代襲相続とは?範囲や発生原因、法定相続分を分かりやすく解説!
相続が開始して、本来相続するはずの相続人が先に亡くなっていると、孫や甥姪が相続人になる「代襲相続」が発生することがあ…[続きを読む]
離婚すると、元夫・元妻といった元配偶者やその間にできた子供には、自分の財産を相続する権利があるのでしょうか?
離婚後、時が経過して相続が発生し、揉めてしまうケースもあります。
この記事では、離婚と相続の関係について分りやすく解説します。
目次
離婚した元妻や元夫には、元配偶者を相続する権利はありません。
「たしかに今は離婚しているけれど、一時期は夫婦として連れ添った仲なのに、一銭ももらえないなんて…。」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、離婚した瞬間、法的には夫婦関係が消滅し、赤の他人になってしまうため、相続権も失います。
しかし、離婚したからといって、法的に親子関係がなくなるわけではありません。
自分の子どもである以上、元妻・元夫との間の実子には、離婚後も相続する権利があるのです。
配偶者と子供いる場合の子供の法定相続分の合計は遺産の2分の1であり、子供が複数いる場合にはこの2分の1を子供の頭数に応じて分配することになり、配偶者がいない場合は、すべての遺産を子供が頭数に応じて分配することになります。
したがって、離婚した親が再婚しておらず、離婚前の子供しかいなければ、子供の頭数に応じて遺産を分配することになります。
離婚した親が再婚しても子供がいなければ、再婚後の配偶者の法定相続分は2分の1となり、全配偶者との子供が残り2分の1を頭数に応じて分配することになります。
一方、離婚した親が再婚して子供がいれば、再婚相手が2分の1を相続し、残り2分の1を再婚した後生まれた子供と、元配偶者との子供が頭数に応じて分配することになります。
親権とは、子供を代理して、その子の法律行為(契約など)を行うことができる権限です。
離婚する際には、元夫と元妻のいずれが子供の親権者になるかを決める必要があります。
しかし、親権と相続権は全く別のものです。子どもは第一順位の相続人であり、親権を持たない親の遺産についても相続する権利があります。
また、両親が離婚すると、両親は別々の戸籍を取得しますが、子供は元の戸籍に残ったままとなります。例えば、元妻が親権を取得し旧姓に戻して子供と一緒に暮らしても、子供が父親の戸籍に入ったままでは母親と別姓となってしまうため、子供を自分の戸籍に移すことがあります。
父親の戸籍から子供を抜き、父親の戸籍から子供がいなくなったとしても、父親が亡くなれば、子供は父親の相続人となります。
このように、離婚後の親権や戸籍に関わらず、子供は実親の相続人となるのです。
もう少し踏み込んだケースを考えてみます。
元配偶者との子供に孫が誕生し、子供が先に亡くなると、孫が代襲相続により第一順位の相続人となります。
たとえ会ったことすらない孫であっても、被相続人の子どもが亡くなっていれば、直系卑属(子、孫、ひ孫など)が「代襲相続」することが可能です。
ただし、代襲相続で相続人同士が全く面識がない場合には、トラブルになりやすいため、弁護士に相談することをおすすめします。
では、離婚した配偶者が子連れで再婚し、再婚した配偶者が亡くなると、連れ子に再婚相手の相続権はあるのでしょうか?
連れ子には、再婚相手の相続権がありません。再婚しただけでは、連れ子が法律上再婚相手の子供となることはないからです。
養子縁組は、法律上の親子関係を作り出す制度です。養親と養子の関係になると、養子は実子と全く同じ相続権を持つため、法定相続分も実子と同じです。
したがって、再婚相手が連れ子を養子にすれば、再婚相手が亡くなると、相続人になります。
離婚しても、再婚相手と連れ子との縁組関係は自動的には消えません。婚姻関係と養子縁組とは別ものだからです。
再婚相手が連れ子に相続させたくない場合は、離縁の(養子縁組を切る)手続きが必要です。
再婚して新たに幸せな家庭を築いていると、今の家族が、できれば元配偶者との子供には遺産を遺したくないと考えるのも無理からぬことです。
しかし、元配偶者との子供に遺産を渡さないことはそれほど簡単ではありません。
兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の遺産取得割合が法律で認められています。元配偶者との子供であっても、相続人であることに変わりありません。
したがって、元夫や元妻が、現在の配偶者と子供にすべての遺産を相続させるとした遺言書を作成したとしても、元配偶者との子供が遺留分侵害額請求権を行使すると、相続人となった現在の家族は、元配偶者との子供に遺留分相当の金銭を支払わなければならないことになります。
たとえ現在のご家族に生前贈与をして遺産を減らしたとしても、遺留分を侵害することはできません。
一方、元配偶者が遺言書を遺していなかった場合に、現在の家族のみで遺産分割協議を行うと、遺産分割協議自体が無効になってしまいっます。
元配偶者との子供に連絡し、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
しかし、長年交流のない元配偶者との子供とは、連絡しても相手側が関わりを避けたいことから、無視されてしまうこともあります。
また、遺産分割協議に参加したとしても、協議が難航し、遺産分割調停などを視野に入れなければならくなる可能性は高くなります。
そうした場合には、弁護士相談してみるといいでしょう。弁護士が交渉を代理してくれれば、無視していた元配偶者との子供と話し合いができることがあり、また、遺産分割調停に移行したとしても、事情を知っている弁護士が味方になってくれれば心強いでしょう。
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