書を作成する際に遺留分に配慮しなければ、先述下通り、相続での火種を残してしまうことになります。相続人の遺留分に配慮した遺言書を作成することが重要になります。
もっとも、遺留分を侵害した遺言書であっても遺言書としては有効です。もし、遺留分を侵害してもご自分の意思に基づいて遺産を相続させたい場合には、相続後の争いを避けるために、その旨を相続人全員に事前に説明し、納得してもらうことが必要になります。
被相続人となる方には、生命保険を使った対策も考えられます。特定のご兄弟を生命保険金の受取人として生命保険に加入するのです。
例えば、ご両親が他界した3人兄弟の長男が独身で被相続人となる場合には、弟2人が相続人となります。弟の1人を生命保険金の受取人として生命保険に加入し、ご自宅をもう1人の弟に相続させれば、争いにはある程度防止できるでしょう。
ただし、生命保険金は特別受益となるケースがある点と、みなし相続財産として相続税の課税対象になる点には注意が必要です。
ここまでは、被相続人となる方が、事前に取れる対策でした。しかし、相続人が取れる対策もあります。その1つが、推定相続人が、財産の管理方法を決めておくことです。
特に遺産の使い込みは疑う方も、疑われる方も面白いものではありません。領収書や支払明細書を残し、入出金の記録を付けるなどルール化することで争いを回避できればそれに越したことはありません。
遺産分割が争いになる前に、早めに弁護士に相談することです。いったん遺産分割協議などが紛争と化してしまうと、調停や審判・裁判に持ち込まれることになり、長期化してしまいます。
一方で、早めに法律の専門家である弁護士に相談することで、相続人全員が冷静に話し合うことが可能になります。法律家である弁護士は、法的な根拠を基に、調停・裁判を視野に議論を進めることで、依頼者の希望に沿った解決を目指します。
借金などの負の遺産は、遺産分割の必要がなく、法定相続分により各相続人が承継することになります。
遺産分割協議で取得する割合を決めることもできますが、あくまで相続人間の内部的な取り決めとなり、被相続人の債権者には対抗できません。
ただし、債権者が相続人間の取り決めに合意した場合には、
負の遺産がプラスの遺産を超える場合には、相続放棄を検討することをお勧めします。
相続人が、配偶者と、子や父母といった1親等の血族以外の場合には、相続税額が2割加算されてしまいます。
したがって、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続税も2割加算されてしまいます。
なお、相続税の2割加算については、姉妹サイトである相続税理士相談Cafeの「相続税の2割加算制度|計算方法と節税方法を徹底解説」をご一読ください。
ここまでご紹介した通り、兄弟姉妹は相続順位が低く、兄弟姉妹のみが相続人となることは少ないかもしれません。しかし、少子化が進み、お子さんのいらっしゃらない夫婦や独身者も多くなっているため、兄弟姉妹が相続人となることはこれから増えるかもしれません。
相続が争いにならないためにも、上手に弁護士を利用することをお勧めします。