身寄りのないいとこの相続人は誰?いとこの相続権を認められる場合

相続が発生した場合には、被相続人の遺産は、遺言書がない限り、相続人が話し合って分けることになります。しかし、身寄りのないいとこが死亡した場合には、誰が遺産を取得することになるのでしょうか。

今回は、いとこの相続人の範囲や、身寄りのないいとこが死亡した場合の遺産の承継方法についてわかりやすく解説します。

1、死亡した「いとこ」の相続人は誰?

「いとこ」が死亡した場合には、誰が相続人になるのでしょうか。
以下では、いとこの法定相続人の範囲と身寄りのない被相続人の財産の帰属について説明します。

1-1.いとこは法定相続人とはらならい

民法では、相続が開始した場合に相続人となることができる人の範囲を定めています。これを「法定相続人」といい、具体的には、以下のような範囲の人が法定相続人になります。

法定相続人 順位
配偶者 常に相続人
被相続人の子ども 第1順位
被相続人の直系尊属 第2順位
被相続人の兄弟姉妹 第3順位

上記の表からも明らかなように、被相続人のいとこについては、法定相続人には含まれていません。被相続人に身寄りがなかったとしても、いとこは法定相続人にはならず、この場合には、相続人がいないということになります。

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1-2.身寄りのないいとこの遺産はどうなる?

いとこに身寄りがない場合、すなわち法定相続人がいない人の遺産については、最終的に国庫に納められることになります。

ただし、身寄りがないからといって直ちに国庫に帰属するのではなく、以下のような手続きが必要になります。

➀相続財産清算人の選任申立て

利害関係人または検察官は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任申立てを行います。被相続人のいとこについても利害関係人に含まれるため、相続財産清算人の選任申立てをすることができます。

②相続人検索・相続債権者・受遺者

家庭裁判所は相続財産清算人を選任すると相続人の検索の公告を行い、選任された相続財産清算人は、相続財産の債権者および受遺者の確認をするために公告を行います。

相続債権者および受遺者が存在することが判明した場合には、相続財産清算人は相続財産から支払いを行います。

③相続人不存在の確定

相続財産清算人による公告によっても相続人が現れなければ相続人がいないことが確定します。

④特別縁故者がいない・認められない場合は国庫に帰属

特別縁故者から財産分与の申立てがあった場合には、特別縁故者に対する財産分与の審判に従って特別縁故者に相続財産の分与を行います。

特別縁故者がいないまたは特別縁故者に対する財産分与をしてもなお相続財産が残る場合には、相続財産を国庫に引き継ぎます。

2.身寄りのないいとこの遺産を承継する方法

いとこは法定相続人にはなりませんのでそのままでは被相続人の財産を承継することができません。身寄りのない被相続人のいとこがその遺産を承継するためには、以下の方法をとる必要があります。

2-1.特別縁故者に対する財産分与の申立て

いとこは法定相続人にはあたりませんが、被相続人の特別縁故者と認められれば、被相続人の遺産を承継することができます。特別縁故者とは、被相続人と生前に一定の関係があった人のことをいい、具体的には、以下の内容にあてはまる人をいいます。

  1. 被相続人と生計を同じくしていた人
  2. 被相続人の療養看護に努めた人
  3. その他特別の縁故があった人

このような特別縁故者にあたる場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立てを行い、その後、特別縁故者に対する財産分与の申立てを行うことによって、特別縁故者であると認められた場合には、相続財産の全部または一部の分与を受けることができます。

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2-2.生前に遺言書を作成

身寄りのないいとこがまだ生きているという場合には、あらかじめ遺言書を作成しておくことによって、法定相続人以外の人に対しても、遺贈によって遺産を承継させることができます

特別縁故者に対する財産分与の申立てでは、特別縁故者として認められるかどうかが不確実であり、認められたとしてもすべての相続財産を取得することができるわけではありません。確実に財産をもらいたいという場合には、遺言書を作成する方法をおすすめします。

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3.いとこの相続人は相続税に注意

被相続人のいとこが遺産を相続することになった場合には、相続税についても注意が必要です。

3-1.特別縁故者・遺贈で取得した場合も相続税申告が必要

いとこは、法定相続人ではありませんが、特別縁故者に対する財産分与によって相続財産を取得した場合または遺贈を受けた場合には、相続税を申告しなければなりません。

相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。しかし、いとこの場合には、相続開始によって直ちに遺産を取得するわけではありません。

特別縁故者に対する財産分与があったことを知った日の翌日または、遺贈のあったことを知った日の翌日から10か月が相続税の申告期限となります。

3-2.被相続人がいとこの場合は法定相続人がゼロ人

相続税の申告が必要なのは、通常の相続と同様に相続財産が基礎控除を上回る場合となります。相続税の基礎控除については、以下のとおり計算します。

相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

いとこは法定相続人には含まれないため、被相続人に身寄りがない場合の相続税の基礎控除額は3000万円ということになります。そのため、相続財産が3000万円を超える場合には相続税の申告が必要となります。一般的な相続に比べると相続税の基礎控除額が少なくなりますので注意しましょう。

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3-3.相続人がいとこの場合は2割加算の対象

被相続人の一親等の血族および配偶者以外が相続財産を受け取った場合には、相続税額の2割に相当する金額を加算されることになります。相続人がいとこしかいないという場合には、この2割加算の対象になります。

相続財産が不動産しかないという場合には、相続税を支払うための資金がないという事態が生じる可能性があります。しっかりと準備しておくことが大切です。

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まとめ

いとこは法定相続人ではないため、原則として被相続人の遺産を相続することはできません。しかし、遺言書による遺贈や、特別縁故者に対する財産分与の申立てをすることによって、いとこであっても被相続人の遺産を承継することが可能な場合があります。

身寄りのないいとこが亡くなっても、財産を取得することが可能なケースはあります。早めに弁護士に相談するようにしましょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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