相続放棄は誰に相談する?弁護士と司法書士の違い
相続放棄の悩みは、弁護士に相談するのがおススメです。この記事では、弁護士に相談するメリット、費用、必要な手続の他、司…[続きを読む]
相続放棄の手続きは、相続人自身でもできないことはありません。しかし、多くの方が、弁護士に依頼しています。相続放棄を弁護士に依頼するのは、それだけのメリットがあるからです。
そこで、ここでは、相続放棄を弁護士に依頼するメリットや、依頼した場合の費用の相場、選び方について解説します。
相続放棄を司法書士と弁護士どっちに依頼するか迷っている方は、次の記事を参考にしてください。
目次
相続放棄を弁護士に依頼するメリットは、以下の5つです。1つずつご説明します。
多くの方は、被相続人の借金が原因で相続放棄を検討することになると思います。しかし、被相続人の遺産のプラスの財産と借金などのマイナスの財産を正確に把握することができず、相続放棄をすべきかどうか悩ましいケースがあります。
そんなとき弁護士に依頼すれば、正確に遺産を調査して、プラスの財産と借金などのマイナスの財産を把握して、相続放棄をすべきか、限定承認をすべきかを相談することができます。
一度、相続放棄の申述が受理されてしまうと、撤回することはできません。慎重な判断が必要です。そんなときに弁護士がいると、心強いのではないでしょうか。
相続放棄をするためには、相続放棄申述書に正確な記載をし、戸籍謄本などの必要書類を収集して管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。
さらに、この相続放棄の申述は、「相続開始と、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」という、熟慮期間と呼ばれる期間内に行う必要があります。
相続放棄の申述後には、家庭裁判所から送付されてくる相続放棄回答書の質問事項に正確に回答し、指定された期間内に返送しなければなりません。
相続放棄を弁護士に依頼すれば、必要書類の収集を含め、こうした煩雑な手続きをすべて任せることができます。
まず、相続放棄をすると最初からその相続については、相続人でなかったものとみなされるため、他の相続人の債務の額は増加してしまいます。
次に、被相続人に多額の借金があれば、同順位の相続人が全員相続放棄をしてしまう可能性は高くなります。
同順位の相続人がすべて相続放棄をすると、相続権は次順位の相続人に移転します。例えば、被相続人の子供が全員相続放棄をすると、被相続人の父母や祖父母が相続権を取得します。被相続人の父母や祖父母が存命でなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続権を承継します。
しかし、家庭裁判所が相続放棄を認めても、本人に通知されるのみです。被相続人の兄弟姉妹が、被相続人の子供全員が相続放棄をしたために相続権を取得したとしても、相続人になったことを知る術がありません。次順位の相続人が、知らぬ間に多額の借金を相続してしまう可能性があるのです。
これらのケースでも、相続放棄を弁護士に依頼していれば、他の相続人への説明を任せることができます。相続に強い弁護士であれば、他の相続人に対しても、相続放棄を含めた方法を検討し、不利益を被らない結論を引き出してくれる可能性は高いでしょう。
相続放棄をすれば、借金も相続する必要がなくなり、被相続人の債権者から督促を受けても相続放棄をした旨を伝えれば足りることになります。
しかし、相続放棄の手続きが完了するまでは、債権者から督促を受ける可能性があります。もし、債権者からの督促によって、被相続人の借金を一部でも返済すると、法定単純承認がみなされて相続放棄できない可能性が高くなります。
こんな時、相続放棄を弁護士に依頼していれば、債権者への対応をすべて任せることができます。
前述した通り、相続放棄には「熟慮期間」と言われる3ヶ月の時間制限があり、この期間を経過してしまうと、原則として、相続放棄をすることはできなくなります。
しかし、例外的にこの期間を経過しても、特別の事情があれば相続放棄が認められるケースがあります。例えば、遺産がないと信じており、信じていることに過失がなく、後から多額の借金が発覚した場合です。
ただし、相続放棄が認めるか否かは、裁判所の裁量次第であり、相続放棄の申述は、その相続について1回のみ可能です。
こうした場合にも、相続に強い弁護士に依頼すれば、相続放棄できる可能性が高くなるでしょう。相続放棄の期限が迫っている場合や、期限を過ぎている場合には、早急に弁護士に相談する必要があります。
相続放棄を弁護士に依頼すると、一般的に法律事務所では、以下の費用が発生します。
相続放棄を弁護士に依頼すると、一般的な事務所では、以下程度の費用が発生します。
※ 表示の費用はすべて税込表示です。
相続放棄にかかる弁護士費用の相場は、相続人1人につき、5万円程度~十数万円程度となるでしょう。
初回の相談を無料にしている事務所や、着手金を不要にしている事務所もあります。
相続放棄をする際に、こうした弁護士費用を捻出することが難しい場合には、収入と資産が一定の水準を下回っていれば、法テラスを利用することが可能です。
法律相談を最大で3回まで無料で受けることができる他、弁護士費用を立て替えてもらうことも可能となっています。
【参考外部サイト】日本法律支援センター法テラス
相続放棄を依頼する際に、弁護士の選び方として得に気を付けたいのが、次のポイントです。
弁護士にも得意・不得意があります。弁護士事務所のホームページを見ると、扱い分野の説明や、解決事例が掲載してあります。
相続問題に力を入れており、相続放棄にも実績があれば合格です。
相続放棄の法律相談をする際に、相続問題についての取り組みや、相続放棄の解決事例などについて質問してみるといいでしょう。
特に熟慮期間を経過して相続放棄をする場合には、家庭裁判所に認められない可能性があります。
こうしたケースにも、「大丈夫。お任せください」と何の裏付けもなく言ってしまえる弁護士は、信頼に足りません。
相続放棄のデメリットなど、依頼者にとって不利な情報も隠さずに伝えてくれる弁護士を選びましょう。
相続放棄をすると、遺産が手元に残ることがありません。弁護士費用がご紹介した相場程度に収まるかは、重要なポイントになります。
法律相談をした際に、相続放棄を依頼した場合の見積もりをもらうようにしましょう。
ここまでご紹介したのは、特に気を付けたいポイントです。口コミや、知り合いの評判も気になるところでしょう。しかし、最後に依頼をするのを決めるのは、依頼者本人です。後悔しないように、ご自分が信頼に足りると確信した弁護士に依頼するようにしましょう。
ここまで、相続放棄を弁護士に依頼するメリットや、費用の相場、選ぶ方についてご説明しました。
相続放棄は、熟慮期間内3ヶ月で行わなければなりません。相続が開始したら、直ぐに準備する必要があります。
相続放棄を依頼する弁護士を選ぶ際には、法律相談を利用することができ、相談したからといって、依頼しなければならない義務が発生することはありません。ご自分が納得できる弁護士に出会えるまで事務所を巡って相談してみましょう。
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