相続放棄とは~手続と費用・デメリットなどを解説!
相続が起こったとき、資産がプラスになることだけではありません。被相続人が借金などの負債を残して亡くなった場合には、相…[続きを読む]
親が借金を抱えている、家族仲が悪い、相続したい財産がないなど、相続するメリットがまったくないということがあります。
そんなとき、被相続人の生前に相続放棄することができるのでしょうか?できないとすれば、いつどのように行えばよいのでしょうか?
この記事では、相続放棄に関する民法のルールを解説するとともに、被相続人の生前に取ることのできる相続トラブル回避のための対応についても解説します。
目次
結論から言うと、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。
相続放棄については、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行うべきものとされています(民法915条1項)。
つまり、民法はあくまで被相続人の死後に相続放棄をすべきであると言っているのであって、生前の相続放棄については何らの規定を設けていません。
相続放棄は、相続放棄をするということを家庭裁判所に対して申述することによってその効力を生じるものとされています(民法938条)。
しかし、民法には生前の相続放棄に関する規定がないのですから、生前に相続放棄をしようとして家庭裁判所に申述を行っても、家庭裁判所はこれを受理してくれません。
裁判例においても、被相続人の生前の相続放棄はできないという解釈が定着しています(東京高決昭和54年1月24日)。
したがって、民法の規定上も、実際の運用でも、被相続人の生前に相続放棄をすることはできないということになります。
相続放棄は被相続人の死後にしかできませんが、具体的にはいつ相続放棄を行うことができるのでしょうか。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」の期間にのみ行うことができます。
この3か月の期間を「熟慮期間」と言います。
相続は、被相続人の死亡によって開始しますので(民法882条)、相続放棄をする場合には、被相続人が死亡したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対する申述という手続きを行う必要があります。
厳密に言えば、①被相続人が死亡し、かつ、②自分が相続人であることを知ったときですが、通常は死亡を知ると同時に自分が相続人であることも分かりますので、あまり問題にはなりません。
あまり準備期間がないので、事前に相続に対する準備や心構えをしておくことが望ましいでしょう。
3か月の熟慮期間のみでは、相続放棄をすべきかどうか判断できないという場合もあるでしょう。
その場合は、家庭裁判所に請求することにより、熟慮期間を延長することができる可能性があります。
熟慮期間の延長が認められるかどうか、また認められるとしてどのくらいの期間延長されるのかは、家庭裁判所の判断によります。
相続財産が資産・負債が入り乱れていて非常に複雑であったり、相続人が海外など遠隔地にばらばらに居住していて協議が難しかったりといった事情があると、延長が認められやすくなります。
延長が認められる場合、1か月から3か月程度の延長となることが多いです。
ただし、熟慮期間の延長が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断次第のため不確実です。
そのため、基本的には原則どおりの3か月の熟慮期間の間に、相続放棄をするかどうかを判断できるように準備しておくべきと言えます。
被相続人の生前に相続放棄ができないとしても、一刻も早く相続の悩みから解放されたいと考えた場合、何か取ることのできる方法はないのでしょうか。
以下では、被相続人の生前に取ることのできる相続トラブル回避の方法について解説します。
1つ目は、被相続人となる人にあらかじめ遺言書を作成してもらう方法です。
相続が開始した場合、被相続人の遺言がある場合には、原則としてその遺言に従った遺産分割をすることになります。
そのため、適切な遺言書があれば、被相続人の死後における相続トラブルを回避しやすくなります。
もし、相続人となる人が一切相続をしたくないということであれば、遺言書において、その人には遺産を全く承継させない旨を被相続人に記載してもらうようお願いすることもできます。
この場合、後述する「遺留分放棄」の手続きも行いましょう。
ただし注意しなければならないのは、一般的な借金などの債務は遺言で指定してもらうだけでは免れることはできないということです。
このような債務については、被相続人の死亡と同時に、自動的に各相続人間で法定相続分に従って分割されてしまいます(可分債務といいます)。
したがって、遺言に「債務を承継させない」と記載してあっても、お金を貸している債権者は相続人に返済を請求することができますし、相続人は遺言を理由に断ることはできません(最判平成21年3月24日)。
債権者に返済したあと、遺言を理由に他の相続人に自分への支払いを求めることはできます(求償といいます)。
債務の承継を一切したくない場合には、被相続人の死後に改めて相続放棄の手続きを取るほかありません。
資産を承継したくない場合において、遺言書に「資産を一切承継させない」旨を記載してもらうだけでは、相続から完全に解放されたとは言えません。
ある相続人について、遺言で一切の相続をさせないことを記載しても、依然として、相続人(兄弟姉妹を除く)は「遺留分」という権利を有しています。
遺留分とは、たとえ遺言などで自分に不利な内容の遺産分割方法が指定されたとしても、自らの法定相続分に対する一定の割合の金額を支払うよう請求できる権利をいいます。
相続人が遺留分を有している状態では、遺言書の内容が一部覆されてしまう可能性が残りますので、相続トラブルの火種が未だ残っていると言えます。
そこで、後のトラブル回避のため、あらかじめ遺留分を放棄する手続きを取ることが考えられます。
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けて行うことになります(民法1049条1項)。
相続をしたくないということの原因が被相続人の借金にある場合には、被相続人の生前に、債務整理によって借金を減らしておいてもらうという解決方法も考えられます。
債務整理とは、債権者との交渉や、裁判所の関与する法的な手続きの中で、債務を免除またはその金額を減らしたり、返済のスケジュールを猶予してもらったりすることです。
債務整理に成功して、被相続人の借金を減らすことができれば、実際に相続が発生する場面においては資産が債務を上回って、相続放棄をする必要がなくなるかもしれません。
被相続人の生前に相続放棄をすることはできませんが、死後に相続放棄をするための熟慮期間は3か月と短いので、事前にしっかりと準備をしておき、実際に相続が始まったら早め早めに行動するということが大切です。
機会があれば、被相続人・相続人が一堂に会して、相続についての話し合いを持ってみるのもいいでしょう。
もし借金が多い、被相続人や他の相続人と疎遠・仲が悪い、面倒な手続きはしたくない等のお悩みがあれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
被相続人の生前に相続放棄することはできません。仮に、念書を書いたとしても、その念書は無効です。
相続させたくない相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てて、その相続人に遺留分を放棄してもらう方法があります。
そのうえで、その相続人には財産を割り当てない遺言書を書くことで、相続させないことができます。