相続放棄の期限はいつまで?期間を延長(伸長)も可能

相続放棄には期限があります。その期限を過ぎてしまうと、一部の例外を除いて、原則、相続放棄ができなくなります。
もし、期限に間に合わない場合には、相続放棄の期間を延長(伸長)することも可能です。
この記事では、相続放棄の期限(期間)や、その延長について、解説していきます。
目次
1.相続放棄の期限は3ヶ月
1-1.相続放棄の期限3ヶ月はいつから
相続放棄の期限は、「自己のために相続が開始したことを知った時から」3ヶ月以内です(民法915条1項)。
第915条
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
相続開始から3ヶ月以内ではなく、自分自身が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内というのがポイントです。
どちらも同じタイミングに見えますが、異なる場合もあります。
パターン①相続開始=相続が開始したことを知った時
以下のような場合で、よくあるパターンです。
- 配偶者が亡くなった
- 親が亡くなった
- 子供がいない、自分の子や兄弟が亡くなった
配偶者は必ず相続人となりますし、子供は第1順位で相続人となりますので、相続開始(被相続人は亡くなった)時点が、相続が開始したことを知った時になります。
被相続人に子供がいない場合は、親が第2順位で相続人になりますし、親がいなければ兄弟が第3順位で相続人になります。
パターン②相続開始≠相続が開始したことを知った時
やや特殊なケースですが、以下のような場合です。
- 被相続人の子供が相続放棄したので、親や兄弟である自分に順番がまわってきた
- 被相続人とは長年音信不通で、亡くなったことを知らなかった
被相続人に子供がいれば、親や兄弟は相続人ではありません。しかし、被相続人の子供が相続放棄した場合には、第2順位の親、第3順位の兄弟に順番がまわってきて、相続人となります。
この場合は、「前の順位の相続人が相続放棄したことを知った時」から3ヶ月以内が、相続放棄の期限となります。
被相続人の子供である人が相続放棄した場合には、親や兄弟がいれば、その人が相続人になりますので、自分が相続放棄したことを、きちんと伝えるようにしましょう。
被相続人の死亡を知らなかったとき
いろいろな事情で、被相続人とは長年音信不通であり、被相続人の死亡をまったく知らなかったときも、こちらのパターンです。親子関係・家族関係が疎遠になりつつある現在では、実際に起こりうることです。
この場合、被相続人が亡くなったことを知らなかったのですから、相続人に非はありません。「被相続人の死亡を知った時」が起算点です。
ただし、被相続人の死亡から3ヶ月が経過していたら、被相続人の死亡を知らなかったことを家庭裁判所に伝える必要があります。具体的には、「上申書(事情説明書)」を書いて提出します(ここでは詳細な説明は省きます)。
1-2.相続放棄の期限3ヶ月は熟慮期間
相続放棄の期限「3ヶ月」は「熟慮期間」と呼ばれています。
被相続人の財産を相続するのか/相続放棄するのか、3ヶ月間で、よく考えて(熟慮)くださいということです。
相続放棄を一度すると、「やはり相続したくなった」と言っても取り消しはできませんので、よく検討する必要があります。
2.相続放棄の期限を過ぎたらどうなるの?
相続放棄の期限:3ヶ月を過ぎると、一部の例外を除いて、相続放棄をすることはできなくなります。
もし、被相続人に借金があれば、その借金を返済する義務があります。借金を返済することができなければ、自己破産などの債務整理をすることにもなりかねません。
相続放棄の期限を知らなかった場合はどうなるの?
法律(民法)を学んだことがないので、相続放棄に「3ヶ月」という期限があるのを知らなかったという場合はどうなるのでしょうか?大学の法学部出身ではない限り、学校では法律を詳しく習いませんので、意外と知らない人も多いのではないでしょうか?
残念ながら、「法律を知らなかった」は通用しないのです。法律は、すべて公開されており、国民全員はすべての法律を知っていることが前提になっています。法律を知らなかったのは、あなた自身の責任になります。
3.期限を過ぎても相続放棄できる例外ケース
例外的に、相続放棄の期限を過ぎても相続放棄できるケースがあります。ただし、かなり特殊なケースです。
3-1.期限を過ぎてから借金があることを知ったとき
相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎた後に、被相続人に借金があることを知ったときは、相続放棄できる場合があります。実際に判例があります。
ただ、「それなら、後から借金が見つかったら相続放棄すればいい」と思うのは非常に危険です。
上記判決にあるように、期限後でも相続放棄できるのは、「相続財産がまったくないと信じていて、かつ、そう信じることに合理的な理由がある場合」のみです。
たとえば、被相続人とはずっと疎遠な関係にあり、財産調査をすることが非常に難しく、また、被相続人の性格から考えて借金をするような人にはまったく思えない、というくらいの状況が必要です。
被相続人と一緒に住んでいて、相続財産の調査をしようとすればできたのに、単に面倒で調査しなかったという理由であれば、期限後の相続放棄は認められないでしょう。
3-2.3ヶ月以内に相続人が亡くなったとき
被相続人Aさんが亡くなって、相続人(1回目の相続)のBさんが、相続放棄するかどうか検討している間に亡くなってしまい、Bさんの相続人Cさんが相続(2回目の相続)した場合です。このようなケースを「再転相続」といいます。
Cさんは、Bさんの相続(2回目の相続)に対する相続放棄に加えて、AさんからBさんへの相続(1回目の相続)に対する相続放棄も検討しなければなりません。この場合は、Aさん(1回目)の相続開始から3ヶ月間を過ぎていても、Bさん(2回目)の相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をすれば問題ありません(民法第916条)。
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
4.相続放棄の期間は延長できる
相続放棄の期間は、家庭裁判所に申請することで、延長できます。正式には「相続の承認又は放棄の期間の伸長」といいます。
たとえば、被相続人が生前に事業をしており、その事業内容が幅広く、財産と債務の調査に非常に時間がかかるといった場合に、期間の延長が認められます。
延長期間は一般的には3ヶ月程度ですが、それ以上の期間が認められることもあります。
単純に財産調査を忘れていたというだけでは、認められない可能性がありますので、ご注意ください。
手続き方法
相続放棄の期間の延長をしたい相続人が自ら、家庭裁判所に申し立てます。相続人でなくても、利害関係人からも申し立てができます。
費用
- 収入印紙800円分(相続人1人につき)
- 連絡用の郵便切手
必要書類
共通の書類
- 申立書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
被相続人と相続人との関係によって異なる書類
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本など
被相続人と相続人の関係によって異なりますので、家庭裁判所にご確認ください。
提出期限
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
まとめ
相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内です。
その期限を経過してしまうと、原則的には相続放棄することはできませんが、例外的に可能なケースもあります。
相続放棄の期限が間近な場合、期限を過ぎてしまった場合には、早急な対応が必要です。自分で解決するのが難しい場合は、弁護士に相談すれば解決する場合もあります。
相続放棄の期限に関する、よくある質問
相続放棄の期限はいつまで?
「自己のために相続が開始したことを知った時から」3ヶ月以内です。
期限を過ぎても相続放棄はできる?
原則的には、相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎた後の相続放棄は認められません。
ただし、期限後にまったく予想しえなかった借金が見つかったなど、特別な理由があれば認められることもあります。
相続放棄の期限に間に合わないが、どうすればいい?
相続放棄の期限内であり、正当な理由があれば、期間を延長することができます。
家庭裁判所で「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行います。