相続放棄も承認もしてない相続人が死亡|再転相続の仕組みを解説
被相続人の死亡による相続が発生している場面において、さらに相続人までもが死亡してしまった場合には、相続をめぐる法律関…[続きを読む]
親の直接の借金を放棄できる期間は、原則として3ヶ月と決まっています。
では、親が親族の借金を相続していて、今度は自分が何も知らずに親の相続人になったら、親が相続した親族の借金を相続放棄できるのでしょうか?できるならいつまでに放棄すればいいのでしょうか?
この再転相続という場合の相続放棄について、2019年8月9日、最高裁で新しい判決が出されました。
この記事では、今回の判決の概要と、再転相続のときの相続放棄についてお伝えします。
やや複雑なケースなので、簡単にご説明しましょう。
今回当事者となった相続人は、新潟県に住むとある女性Aさんです。
実は、Aさんが全く知らないまま色々なことが起きていました。
まず、2012年6月、Aさんの伯父が多額の借金を抱えたまま亡くなりました。
伯父の相続人が殆ど相続放棄したことで、Aさんの父Bさんが相続人となります。
しかし、父Bさんは、自分が相続人となったことを知らないまま、2012年10月に亡くなってしまいます。
これにより、Aさんが父Bさんを経由して伯父の借金を相続したはずだと考えられ、2015年11月に借金の債権者から請求を受けます。
(このような相続のパターンを「再転相続」と言います。)
Aさんはもちろん伯父の借金のことなど知りませんから、突然の返済請求に驚き、2016年2月、相続放棄をしました。
しかし、実は再転相続の放棄できる期間(熟慮期間)は3ヶ月とされています(民法916条、915条1項)。これは通常の相続放棄と同様です。
Aさんは父Bさんを2012年10月に相続しているため、2016年2月時点では当然3ヶ月以上経過しており、伯父の借金を放棄できないのではないか、というのが問題となりました。
Aさんと借金の債権者とで争われたのは、放棄できる3ヶ月とは「いつから」3ヶ月なのか、ということでした。
結論から今回のケースで言えば、Aさんが伯父の借金を相続する立場だと知ったとき(借金返済の請求を受けたとき)に熟慮期間が始まります。
Aさんにとっては、父Bさんが亡くなって相続すると分かってはいても、まさか伯父の借金まで相続する立場だということは思いもよらないことです。Aさんがその立場を知らない以上、相続放棄するかどうかを選ぶことすらできないのですから、その間に熟慮期間が過ぎてしまうのは可哀想ですし、熟慮期間の意味がなくなってしまいます。
判決の中では、再転相続のときの熟慮期間の開始は
つまり、父などの家族を相続しても、自分が他の親族を再転相続する立場なんだと知るまでは、熟慮期間は始まらない、ということです。
実は、今回のケースのように、疎遠になっていた親族の債務を知らないうちに相続してしまったり、再転相続で思わぬ借金を抱えるということは珍しくありません。
ただ、従来は今回の判決のような考え方は主流ではありませんでした。今回の判決を受けて、再転相続で相続放棄できる可能性が従来より高くなったとも考えられます。
再転相続というだけでも、相続の中では難しいパターンです。
その上で、借金を背負うことになるのか、相続放棄が実際にできるのか、いつまでできるのか等、検討することが沢山あります。
そのようなときも、弁護士に依頼すれば、戸籍を遡って知らない間に再転相続になっていないか、借金はなかったか、相続放棄できるか等を調査・検討してくれます。
もしご自分が再転相続や相続放棄で不安な場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。