遺留分を渡したくない…どうする?|遺留分を渡さない3つの方法
ご自分の遺産をどのように配分したいかは、誰しも意見をお持ちでしょう。遺言書の中で、遺産をどのように配分しようとも被相…[続きを読む]
近年、子持ちの方の再婚が増えてきています。
連れ子を実の子同然に考えて、相続させたいと思っている方もいれば、そうでない方もいらっしゃるでしょう。
人には言えないけれど、正直なところ、連れ子に対して複雑な思いを抱えている方も多いかもしれません。
本記事では、連れ子に相続「させたくない」方向けに、具体的にどうすればよいかをお教えします。
目次
「正直、連れ子に相続させたくない」と思っている方の事情は人それぞれですが、たとえば以下のようなことが考えられます。
しかし、実は、連れ子はそのままでは相続権を持ちません。
連れ子に相続させることに気が進まない方にとっては嬉しい情報かもしれませんね。
ただし、「なんだ、じゃあ心配する必要なかったか」と思うのはまだ早いです。
あくまで連れ子は「そのままでは」相続できない、という部分に注意してください。
連れ子が相続権を得る方法が、2つあります。
本来は相続権を持たない連れ子が、相続できるようになる方法は2つです。
逆に言えば、「できれば連れ子に相続させたくない」と考えている方にとっては、以下の2つさえ行わないように注意していれば、問題はありません。
連れ子が相続権を得る方法の1つ目は、遺贈です。
遺贈とは、遺言書に記すことで、特定の人物に無償で遺産を譲り渡すことを指します。
連れ子には血縁関係がないので、そのままでは相続することにはできませんが、遺言書で「連れ子に遺贈する」という旨を書けば、遺言書通り、連れ子の手にも財産が渡ります。
しかし、あくまで遺言書を書くのは自分ですから、もし再婚相手に「連れ子に遺贈するように書いてほしい」とせがまれても、書かなければよい話です。
また、遺言書が複数ある場合には、日付が最新のものが優先します。極端な話、断りきれずに一度書いてしまっても、もう一度書き直すことも可能です。
連れ子が相続権を得る方法の2つ目は、養子縁組です。
連れ子に相続させるのをためらう方にとっては、この養子縁組こそ、注意する必要があるでしょう。
養子縁組を成立させると、連れ子は法律上、正式な子となりますから、当然に相続権が発生します。
また、多くの再婚相手は、「自分の子どもに相続させてあげてほしい」と考えるでしょうから、養子縁組をするようにせがんでくる可能性も高いです。
妻や夫に養子縁組を頼まれたときに、うまく断るのは至難の業でしょう。
どうして養子縁組してくれないの?自分の子供だと思ってくれないの?
なんて問い詰められてしまうことも考えられます。
もし、連れ子がまだ幼い場合には、「養子縁組するかどうかは、将来、子供自身に判断させたい」と言うなど、とりあえず決めるのは先延ばしにしてしまうのも、応急処置としては良いかもしれません。
それでも、再婚相手に迫られて…など、流れで養子縁組をすることになってしまったら、連れ子への相続は避けられないのでしょうか。そんなことはありません。
再婚相手に面と向かって養子縁組するようにお願いされたら、なかなか断りにくいですよね。
養子縁組が成立してしまった場合、連れ子に完全に相続させないというのはできません。
被相続人の子どもを含め、法定相続人(兄弟姉妹は除く)には、「遺留分」が認められています。
「遺留分」とは、法定相続人が相続できる最低限の遺産の取り分のことです。
基本的に本人が遺言書に書いたとしても、遺留分までは侵害できません。
しかし、遺言書を使えば、連れ子の相続分を減らすことはできます。
遺言書で連れ子の相続分を減らす方法の1つめに、他の人に遺贈することが挙げられます。
遺贈は無償で財産を譲ることで、被相続人が一方的に遺言書の中で、遺産の譲り渡し相手を指名します。
遺産の受取人が指定されるので、連れ子に遺産が渡ることはありません。
ただし、先の通り、遺留分については連れ子にも相続する権利があります。
遺言書で連れ子への相続分を減らす方法の2つめとして、連れ子に相続させない旨を直接的に書いてしまうこともできます。
遺言書は、相続人を指定して相続させるだけではなく、相続させたくない相手を書いて相続させないことも可能です。
他の人に遺産を渡したいというより、連れ子に遺産を渡したくないという思いのほうが強い方には、連れ子に相続させない、とダイレクトに書いてしまうこの方法のほうがよほど手っ取り早いでしょう。
ただし、何度も申し上げる通り、たとえ「連れ子には絶対に、1銭も相続させない」と書いても、遺留分までは侵害できないことに注意してください。
中には連れ子との間に深いしがらみがあり、「連れ子にはどうしても、財産を少しもあげたくない!」という方もいらっしゃるかもしれません。
基本的には、養子になった連れ子の遺留分を侵害することは不可能ですが、例外的に遺留分がなくなるのが、遺留分放棄と相続人廃除・欠格です。
遺留分放棄は、相続が発生する前(生前)に、遺留分を放棄することを連れ子自身に承諾してもらうものです。
しかし、遺留分放棄は放棄する側にはなんのメリットもありません。通常は何らかの贈与をしたり、一定の条件のもとで遺留分を放棄してもらいます。
たとえば、連れ子がひどい虐待をしていたなど、特別な事情がある場合には、相続人から廃除することができます。
また、遺言書を偽造したり、詐欺や強迫で遺言をさせたりした人は、法律上当然に相続人ではなくなります(民法891条)。
廃除や欠格になった人は、自動的に遺留分を得る権利もなくなります。
やはり、結論としては、養子になった連れ子に遺留分まで相続させないというのは、現実的に困難といえるでしょう。
遺留分も相続させたくない場合は、以下の記事をお読みください。
連れ子は、何もしない状態であれば相続権はありませんが、遺贈や養子縁組をすれば相続権を得ます。
特に養子縁組を結んでしまうと、法律上は実子と同じ扱いになりますから、必ず相続させることになります。
連れ子に相続させたくないという気持ちは、公には言いづらいかと思います。
とりわけ再婚相手には、口が裂けても言えないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、第三者である弁護士であれば、客観的に話を聞いてくれますから、腹を割って話すことができます。
人に話すことで、心の裡がすっと軽くなることでしょう。
また、弁護士は遺言書作成のプロなので、連れ子に相続させたくないという正直な気持ちにも寄り添って、適切な遺言書の作り方を指導してくれます。
まずは一度、弁護士にご相談だけでもしてみることをおすすめします。
連れ子との養子縁組を解消すれば、連れ子に相続させないことができます。
養子縁組を解消するには、養子(連れ子)と協議をし互いに合意すれば養子離縁届を役所に提出します。ただし、養子が15歳未満の場合は、その法定代理人である、元配偶者と協議をします。
協議が成立しない場合は、離縁調停・離縁訴訟という手続きもあります。ただし、離縁訴訟では、縁組を継続しがたい特別な事情がない限りは、離縁が認められることは難しいです。
生前に、連れ子との養子縁組解消の話をしにくい場合は、死後離縁という方法もあります。
家庭裁判所に申し立てて認められれば、養子離縁届けを役所に提出することで、死後に離縁することができます。
ただし、離縁が成立するのは自分の死後であり、自分が亡くなった瞬間に相続は発生しますので、この方法では、連れ子に相続させないことはできません。