代襲相続とは?代襲の範囲と割合、要件とチェック事項を徹底解説!
この記事では、代襲相続とは何か、代襲相続の原因は何か、誰が代襲相続人になりえるか、相続分や遺留分はどうなるか、代襲が…[続きを読む]
離婚した場合、元配偶者やその子供は自分の財産を相続する権利はあるのでしょうか?
離婚後、時が経過してから思わぬところで揉めるケースは多いです。
この記事では、離婚と相続の関係について確認し、離婚後の相続争いの対策を分りやすく解説します。
目次
結論からいって、離婚した元配偶者に相続する権利はありません。
「たしかに今は離婚しているけれど、一時期は夫婦として連れ添った仲なのに、一銭ももらえないなんて…。」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、離婚した瞬間、法律的には夫婦関係が消滅し、赤の他人になってしまうのです。
※配偶者の法定相続分について
本来、配偶者には、以下のように大きな割合の相続分があてがわれていますが、この相続分について、離婚したら相続する権利を失うことになります。
配偶者:子=1:1、配偶者:親=2:1、配偶者:兄弟姉妹=3:1
1.でご説明した通り、離婚した場合、夫婦関係はなくなり、元の配偶者には相続する権利はありません。
ところが、子供との関係については違います。
離婚したからといって、親子関係がなくなるわけではないからです。
元夫・元妻との間の子は、結婚していてもしていなくても、ずっと自分の子であり、親子関係は永遠に続きます。
自分の子どもである以上、元配偶者との間の子には、離婚後も相続する権利があるのです。
親権とは、子供を代理して、その子の法律行為(契約など)を行うことができる権限です。
離婚する際には、元夫と元妻のどちらが子供の親権者になるか、決める必要があります。
しかし、親権と相続する権利は全く別のものです。
元配偶者に親権を譲ったとしても、子供には、親権がないほうの親の遺産についても相続する権利があります。
自分が育てたわけではないのに財産だけ相続されるなんて、と思うかもしれませんが、子どもは第一順位の相続人となります。
もう少し踏み込んだケースについてみていきましょう。
離婚した元配偶者が育てた子供にさらに子が生まれて、被相続人にとっての孫がいるケースです。
この場合、子供が先に亡くなっていれば、孫は代襲相続により、第一順位の相続人となります。
たとえ見たことすらない相手でも、被相続人の直系の子孫(子、孫、ひ孫など)であれば「代襲相続」で相続できる可能性があります。
離婚後の子どもから更に代襲相続となると、相続人同士が全く面識がない可能性も高く、遺産相続トラブルになりやすいため、弁護士に相談することをおすすめします。
次に、再婚相手の連れ子に相続権があるかどうかについて説明します。
仮にAさんが、元妻と離婚後、再婚したとします。
再婚した時、再婚相手には息子と娘が1人ずつおり、いわゆる連れ子をしての再婚でした。
その後、Aさんと2人の連れ子たちは、養子縁組などはしませんでしたが、親子と同じように暮らしていました。
再婚から20年後、Aさんは死亡しました。
この場合、連れ子たちは、Aさんの財産を相続することができるのでしょうか?
残念ながら、たとえ20年間という長い月日をともにしたとしても、連れ子は、そのままでは相続権を持ちません。
相手が連れ子をしての再婚で、実の親子と変わらない仲の良さであったとしても、連れ子との間で法律上の親子になるわけではないからです。
連れ子の2人がAさんの財産を相続するには、Aさんの生前に、Aさんと養子縁組しておくことが必要でした。
養子縁組は、法律上の親子関係を作り出す制度です。
養親-養子の関係になると、養子は実の子と全く同じ相続権を持ちます。
※なお、養子縁組をしても、実の親子の関係も並行して続きます。
今回の例で言えば、「連れ子たちー再婚相手の元夫」間の親子関係は、Aさんと養子縁組をしてもなお、続くことになります。連れ子にとっては法律上2人父親がいることになるので、少し不思議に思う方もいるかもしれません。
養子縁組の仕方については、連れ子が成人しているか、あるいは未成年者かで手続き等が変わってきます。
連れ子が成人してから養子縁組をする場合、まず、以下の三者の同意が必要です。
①養親になる者(Aさん)
②養子になる者(連れ子たち)
③養親の配偶者(Aさん再婚相手で連れ子の実親)
そして手続きとして、役所に養子縁組届を提出して受理されれば、養子縁組をすることができます。届出の書類には、証人2名の方の署名押印と、養親の配偶者の同意を示すものと署名押印が必要になります。
連れ子が未成年者のうちに養子縁組をする場合には、要注意です。
まず、未成年者と一括りにするのではなく、子どもたちが何歳なのかを確認しましょう。
連れ子との養子縁組では、子供が未成年であっても、15歳~19歳のときは、成人している場合と同様に、届出をして受理されれば養子縁組が認められます。
※成人している場合と同じなのに区別をしているのは、連れ子ではない15歳~19歳の者と養子縁組をする場合には、家庭裁判所から許可を得ることが必要なためです。
子供が15歳未満のときは、注意してください。
15歳未満だと、その子本人が自分の意思で養子縁組の承諾をすることができないとされています。
この場合、子供に代わって、親権者が、縁組の承諾をすることになります。
連れ子をしている再婚相手は、親権者であることが大半ですから、再婚相手の承諾をとればよいということです。加えて、この場合には、再婚相手が届出人でなくてはなりません。
「連れ子に相続させたい」という悩みもあれば、逆に、離婚した後、「元妻や元夫との子どもに相続させたくない」という方もいるかもしれません。
例えば、Xさんが、離婚して別の相手と再婚したとします。
再婚相手との間には子供はいません。
しかし、Xさんには元妻との間に2人の子供がいました。
Xさんと2人の子供は疎遠になり、ここ数十年全く会っていません。
Xさんとしては、もう何年も2人の子供とは会っていないため、余生をともにする再婚相手に全財産を相続させ、2人の子供には自分の財産を相続させたくないと考えています。
この場合、Xさんはどうしたらよいでしょうか。
上で見たように、離婚しても、Xさんと2人の子どもとの間には親子関係が存続します。
このままだと、法律上、相続する権利は、再婚相手だけではなく、疎遠になっている2人の子供にまで与えられます。
その割合は、再婚相手が2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1ずつで、Xさんの財産を分割することになるのです。
これを避けるため、Xさんとしては、遺言書を作るという方法があります。
疎遠になっている子供たちへの相続を防ぐには、遺言書を作成し、「現在の妻である再婚相手に全財産を相続させる」という内容を書く方法があります。
ただし、子供たちに一円も相続させないというのは、現実的に困難です。
法定相続人(被相続人の兄弟姉妹は除く)には法律上、遺留分という権利があるからです。
遺留分とは、遺産に対する最低限の取り分のことを指します。
「Xの財産を現在の配偶者にすべて相続させる」という遺言は、子供たちの遺留分を侵害するものですので、後々子供たちから異議を唱えられる可能性が高いです。
具体的には、遺留分侵害額請求といって、遺留分を侵害された側の人たちは、侵害された額にあたる金銭の返還を請求することができます。
この請求を受けるのは、被相続人ではなく、実際に遺産を相続した人です。
遺言書をのこしたから大丈夫だと思っても、Xさんの死後、再婚相手が子供たちから遺留分侵害額請求を受けて、大きなトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。
以上のようなリスクを考えれば、自力で遺言書を書くことはおすすめできません。
遺留分や不動産の知識も豊富な弁護士のアドバイスを受けながら遺言書を作成することが、後世のトラブルを防止することにも繋がり、最も望ましいといえるでしょう。
「初回相談料は30分無料」などの特典がある事務所も多くあります。
離婚後の相続問題にお悩みの皆さまは、転ばぬ先の杖として、まずはお気軽にご相談されてみてはいかがでしょうか。