相続欠格とは?相続権が無くなる相続欠格制度の要件を解説

相続欠格とは?相続権が無くなる相続欠格制度の要件を解説

ある行動をとると、故人の子供や配偶者であっても相続権がなくなります。
この制度を「相続欠格(そうぞく-けっかく)」と言います。

この記事では、相続欠格の制度について解説します。

1.相続欠格とは

相続欠格とは、民法891条に定められた「相続人の欠格事由」に該当する場合に、相続人の相続権を失わせる制度のことです。

まずは条文を見てみましょう。

●民法891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

「故意に」「死亡するに至らせ」「刑に処せられた」「詐欺又は強迫」といった物騒な文言、「妨げた」「変更させた」「偽造・変造・破棄・隠匿」といった悪いイメージの文言が並びます。これらの文言だけでも、この制度が作られた理由がイメージが出来るかもしれません。

先に、制度趣旨から解説します。

2.相続欠格の制度趣旨|なぜこの制度があるのか

制度趣旨は、相続に対する不当な干渉行為をした相続人への制裁措置です。

テレビドラマやサスペンスなどで、遺産を巡っての「殺人事件」をテーマにした作品は、よく見かけるところです。
実際、相続財産欲しさに良からぬことを考える人たちが一定数いるのですが、このような行為を野放しにはできません。

そこで、法律で定めた一定の行為が認められた場合、「相続人の権利をはく奪する」という強力な制裁措置が定められたのです。

3.相続欠格の要件|5つの場面

先ほど見ましたが、相続欠格には5つの場面が法律上規定されています(981条1号~5号)。順番に確認していきましょう。

1号:殺人/殺人未遂

1号は、相続に関して殺人や殺人未遂をした場合です。

殺人/殺人未遂の対象は、「被相続人」または「同順位以上の相続人」です。

要するに『この人が死んだら、自分に遺産が回ってくる』と考えて、殺人に及ぶ場面です。
ここで言う故意とは「殺人」の故意です。そのため、殺人の意図がなく、少し目を離している間に死亡してしまった場合や、過失によって死亡させてしまった場合は、相続欠格の対象になりません。

また「刑を受けた」ことが要件なので、実際に刑を受けなければ相続欠格とはなりません
たとえば加害者が精神障害などで「責任能力」がなくて無罪放免とされた場合や、「執行猶予付きの有罪判決」を受けた後で執行猶予期間を満了した場合、判決確定前に死亡した場合などが挙げられます。

2号:殺人を知ってて告発/告訴しなかった

「告発」や「告訴」とは、警察などの捜査機関に犯罪の事実を申告して加害者の処罰を求めることです。
殺人の対象は、「被相続人」です。
被相続人が殺されたことを知ってて警察に言わないわけですから、これも遺産絡みの不正と言って良いか、極めてその疑いが濃厚な場面というわけです。

なお、「加害者が自分の配偶者または直系の血族」である場合、「告発をしなかった相続人に是非の分別がない場合」には、告訴や告発をしなくても相続欠格とはなりません。前者は、心情的に庇いたくなるのは理解できますし、後者は、能力的に告発出来ないのも理解できる場面だからです。

3号:詐欺又は脅迫による遺言の妨害

3号は、詐欺や脅迫によって、遺言の内容変更等を妨害した場面です。
これも、相続によって不正に利益を図る意図があると推定されるため、相続欠格事由とされています。

なお、妨害の事実があれば、たとえ自分に不利な遺言をさせた場合であっても相続欠格になります。別の相続人の相続分を増やすことで、結果的に自己の利益に繋げる目的があるかもしれないからです。

4号:詐欺又は脅迫による遺言の変更

騙して遺言をさせた場合なども、同様に相続欠格となります。
例えば、「先日体調が悪くなったのは、兄があなた(父)に毒を盛ったからだ」と弟が嘘をつき、それを信じた父が兄に不利な遺言をしたような場合がこの例に当てはまります。

同様に、強迫や詐欺によって遺言をさせなかった場合、遺言を撤回させない場合、遺言の変更をさせない場合なども、相続欠格事由になります。

5号:遺言書の偽造・破棄・変造

遺言書の偽造したり、捨てたり、隠したりした場合も、相続欠格となります。

ただし、最高裁判所では、相続人に不当な利益を得る目的がある場合に限って相続欠格に該当するという判断を示しました。
また、自筆証書遺言が偽造された場合、偽造した相続人については、相続欠格事由に該当することになりますが、同時に、遺言書の有効性が否定されることとなります。

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4.相続欠格の効果と手続き

相続欠格によって相続権を失わせるための手続きは特にありません。 相続欠格に相当する事由が認められたら、その相続人は当然に相続権を失います

または、相続が発生したときに、相続欠格事由のある人に対して他の相続人が相続欠格事由を主張することができます。その主張が家庭裁判所から認められれば、相続欠格事由のある人は相続権を失います。

5.相続欠格と代襲相続

代襲相続とは、相続人の立場をその子が引き継いで相続を行うことです。 例えばAさんが亡くなった場合、通常はAさんの子であるBさんがAさんの財産を相続しますが、BさんがAさんより先に死亡している場合は、Bさんの子がBさんに代わってAさんの財産を相続します。これが代襲相続の例です。

相続欠格で相続権を失った人の子供は、相続欠格した人に代わって故人の財産を代襲相続することができます。 自分の親が相続欠格となった場合でも自分の相続権が消えることはないので、ご安心ください。

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まとめ

相続欠格は、相対的なものであり、特定の被相続人との関係でのみ成立するもので、その欠格事由によって、他の被相続人の相続資格が失われることはありません

もし相続でトラブルになりそうなら、専門家にご相談いただくのがよいでしょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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