一人っ子の相続の特徴・注意点|効果的な相続対策は?

亡くなった被相続人に1人しか子どもがいない場合、相続手続きは比較的シンプルです。
しかし、把握していない異母兄弟・異父兄弟が存在するケースもあるほか、相続税が高額になる傾向にあるなど、いくつか注意すべき点も存在します。
今回は、一人っ子の相続の特徴や注意点、さらに一人っ子相続に備えた効果的な相続対策の例などをご紹介します。
目次
1.相続人が一人っ子のみであることのメリット・デメリット
被相続人に配偶者がおらず(すでに他界している場合を含む)、かつ子どもが1人しかいない場合には、子ども1人だけが相続人となります。
被相続人の配偶者が存命中の場合でも、相続人は配偶者と子どもの計2人のみです。
たくさんの相続人がいるケースと比較した場合、一人っ子による相続には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
1-1. 一人っ子が相続するメリット
一人っ子が相続するメリットには、次のものが挙げられます。
遺産分割トラブル発生の可能性が低い
一人っ子による相続の最大のメリットは、遺産分割トラブルが発生する可能性が低い点です。
相続人が子ども1人だけの場合は、遺産分割協議を行う必要がありません。
配偶者と子どもの計2人が相続人の場合には遺産分割協議が必要ですが、他にもたくさん相続人がいる場合に比べると、遺産分割に関して揉めてしまう可能性は低いでしょう。
相続手続きが比較的簡単
また、相続人が1人または2人しかいないことにより、相続手続きも比較的簡単になります。
特に、不動産やの名義変更や預貯金口座の相続手続きなどを行う際には、必要書類が少なく済む点もメリットと言えるでしょう。
相続人が子ども1人だけであれば、遺産分割協議書の作成は必要ありません。
配偶者と子どもの計2人が相続人のケースでは、遺産分割協議書の作成は必要になるものの、戸籍書類や印鑑証明書は2人分だけで済みます。
ただし後述するように、遺言書で相続人以外の者に対する遺贈が行われたり、把握していない異母兄弟・異父兄弟が存在したりするケースもあります。
これらの場合には、遺産を承継する権利を持つ者が増えてしまい、遺産分割トラブルのリスクが上がってしまうので注意が必要です。
1-2. 一人っ子が相続するデメリット
一人っ子が相続人になる場合、相続税の「基礎控除」の金額が少なくなるため、相続税が高額になりやすいのが難点と言えます。
相続税は、相続税の課税対象財産の総額から、被相続人が生前負っていた債務や葬儀費用を控除した後、さらに「基礎控除」を差し引くことによって、相続税の課税遺産総額を計算するところから始めます。
基礎控除額は、以下の計算式によって求めることができ、基礎控除額以下の相続財産等については、相続税が非課税となります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数※
※法定相続人の数には、相続放棄をした者も含みます。
※法定相続人の数にカウントできる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
基礎控除による非課税枠は、上記の計算式のとおり、法定相続人の数が多いほど増えるのが特徴です。
この点、一人っ子による相続の場合には、法定相続人の数は1人、配偶者が存命中の場合でも2人となるケースがほとんどです。
もっとたくさん法定相続人がいるケースに比べると、一人っ子による相続の場合には、基礎控除による相続税の非課税枠が少なくなってしまいます。
そのため、トータルで納めなければならない相続税が、比較的高額になる可能性があるので注意が必要です。
なお、相続税の課税対象財産や相続税の計算方法については、以下の姉妹サイトの関連記事を是非ご一読ください。
2.一人っ子が相続する際の注意点
一人っ子が相続人となる場合でも、「相続人は自分だけだから(親と自分だけだから)」などと早合点して相続手続きを進める前に、遺言書の有無や相続人構成を念のため確認しましょう。
また前述のとおり、一人っ子の相続では、相続税が発生するケースが多いので、早い段階で税理士等に相談することをお勧めいたします。
2-1. 遺言書の有無を確認する必要がある
被相続人が遺言書を作成していて、かつその中で相続人以外の者に対する遺贈が行われるケースがあります。
相続人以外の者に対する遺贈がなされた場合は、一人っ子だけの判断で相続手続きを進めるわけにはいきません。
特に、遺言書によって「包括遺贈(遺産を割合的に指定して行われる遺贈)」が行われた場合、包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は、遺産分割協議に参加する権利を有するため、相続人が子ども1人だけの場合であっても、遺産分割協議を行う必要が生じるので注意が必要です。
被相続人の生前に遺言書の存在を伝え聞いている場合には、その話の内容を手掛かりにして遺言書を探しましょう。
遺言書の話を全く聞いていない場合でも、被相続人の遺品を調べるなどして、本当に遺言書が存在しないかどうかをご確認ください。
2-2. 異母兄弟・異父兄弟がいないかも念のため確認する
自分以外に被相続人の子どもはいないと思っていても、調べてみると実は異母兄弟・異父兄弟がいたという事例が稀に見られます。
異母兄弟・異父兄弟も、被相続人の子どもとして相続権を有します(父親である被相続人に認知されていない場合を除く)。
この場合、異母兄弟・異父兄弟との間で遺産分割協議を行うことが必要です。
異母兄弟・異父兄弟の存在を見落として相続手続きを進めてしまうと、後で異母兄弟・異父兄弟から遺産分割のやり直しを求められて、トラブルになるおそれがあるので注意しましょう。
異母兄弟・異父兄弟がいるかどうかは、戸籍の情報を辿って調べることができます。
戸籍の調べ方がわからない場合には、弁護士にご相談ください。
2-3. 相続税申告に備えて早めに税理士等へ相談する
前述のとおり、一人っ子による相続の場合、相続税の基礎控除額が少ないため、相続税申告が必要になるケースが多くなります。
相続税申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
余裕をもって相続税申告の準備を進めるためにも、早い段階で税理士に相談することをお勧めいたします。
特に、相続財産の価値の大半を不動産が占めている場合には、相続税の納税資金をどのように準備するかについても検討しなければなりません。
納税期限間際になって慌てないように、早めに対策を講じておきましょう。
なお、相続税申告などの税務相談は、税理士のほか、国税局長に通知を行った弁護士も受け付けている場合があります。
3.一人っ子が相続人となる場合の相続対策
上記の各注意点を踏まえて、一人っ子が親の相続に事前に備えておくとすれば、以下の対策を講じるとよいでしょう。
3-1. 事前に相続人調査を行っておく
もし一人っ子に異母兄弟・異父兄弟が存在する場合、相続トラブルの可能性は高くなってしまうので、事前の相続対策が重要になります。
異母兄弟・異父兄弟の有無は、相続発生前の段階でも確認できますので、事前に戸籍の情報を調べておくことも効果的です。
3-2. 被相続人に遺言書を作成してもらう
異母兄弟・異父兄弟が存在する場合に、未然に相続トラブルになるリスクを回避する対策としては、被相続人に遺言書を作成してもらうことが考えられます。
遺言書により、あらかじめすべての遺産配分が指定されていれば、遺産分割協議で揉めてしまうこともなくなるからです。
また、将来的に孫の世代まで財産を引き継いでいくことを考慮して、被相続人から孫に対する遺贈を行ってもらうことも考えられます。
早い段階で孫に財産を移転することにより、相続税対策になるほか、資金の有効活用も期待できます。
3-3. 生前贈与を活用した相続税対策を行う
一人っ子による相続の際には、相続税の負担が重くなりやすいことに備えて、生前贈与による相続税対策を行うことも効果的です。
生前贈与による相続税対策の代表例は「暦年贈与」と呼ばれるもので、毎年110万円までであれば、受け取った贈与額に対して贈与税が非課税となります。
この暦年贈与を活用すると、被相続人から一人っ子に対して、毎年110万円までの資産を、相続開始前に無税で移転することが可能です。
また、暦年贈与以外にも、住宅購入・結婚のタイミングで贈与を受けたり、子ども(孫)の教育資金として贈与を受けたりする際に利用できる、贈与税の軽減措置が用意されています。
利用可能な制度を適切に利用して、計画的に税負担の軽減を試みましょう。
【参考外部サイト】No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁、No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁、No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
※上記の参考サイトには、最新の制度改正が反映されていない場合がありますので、ご注意ください。
4.一人っ子の相続手続きの流れ
一人っ子が相続人となる際の相続手続きの流れは、相続人がたくさんいるケースとそれほど変わりません。
前述のとおり、相続人が一人だけであれば(かつ包括受遺者がいなければ)、遺産分割協議および遺産分割協議書の作成は不要となりますが、それ以外はおおむね通常の相続と同じです。
相続手続きの流れに関しては、以下の記事で概要が解説されていますので、併せてご参照ください。
5.一人っ子の相続は弁護士にご相談を
一人っ子による相続は、シンプルに相続手続きを進めやすい点が大きなメリットです。
ただし、遺言書や異母兄弟・異父兄弟の存在を見落としていると、後から相続トラブルに発展するおそれがあります。
そのため、被相続人の遺品や戸籍の情報などを精査して、相続手続きをそのまま進めて問題ないかを、事前に慎重に確認しましょう。
また、一人っ子による相続の場合、相続税の負担が重くなりやすい傾向にあります。
可能であれば、被相続人の生前の段階から、相続税対策を講じておくとよいでしょう。
そして、実際に相続が発生した際には、相続税申告の期限に間に合うように、余裕をもって申告準備を進めることが大切です。
弁護士にご相談いただければ、一人っ子の相続に特有の注意点を踏まえて、トラブルなく円滑に相続手続きを完了できるようにサポ―トいたします。
一人っ子の方が、将来的な相続の準備をしておきたい場合や、相続手続きをスムーズに進めたい場合には、お早めに弁護士までご相談ください。