代償分割とは?代償分割の方法と注意点をわかりやすく解説
「実家や不動産の相続で遺産分割をどうすればいいか分からない…」そんなお悩みはありませんか?この記事では「代償分割」と…[続きを読む]
実家を誰が相続するかについて、兄弟間で話し合いになるケースは多いです。
特に現在の住まいから遠く離れた場所にあると、お互いに敬遠し合う可能性があります。
本記事は実家の相続について話し合っている、あるいは今後揉めそうな方向けに、考えられる4つの選択肢と、放置してはいけない理由、もし相続したらどんな負担がかかるかなどについて解説します。
実家の相続方法については、4つの選択肢が考えられます。
また、換価分割以外と組み合わせて考えられる選択肢として、被相続人の配偶者が家に住み続ける「配偶者居住権」があります。
配偶者居住権については1-2.配偶者が住み続ける「配偶者居住権」で解説します。
どんな状態のときにどの選択肢を選ぶかは、簡単にまとめると以下のようになります。
状態 | 選択肢 |
---|---|
一人が実家を相続したがっている | 現物分割 or 代償分割 |
複数人が実家を相続したがっている | 代償分割 or 共有分割 |
誰も実家を相続したくない | 換価分割 |
被相続人の遺言書が残されている場合は原則その通りに相続を行いますが、遺言書がない場合、どんな相続方法にするかを遺産分割協議で決め、決まったことを遺産分割協議書に記します。
次に、4つの相続方法のメリット・デメリットと注意点を紹介します。
相続方法 | メリット | デメリット・注意点 |
---|---|---|
現物分割 | ・相続人が家を使用できる ・実家を残せる |
・相続人に維持費などの負担がかかる ・不公平な分割になりやすい |
換価分割 | ・一円単位で公平に分割できる ・長期的な固定資産税や維持管理費を削減できる |
・必ず売れるとは限らない ・譲渡所得税がかかる |
代償分割 | ・実家を残せる ・そのうえで公平な分割ができる |
・実家を相続する人に代償金を支払う経済能力がないおそれ ・代償金の額を左右する実家の評価額でもめやすい |
共有分割 | ・理論上は公平にできる ・実家を残せる |
・現実に公平に活用できるとは限らない ・売却したくなったときに共有者全員の同意が必要 ・誰かが共有持ち分を譲渡、売却すると、全く知らない人との共有になる可能性がある ・さらに相続が続くと権利が複雑化する |
表を見ればお分かりいただけるかと思いますが、共有分割はデメリットが多く、おすすめできません。
代償分割や換価分割については、別に詳しい記事があるので、ぜひご参考にしてください。
ところで、上記の4つの相続方法に加えて、「配偶者居住権」という新設の制度を使う手もあります。
配偶者居住権とは、亡くなった被相続人名義の家に、その配偶者が住み続けられる権利のことです。2020年4月1日以降に発生した相続に対して適用され、配偶者が亡くなるまで住み続けることができます(民法1030条)。
換価分割以外の方法で子どもが実家を相続したうえで、配偶者が配偶者居住権に基づいて実家で生活することが可能となります。
配偶者は実家を相続しないので、その分、法定相続分を預貯金等の遺産承継に充てることが可能となり、老後の生活資金を確保できます。
配偶者居住権は遺産分割で定めることも可能ですから、被相続人の配偶者が存命で、かつ居住継続を希望した場合には、配偶者居住権の設定を検討しましょう。
配偶者居住権のさらなる詳しい要件については、以下の記事をお読みください。
さて、実家の相続で考えられる選択肢について簡潔にご説明しましたが、家の相続には重大な責任が伴いますから、なかなかすぐに決断できることではありません。
しかし、相続の手続きには期限がありますから、あまり悠長にしていられないのもまた事実です。
具体的に、相続方法はいつまでに決めなくてはならないのでしょうか。
どうしても家を相続したくない方は、相続放棄をすることも考えられますが、相続放棄は「自分が相続人である相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」に行わなくてはなりません(民法915条)。
3ヶ月を過ぎると、相続放棄したくてもできなくなってしまいます。
※相続放棄をすると実家だけではなく、その他の遺産も相続できなくなることにご注意ください。
さらに、相続税申告および納税は相続開始日翌日から数えて10ヶ月以内に行わなくてはなりません(相続税法27条)。
ただし、遺産分割自体には期限はありませんから、10ヶ月以内に法定相続分にしたがった相続を申告して、これに応じた納税を済ませておけば、後に遺産分割が成立した段階で、税務署に対して「更正の請求」や「修正申告」を行うことができます。
相続放棄をする場合は3ヶ月以内、しない場合でも10ヶ月以内が一応の期限の目安になるでしょう。
もしも誰も相続する人がいなかったら、実質、実家が空き家になります。
このとき、空き家でも相続人に管理義務があることを忘れてはいけません(民法918条1項)。
実家の相続をしたくないからといってそのまま放置すると、建物の劣化や周辺環境の悪化で、通行人や近隣に損害を与えてしまい、損害賠償請求を受けるおそれがあります。
相続人である以上、放置はできないと思っておきましょう。
放置するのが一番よくないので、話し合いでどうしても埒があかなさそうなときには、弁護士に相談しましょう。
さて、現物分割にしろ、代償分割にしろ、ご自身で実家を相続しようかと少しでも考えている方に向けて、本当に家を相続しても大丈夫なのか、判断する際のポイントを解説します。
では、どのようなコストと利益が考えられるのか、以下に整理しておきましょう。
家の相続に前向きになったら、実際にどんな手続きが必要なのか確認してみてください。
以下の記事で、名義変更などの手続きについて詳しく解説しています。
本記事では実家の相続問題について解説しました。
配偶者居住権を除くと、実家の相続方法として4つの選択肢がありました。
どうしても誰も相続したくないという場合には、換価分割がおすすめですが、不動産が必ず売れるという確証はありませんから、下調べが重要です。
また、もしもご自身が相続することも選択肢にあるのであれば、コストと利益を比較しながら決めていくことをおすすめします。
家を相続するというのはかなり大きな決断ですから、なかなか自分一人では決めきれないかもしれません。
不動産や税金の専門家に相談しながら、長い目でみた検討を重ねるのがよいでしょう。