子供のいない夫婦の遺言書の書き方
夫婦に子供がいない場合、遺言なしで相続が発生すると、家族以外の第三者に遺産が分配される可能性があります。そのような自体を回避するために、どのような遺言をすればよいのでしょうか。以下で解説します。
1.子供がいない場合の相続について
1-1.法定相続分
民法は遺言などで被相続人の特別の意思表示がない限り、相続財産の相続人の取り分を割合的に規定しています。これを法定相続分といいます。
1-2.具体例
1-2-1.配偶者とその子供が相続人となる場合
例えば、相続人が、残された配偶者と子供のみ(1名)であったとしましょう。この場合には配偶者:子供=1:1となります。同じく法定相続人である直系尊属や兄弟姉妹には相続されません。
1-2-2.配偶者と直系尊属が相続人となる場合
例えば、相続人が、配偶者と被相続人の直系尊属(父母)のみとしましょう。この場合の法定相続分は、配偶者:父母=2:1とされています。
1-2-3.配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
例えば、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹のみとしましょう。この場合の法定相続分は、配偶者:兄弟姉妹=3:1とされています。
1-2-4.
1‐2‐3、1‐2‐4のように、子供がいない夫婦の場合には、残された配偶者のみが財産を相続するわけにはいかず、むしろ法定相続分により財産が直系尊属もしくは兄弟姉妹に分散してしまいます。そこで、遺言等の方法により被相続人の遺産分割についての意思を明確にする意味があるのです。
2.遺言について
2-1.遺言の効果
遺言とは、被相続人が遺産の配分などについてその意思を直接反映させることができる唯一の手段です。被相続人は遺言により遺産分割を解さずに遺言で指定した者に遺産を渡すことができます。
2-2.遺留分
遺言の場合でも遺留分を侵害することはできません。ただし、遺留分に反する遺言は当然に無効となるわけではありません。単に遺留分侵害額請求がなされれば、遺留分に反する部分の遺贈が無効となるに過ぎず、遺留分侵害額請求がなされるまでは、その部分は有効に存在するのです。
ただし、遺留分の侵害額請求の順序について、被相続人は遺言でその順序を定めることができます。また、遺言の実効性を確保するために遺言執行者を就けておいたほうがよいでしょう。
2-3.遺言の具体例
2-3-1.配偶者と直系尊属が相続人となる場合
この場合には、直系尊属の遺留分について配慮した遺言をせざるをえないので、以下のとおりの遺言例となります。
【例1】
第1条 遺言者は、遺言者の有する○○銀行(○○支店)の預金の全部を、妻○○(生年月日)に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の有する以下の株式の全部を妻○○に相続させる。 第3条 遺言者は、遺留分の侵害額請求は、先ず前条により相続させる財産からすべきものと定める。 第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。 住 所 |
2-3-2.配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
この場合、兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者と直系尊属が相続人となる場合と異なり、遺留分に配慮する必要はありません。
【例2】
第1条 遺言者は、遺言者の有する○○銀行(○○支店)の預金の全部を、妻○○(生年月日)に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の有する以下の株式の全部を妻○○に相続させる。 第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。 住 所 |
2-4.その他配慮すべき点
2-4-1.特定の財産のみ配偶者に承継させ、残りの遺産は遺産分割に委ねたい場合
例えば、配偶者とその他の相続人間の利益調整の結果、自宅は配偶者に承継させ、その他の財産については遺産分割に委ねたい場合があるかもしれません。
このような場合、被相続人が配偶者に自宅を取得させたこと自体が、特別受益財産となる可能性があります。そして、特別受益財産となれば、持ち戻し計算が行われますので、配偶者が遺産分割により取得できる額が目減りしてしまうことになります。このような事態を回避するために、持ち戻し免除の意思表示を遺言で行っておくことが必要となります。
【例3】
第1条 遺言者は、以下の居宅を妻(生年月日)に相続させる
【不動産の表示】 《略》 第2条 遺言者は、妻の今後の生活費を考慮して、民法第903条第1項に規定する相続財産の算定に当たっては、前条の遺贈にかかる土地の価額は相続財産の価額に含まれないものとする。 第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。 住 所 |
2-4-2.直系尊属に遺留分の割合で相続させたい場合
遺言をする時点で、遺産自体の額が不明確、又は、今後、財産を取得することが予測される場合に、遺言する方法として、相続させる遺産の割合を指定しておくことができます。つまり配偶者以外の相続人には遺留分の割合のみを相続させ、残りを配偶者が取得するという遺言を設定することも可能なのです。
なお、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合には、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、このようなことを考える必要はありません。
【例4:配偶者以外の相続人が直系尊属である父1人の場合】
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産のうち、父○○(生年月日)に6分1の割合により相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産のうち、第1条の財産を除く残りの財産を妻○○(生年月日)に相続させる。 |
【例5:配偶者以外の相続人が兄弟姉妹の場合】
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を妻(生年月日)に相続させる。 |
2-4-3.財産を取得させようとした配偶者が先に死亡した場合に備える場合
遺言者の前に相続人や受遺者が死亡すると、その部分の遺言は効力を生じません。そうすると、単に法定相続分にしたがって相続が開始されることになります。これに備えて、遺言では配偶者の死亡に備えて、第2順位の受遺者を指定する方法がとられます。
【例6】
第1条 遺言者は、遺言者の有する財産の一切を妻○○(生年月日)に相続させる。
第2条 遺言者は、妻○○が遺言者の死亡以前に死亡したときは、第1条により妻に相続させるとした財産を、甥(姪)○○(生年月日)に遺贈する。 |
2-4-4.遺言の方式について
子供がいない場合には、残された配偶者に対し遺言の実行に関し検認義務が課せられます。高齢の配偶者に対し家庭裁判所への出廷を求めるのは酷な場合もあるかもしれません。そのような場合には、費用は掛かりますが、公証人を介しての公正証書遺言を採用することも一つの考えです。
3.まとめ
以上のとおり、子供がいない場合の遺言については法律的な判断が必要となりますので、弁護士等の専門家の助言を受けることと強くお勧めします。