相続が開始して、本来相続するはずの相続人が先に亡くなっていると、孫や甥姪が相続人になる「代襲相続」が発生することがあ…[続きを読む]
行方不明者が失踪宣告を受けたら、相続はどうなる?
警察庁の統計によれば、令和元年の行方不明者の届出受理数は、全国で8万6933人にのぼります。
【参考】警察庁生活安全局生活安全企画課「令和元年における行方不明者の状況」
身近な方が行方不明となって長期間が経過すると、相続をめぐっても多くの不都合が生じます。
行方不明者の財産を勝手に処分できませんし、本人が誰かの相続人であった場合は、共同相続人間での遺産分割協議を始められません。
そのような場合、問題を解決する法的手段のひとつが「失踪宣告」です。
本記事では、失踪宣告制度とはどのような制度で、どのような場合に利用でき、どのような効果があるのか、万が一本人が生存していたときにはどうなるのか等についてご説明します。
目次
1.失踪宣告とは
失踪宣告とは、本人が生死不明な場合に、法律上の利害関係を持つ者からの請求を受けた裁判所の宣告によって、法律上は死亡したものとみなす制度です(民法30条)。
いつまでも生者として扱い、相続などの財産関係、婚姻などの身分関係をそのまま放置すると、周囲の者が迷惑を被るので、これを解消するための制度と言えます。
失踪宣告には、「普通失踪」と「特別失踪」という二つの種類があり、宣告できる要件が異なります。
普通失踪 | 特別失踪 | |
---|---|---|
対象 | 7年間行方不明 | 戦争・沈没・天災などの危難に遭遇し、1年間行方不明 |
起算日 | 最後に本人の生存が確認された日 | 危難が去った日 |
死亡日 | 起算日から7年が満了した日 | 危難が去った日 |
なお、「7年間」、「1年間」という期間の数え方は、起算日である初日はカウントせず、起算日の翌日がスタートとなります(民法140条)。
2.失踪宣告が相続にもたらす影響
失踪宣告が下されると、行方不明者を取り巻く相続関係はどのように変化するのでしょうか。
2-1.失踪者本人を被相続人とする遺産相続の発生
失踪宣告の結果、法律上は死亡したとみなされるので、本人を被相続人とした相続が発生します。
相続発生日は、通常の相続と同様、「死亡日」として取り扱われている日です。
ただし、失踪宣告は、本人がそれまで住んでいた住所・住居を中心とした法律関係を処理・清算するうえで、死亡したと扱うものに過ぎません。
例えば、東京都の男性が家出をして長年にわたり行方不明となり、やむなく妻が失踪宣告を申し立てて認められたが、実は本人は北海道で別の女性と暮らしていたというケースを考えてみましょう。
失踪宣告で男性は死亡したことになり、東京の男性名義の土地建物は妻や子が相続することになります。
しかし、北海道で現実に生きている男性が死人扱いされるわけではありません。男性が北海道で購入した財産が相続されてしまうことはありませんし、商品の売買契約などの法的な行為を制限されることもありません。
2-2.失踪者が相続人であった場合
失踪者が、誰かの相続人であった場合は、どうなるでしょうか?
例で考えてみましょう。
- 被相続人:父A(2020年6月15日死亡)
- 遺産:自宅の土地・建物
- 相続人:長男B(長期間行方不明、財産なし)、次男C
このケースで、次男Cは遺産の土地建物を相続して自分名義にしたいのですが、長男Bとの遺産分割協議ができないので、Bに対する失踪宣告を申立て、裁判所に認められました。
この場合の法律関係は、次のように場合分けをして考える必要があります。
- ①失踪宣告によるBの死亡日が、父Aの死亡日より前の場合
- ②失踪宣告によるBの死亡日が、父Aの死亡日以後の場合
先ほどの表で、失踪宣告によるときの死亡日をご説明しました。
普通失踪なら最後に本人の生存が確認された日から7年が満了した日、特別失踪なら危難が去った日が死亡日です。
したがって、2020年6月15日より前かどうかで結論が変わります。
具体的には、①父Aの死亡日より前であれば代襲相続が発生する可能性があり、②父Aの死亡日より後であれば数次相続などの問題になります。
この点をより詳しく知りたい方は、下のボタンから解説をお読みください。
①失踪宣告によるBの死亡日が、父Aの死亡日より前の場合
長男Bの生死を最後に確認できたのが父Aの死亡よりも7年以上前であるとき(普通失踪)や、Aの死亡以前に去った危難によってBが生死不明となっていたケース(特別失踪)では、失踪宣告によって、父Aを被相続人とする相続が発生した時点で、長男Bは死亡していたという扱いになります。
したがって、長男Bに子どもDがいれば代襲相続人となり、次男CとDが法定相続分である2分の1ずつ相続することになり、遺産分割で具体的な分け方を決めます。
長男Bに代襲相続人がいなければ、次男Cだけが単独相続人です。
②失踪宣告によるBの死亡日が、父Aの死亡日以降の場合
長男Bの生死を最後に確認できてから父Aの死亡までが7年未満であるとき(普通失踪)や、Aの死亡日以後に去った危難によってBが生死不明となったケース(特別失踪)では、失踪宣告による長男Bの死亡日は、父Aの相続発生後となります。
BはAの相続人となった後に死亡したことになるので、Bに妻子などの相続人がいれば、その者らが「Aの相続人」としてのBの地位も相続します。
こちらは数次相続や再転相続の問題になります。
また、「Aの相続」について放棄するか承認するかを判断するための3ヶ月の熟慮期間は、長男Bの失踪宣告が確定したことを知った日から起算されることになります(民法916条)。
Bの妻子など相続人が「Aの相続」を放棄しないのであれば、Cとの遺産分割協議を行うことになります。
2-3.失踪期間が経過していないが、遺産分割協議を始めたいとき
7年または1年の失踪期間を経過しておらず、失踪宣告を受けることができないものの、早期に遺産分割協議を開始したいという場合もあるでしょう。
失踪者本人を被相続人とする相続
この場合、失踪宣告を受けない限り相続は開始しませんから、たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、失踪者の財産を分割することはできません。
ただ、来たるべき失踪宣告を見起こして、協議を開始し、話をまとめておくことはできます。
失踪者が誰かの相続人である場合
このケースでは、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらったうえ、特別に許可を得れば、同人を行方不明者の代理人として協議をし、遺産分割を行うなどの方法をとることができます(民法25条、28条)。
3.生命保険の死亡保険金や国民年金の死亡一時金の給付は受けられる?
3-1.保険契約が継続していれば生命保険の死亡保険金の給付対象になる
失踪宣告による死亡も死亡保険金の支払い対象です。
ただし、当然ですが、死亡保険金の給付を受けるには、保険期間中に保険事故が発生していなければなりません。
したがって、保険事故である死亡日までの間、滞りなく保険料が支払われ、保険契約が有効に続いていた必要があります。
普通失踪の場合は死亡時期と扱われる「最後の生存確認日から7年間経過した日」まで、特別失踪の場合は死亡時期と扱われる「危難が去った日」まで、行方不明者に代わって誰かが保険料を支払い続けていなければならないわけです。
3-2.国民年金の死亡一時金も給付される
死亡保険金と名前は似ていますが全く異なるのが、国民年金の死亡一時金です。
国民年金の死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を36ヶ月以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のどちらも受け取らずに死亡したときに、その人と生計を同じくしていた遺族に支給されるものです。
ただし、遺族基礎年金を受け取るときは給付されません。
失踪宣告による死亡でも、国民年金の死亡一時金は支給対象となります。
なお、国民年金の死亡一時金の支給を希望するときは、死亡日から2年以内に請求を行わなくてはならないことが原則です。
死亡時から2年が消滅時効期間だからです(国民年金法第102条4項)。
ところが、失踪宣告が確定した時点では、死亡日とされる日から2年が既に過ぎている場合が多いため、消滅時効が適用されてしまうと、国民年金の死亡一時金が支給されない事例が多くなってしまいます。
そもそも、国民年金の死亡一時金は、国民年金が掛け捨てとなってしまうことを防止する趣旨の制度なので、これでは制度の目的に反します。
そこで、厚労省の通達により、死亡日から2年を経過していて、消滅時効が完成していても、失踪宣告の審判の確定日から2年以内に請求があれば、消滅時効を援用(主張)しない取扱いとされており(※)、死亡一時金を請求できるようになっています。
【参考PDF】「失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱い等について」厚生労働省平成26年3月27日付通達 (年管管発0327号第2号)
4.失踪宣告を受けた本人が生きていたら?違うときに死亡していたら?
4-1.失踪宣告は取消すことができる
失踪宣告を受けた本人が、実は生存していことが発覚した場合、失踪者本人やその配偶者などの利害関係人が、失踪宣告の取り消しを家庭裁判所に請求することができます(民法32条1項)。
真実は全く違う時期に死亡していたことが証明できる場合も同じです。
死亡時期によって相続などの法律関係が変動する可能性があるからです。
4-2.失踪宣告が取消されたとき、既になされた遺産分割はどうなる?
失踪宣告が取り消されると、最初から失踪宣告がなかったことになるので、相続人のように失踪宣告によって直接に財産を得た者も、最初からその権利を得ていなかった扱いとなり、財産を返還する義務が生じます。
ただし、取得した財産のうち、現在も残っている利益(現存利益)のみ失踪者本人に返還すればよいこととされています(民法32条2項)。
もっとも、例えば、受け取ったお金を生活費に使い、残ってないから現存利益がないとして返還を免れるというわけではありません。
もともと自分の財産から支出するはずだった費用を、失踪宣告で得た財産で賄った場合は、出費を節約できているので現存利益があるとされます。
なお、かつては、例えば受け取った金銭をギャンブルで使い果たしてしまったという「浪費」の場合は現存利益はないと説明されることが多かったのですが、今日ではこのような説明には批判が多く、最高裁も、利得が現存しないというなら、返還を請求された側が、それを主張・立証しなければならないとしています(最高裁平成3年11月19日判決)。
5.失踪宣告の手続きの流れや費用
5-1.失踪宣告の流れ
失踪宣告は、概ね次のような流れで行います。
- 申立人が申立書など後述の書類を管轄の家庭裁判所に提出します。
- 申立人は、行方不明者の法律上の利害関係人でなくてはなりません。法律上の利害関係人とは、行方不明者の配偶者・相続人・財産管理人・受遺者などが挙げられます。
- 裁判所の管轄は、行方不明者の住所地または居住地の家庭裁判所です(家事事件手続法148条1項)。
行方不明者の住所地が不明の場合は居所地の家庭裁判所、居所地が不明の場合には最後の住所地の家庭裁判所が管轄です(家事事件手続法4条)。
最後の住所地も不明の場合は、遺産の所在地の家庭裁判所(家事事件手続法7条)又は東京家庭裁判所が管轄となります(同法7条、家事事件手続規則6条)。 - 申し立てが受理されると、申立人や不在者の親族に対し、家庭裁判所による事実調査が行われます。
- その上で、不在者本人や、その生存を知っている者は、一定期間内(普通失踪は最低3ヶ月、特別失踪は最低1ヶ月)に届け出るよう官報や裁判所の掲示板で公告します(家事事件手続法148条)。
- 期間中に届出がなければ、失踪宣告の審判が下されます。
- 申立人は、審判が確定してから10日以内に、審判書謄本と家裁が発行する確定証明書を市町村に提出して失踪の届出をする義務があります(戸籍法94条、63条1項)。
5-2.失踪宣告の手続きと必要書類、費用
申立人が家庭裁判所に提出するのは、下記の書類です。
必要書類 | 備考 |
---|---|
家事審判申立書 | こちらの裁判所サイトから取得できます(PDF) |
不在者の戸籍謄本(全部事項証明書) | 不在者の本籍地の市町村役場で取得できます |
不在者の戸籍附票 | 同上 |
失踪を証明する資料 | 例:捜索願受理証明書、安否確認のため不在者に送ったが「あて所に尋ねあたりません」で還付されてきた手紙など |
申立人の利害関係を証明する資料 | 例:親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書) |
失踪宣告の手続き費用は、おおよそ以下のとおりです。
- 収入印紙代…800円
- 郵便切手代…裁判所ごとに異なるので、申立て先の家庭裁判所で確認してください。
- 官報公告料…4,816円(裁判所の指示があってから納付)
6.認定死亡と失踪宣告
6-1.認定死亡とは
失踪宣告と似たものに「認定死亡」があります(戸籍法第89条、15条)。
認定死亡とは、水難事故や火災事故に遭った人が、遺体等は確認されないものの確実に死亡したと考えられる場合、事故の取調べをした官公署が、死亡地の市町村長に対して死亡報告し、戸籍上、死亡したと取り扱うことです。
この制度は、通常の死亡届を期待することが困難な事態では、届出によるよりも、取調べ官公署の直接の資料に基づく死亡報告の方が正確を期しうると考えられて設けられたものです。
例えば、海難事故の場合、死亡認定報告を担当するのは、海上保安庁や各管区海上保安本部です。
海上保安庁等が調査した事件で、証拠物や証言から遭難が確実で生存が考えられないという場合に、死亡を認定して市町村長に報告するもので、厳密な調査のうえで確実に死亡したと認定されることが必要です。
死亡認定報告がなされると、死者として戸籍から除籍されます。戸籍上、死亡したものとされますので、相続の開始原因となります(厳密には、死亡が事実上推定される結果、相続が開始されます)。
6-2.認定死亡と失踪宣告の違いとは
認定死亡と失踪宣告とでは、死亡したとされる本人が生きていることが判明した場合の取扱いが異なります。
次の例で考えてみましょう。
- 行方不明者:A
- 相続人:B
Aが死亡と取り扱われたので、相続人であるBは、A名義の預金1000万円を相続し、B名義の口座に預金しました。
ところが、実はAは生きていました。AがBに対し1000万円の返還を求めるには、どのような方法があるでしょうか(預金の1000万円は現存しているとします)。
①失踪宣告を受けていたケース
Aが失踪宣告を受けていた場合は、Aは家庭裁判所に請求して、失踪宣告を取消す審判をしてもらう必要があります(民法32条1項前段)。
失踪宣告が確定すると、「死亡したものとみなす」(同31条)効果があります。
法律用語の「みなす」は「擬制」といって、仮に事実に反するとしても、法的には審判の内容が事実として取り扱われるのです。これは生死に関わる問題を画一的安定的に取り扱うためです。
したがって、A本人が生きていても、裁判所に失踪宣告を取り消してもらわない限り、Bによる相続は有効なままであり、AはBに対し1000万円の返還を求めることはできないのです。
②認定死亡とされていたケース
他方、Aが認定死亡の扱いを受けていた場合には、事実としてBが生きている以上は、Bによる相続は無効であり、1000万円の返還を請求することができます。
Bが返還に応じなければ、Aは裁判所に、Bを被告とした金1000万円の返還請求訴訟を提起することができます。
Aは、訴訟において、自分がA本人であること、1000万円がもともと自分名義の預金であったことを主張・立証することになります。
被告となったBは、相続が有効であることを主張立証しない限り、1000万円の返還を拒めません。
上の例で訴訟になった際、Bが「戸籍上、Aは死亡により除籍されている」と主張し、除籍謄本を証拠として提出しても、相続が有効であることを立証できません。
認定死亡の場合に限らず、戸籍簿の記載は一般的に、その記載された事項の証拠としての証明力が認められています。
認定死亡の場合に限らず、戸籍簿の記載は一般的に、その記載された事項の証拠としての証明力が認められています。
しかし、それはあくまでも「事実上の推定力」に過ぎず、失踪宣告の審判のように真実と異なる事実を正しいとする力まであるわけではありません。
このため、戸籍簿の記載は、その記載内容とは反対の事実を示す証拠、すなわち「反証」があれば、覆すことができます(※)。
※最高裁昭和28年4月23日(最高裁判所民事判例集7巻4号396頁)、現代法律学全集「民法総則(第2版)」幾代通・青林書院新社47頁
上の例では、A本人が実際に生きていること自体が、すでに反証の意味を持ちますから、Bが認定死亡の戸籍簿を持ち出しても無意味なのです。
なお、このように相続の効力を否定するためには、戸籍上の記載を訂正する必要はありませんが、もちろん、それとは別に戸籍も訂正しておくべきでしょう。
この点、認定死亡で除籍された戸籍は、本人が生きていることを証明すれば、市町村長が管轄法務局長または地方法務局長の許可を得たうえで訂正してくれます(戸籍法24条1項及び2項、戸籍法施行規則20条2項)。
コラム(失踪宣告は「擬制」で、認定死亡は「推定」との説明の意味)
失踪宣告と認定死亡の効果について、失踪宣告は「擬制」で、認定死亡は「推定」という違いがあるという説明がネット上で多くなされており、それ自体は間違いではありませんが、「擬制」と「推定」の違いが実際に意味を持つのは、上のように訴訟の場面においてです。
訴訟の場面を離れて「擬制」と「推定」の違いを説明しても意味がありません。
例えば、失踪宣告が擬制であり、裁判所によって取り消されなければ、死亡とみなされるままだと言っても、本人がもとの住所に生きて帰ってきた場合、失踪宣告が取り消されていないからといって、商品を購入したり、借家を賃借したりすることが法的に否定されるわけではないのです。
ただ、失踪宣告の場合、取り消されないと戸籍上は死者のままですから、住民登録もできず、印鑑証明書の発行も受けることができませんので、不動産や自動車の売買などはできなくなります。もっともこれは、「死んだまま」だからではなく、公的な書類を利用できないことから来る事実上の制約です。
7.まとめ
身内の方にとっては、行方不明者の失踪宣告を申し立てることは、とても重い決断ですが、事態をいつまでも放置することもまたできません。
ただ、今、申立をするかどうかは、失踪宣告を利用した場合の法律関係がどうなるかにつき、確実な予測を立ててから判断する必要があります。
そのためには、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。