遺産分割協議に特別代理人の選任が必要な場合について解説
相続人となるべき親がすでに亡くなっており、代襲相続によってその子供が相続人となるケースがあります。また、高齢化が進ん…[続きを読む]
遺言書や相続人全員の合意などによって、遺産分割を一定期間禁止することができることをご存知でしょうか。
この記事では、遺産分割禁止のメリットと方法についてご説明します。
目次
相続人は、相続開始後はいつでも遺産分割を行うことができるのが通常です(民法907条1項)。
しかし、遺産分割を禁止することもできます。遺産分割を禁止した期間内に遺産分割協議が行われたとしても、その遺産分割協議は原則として無効になります(相続人間の合意に基づく禁止を除く)。
また、遺産の一部についてのみ分割を禁止することもできます。
具体的に遺産分割を禁止するのは、次のような場合です。
例えば、相続人が未成年で、同時に親権者相続人になると、特別代理人の選任申立てをしなければなりません。しかし、特別代理人の選任には手間がかかるうえ、第三者が遺産分割協議に介入する可能性があるといったデメリットもあります。そのため、未成年者が成人して遺産分割協議に参加できるのを待つために、遺産分割協議を禁止することがあります。
親族関係が複雑で、相続人が誰なのか明確にするのに時間がかかる場合があります。また、被相続人の財産が膨大な場合には、すべての財産を把握するのに時間がかかります。
遺産分割協議の後から新たな相続人が見つかると遺産分割協議は無効になってしまい、新たな遺産が見つかれば、その遺産のために再び遺産分割協議をしなければなりません。
二度手間を省き、相続人や相続財産の調査にしっかり時間をかけて間違いのないようにするために、遺産分割を禁止することがあります。
相続開始直後には、感情が昂って冷静に遺産分割ができないおそれがあります。
そうした事態を回避するために、被相続人が遺言書で期間を定めて遺産分割を禁じたり、相続人間で話し合い冷却期間を置くために遺産分割を禁ずるケースもあります。
遺産分割の禁止には大きく分けて次の3つの方法があります。
被相続人が遺言により、5年以内の期間で遺産分割を禁止することができます(民法908条1項)。
遺産分割の禁止は必ず「遺言」で行わなければならず、生前に遺産分割の禁止を指定することはできません。万一、一般的な遺言の条件を満たさず、遺言全体が無効な場合には、遺産分割の禁止も無効になってしまいます。
また、相続人全員が合意すれば、遺産分割をすることができると解されています。
遺産分割が完了していない相続財産は、相続人全員の共有となります。
遺産を共有する相続人全員で、相続開始から10年を超えない範囲で5年以内の遺産分割禁止を合意することができます(同法908条2項)。さらに、相続開始から10年を超えない範囲であれば、5年以内の期間を定めてこの合意を更新することもできます(同法同条同3項)。
共同相続人間で遺産分割の禁止について合意ができなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が成立しなければ、審判に移行します。
家庭裁判所が、遺産分割を禁止する特別な事由があると判断すれば、相続開始から10年以内の範囲で、5年以内の期間を定めて遺産分割禁ずることができます(民法908条4項)。
「特別な事由」は、遺産を当分の間分割しない方が共同相続人らの利益になると考えられる事情とされています。具体的には、死後認知の訴えが提起されている、相続した土地の境界について争いがあるなどの理由から相続人や相続財産の範囲が確定していないケースが考えられるでしょう。
また、共同相続人間の合意と同様に、家庭裁判所はこの遺産分割の禁止を、相続開始から10年以内の範囲で5年以内の期間を定めて更新することができます。
次に、遺産分割禁止のメリットやデメリットを考えてみましょう。
前述した通り、遺産分割を一定期間禁止することで、冷却期間を設けることができます。
また、未成年者の相続人が成人するのを待つことや、相続人や相続財産の調査に時間を掛けることで、よりスムーズな遺産分割が実現できると考えられる場合には、遺産分割を禁止するメリットがあります。
最大のデメリットは、遺産分割ができないため、遺産の共有状態が長期化することです。
こうした場合には、できるだけ分割禁止をする遺産を限定して共有状態の遺産を少なくするなどの方法を、弁護士に相談してみましょう。
遺産分割を禁止しても、相続税申告の期限は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」であることに変わりありません。
しかし、遺産が未分割のまま相続税を申告すると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など様々な特例・控除が利用できません。
こうした場合には、特例や控除を考慮せず法定相続分による申告書を「申告期限後3年以内の分割見込書」と共に提出し、3年以内に遺産分割ができれば、改めて修正申告または更正の請求をすることで特例の適用を受けることができるようになります。
もし、3年以内に遺産分割ができなければ、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、遺産分割完了後に、特例や控除の適用を受けることになります。
ただし、この申請書にはやむを得ない理由を記載しなければならない他、そのことを証明する書類を提出して、税務署に承認されることが必要で、税理士など専門家に相談した方がいいでしょう。
相続による所有権移転登記の他に、遺産分割禁止の登記をすることも可能です。
この場合には、相続人全員で登記申請することになります。詳しくは、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
一般的にはあまり用いられることは多くない遺産分割の禁止ですが、相続人に未成年者が含まれる、親族関係が複雑で相続人を明確にするまで時間がかかると言った場合には、メリットもあります。
相続の状況をしっかり確認し、遺産分割の禁止を検討する際には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。税理士や司法書と提携している弁護士であれば、ここまでご紹介した問題にはすべて対応してくれるでしょう。