特別受益とは?受益が認められるケースと計算方法を解説!
被相続人の生前に、一部の相続人だけが財産をもらっていたというケースはよくあります。この場合に公平な相続とするため「特…[続きを読む]
被相続人から特定の相続人に対して生前贈与があると、遺産分割協議でトラブルの原因となる可能性があります。
そこで、ここでは、どのような生前贈与が遺産分割に影響を与えるのか、相続分の計算方法、遺産分割協議書の書き方などについて解説します。
目次
最初に、生前贈与が遺産分割に影響を与えるケースについて考えてみましょう。
生前贈与が、遺産分割に影響を与えるのは、生前贈与が「特別受益」該当するケースです。
生前贈与が特別受益になるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与が以下に該当するケースです(民法903条1項)。
婚姻のための贈与 | 婚姻の際に持参金や嫁入り道具などを被相続人からプレゼントされた場合など |
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養子縁組のための贈与 | 養子縁組の際に支度金や住居の準備費用などを被相続人から受け取っていた場合など |
生計の資本としての贈与 | 不動産や車、学費、開業費用など、生計の資本として金品等を受け取った場合など |
また、これらに該当しない生前贈与であっても、遺産の前渡しと捉えられほど多額の生前贈与は、特別受益となる可能性があります。
ただし、後述するように、生前贈与が特別受益に該当しても、特別受益者以外の相続人が、特別受益を遺産総額に持ち戻すことを立証しなければ、遺産分割に影響することはありません。
特別受益がある場合には、特別受益と認められる額を遺産総額に持ち戻して各相続人の相続分を計算します。
- 遺産総額+特別受益に該当する生前贈与の額=みなし相続財産の額
- 特別受益者ではない相続人の相続分=みなし相続財産の額×法定相続分
- 特別受益者の相続分=みなし相続財産の額×法定相続分ー特別受益に該当する生前贈与の額
なお、具体的な計算方法については、次の記事を参考にしてください。
贈与された不動産が特別受益に該当する場合は、その不動産をどのように評価するかが争点になることがあります。不動産は、生前贈与の時点と相続開始時では評価額が異なるかことが多く、特別受益者はなるべく低い評価をその他の相続人はなるべく高い評価を望むからです。
不動産には、公示価格や固定資産税評価額、路線価といったいくつかの指標がありますが、特別受益では、市場価格を使うことが一般的です。
また、民法上の規定はありませんが、特別受益では、一般に相続開始時が評価基準時と解されています。
不動産の贈与を受けた時の市場価額が5,000万円で、相続開始時の市場価額が4,500万円だったとすると、特別受益は、4,500万円ということになります。
不動産の評価額について相続人間の合意が得られない場合には、不動産会社への簡易査定を依頼して客観的な市場価格を割り出してもらうなど、金額について相続人間で合意できることが重要です。
次のケースでは、相続人への生前贈与があったとしても、遺産分割には影響しません。
特定の相続人に生前贈与があったとしても、それが特別受益に該当しなければ、遺産分割に影響を与えることはありません。
しかし、特別受益に該当するか否かの判断は難しく、もし、他の相続人への生前贈与が特別受益に該当するのではと思った方は、弁護士に相談することをお勧めします。
特別受益者は、遺産分割協議で自ら特別受益を受けたことを申告する必要はなく、特別受益の立証責任は、これを主張する他の相続人にあります。そのため、特別受益を主張する際には、受贈の時期や金額の詳細などの証拠を添えて立証しなければ、特別受益を持ち戻して遺産分割協議をすることができません。
特別受益の立証は、相続手続きの中でも難易度が高く、弁護士の力が必要なケースは多いはずです。
特別受益者が自分の相続分以上の特別受益を得ていた場合には、取得すべき相続財産がないため、遺産分割協議に参加する意味がありません。
一方で、遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならず、特別受益者を除外して遺産分割協議を行うと無効になってしまいます。
そんな場合には、自分には取得すべき相続財産がないことを証明する「特別受益証明書」を特別受益者が作成することで、特別受益者を除いた遺産分割協議を有効に行うことができます。
特別受益者が遺産分割協議に参加しないため、当然遺産分割に影響することはありません。
以下は、特別受益を考慮した遺産分割協議書のサンプルです。特別受益がある遺産分割協議書を書く際に参考にしてください。
遺産分割協議書 被相続人 相続太郎 被相続人相続太郎の遺産について、被相続人の妻相続花子、被相続人の長男相続一郎、被相続人の長女相続花江によって遺産分割協議を行った結果、次のとおり合意が成立した。 1.相続人相続花子は、以下の遺産を取得する。 (1)土地 (2)建物 2.相続人相続一郎は、以下の遺産を取得する。 (1)預貯金 3.相続人相続花江は、被相続人から令和○○年〇月〇日住宅購入資金として、金○○〇万円の贈与を受けた。これは特別受益に当たるので、何ら遺産を取得しない。 上記協議の成立を証するために本書面3通を作成し、各署名捺印して各自1通を保管する。
令和〇年〇月〇日 住所 東京都○○区○○丁○○番○○号 住所 東京都○○区○○丁○○番○○号 住所 東京都○○区○○丁○○番○○号 |
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生前贈与が特別受益となるのは、共同相続人に対して行った場合です。したがって、原則としては、孫に対する生前贈与が特別受益になることはありません。
ただし、以下の場合には、特別受益となる可能性があります。
詳しくは、「孫への贈与は特別受益になる?孫の学費援助や教育資金贈与信託は?」をご一読ください。
特別受益に時効はありません。したがって、いつ遺産分割協議を行っても特別受益を持ち戻して、相続分の計算をすることができます。
一方で、遺留分侵害額請求をする場合には、原則として相続開始前10年の間になされた生前贈与のみが持ち戻しの対象となります。
また、遺留分侵害額請求の時効は、「相続開始」と「遺留分が侵害されていること」の2つを知ったときから1年で、相続開始から10年経過すると、除斥期間により請求できなくなってしまいます。
生前贈与が遺産分割に影響するのは、基本的に特別受益に該当する場合です。
しかし、特別受益に該当することを立証するのは、とても難しく、弁護士の力が必要になるでしょう。
ただし、弁護士にも得手不得手があります。相続に強い弁護士選びには、このサイトをぜひご活用ください。