不動産は相続の中でも少し特殊です。揉めやすかったり、最悪の場合は不動産を失ってしまうこともあります。この記事では、不…[続きを読む]
遺産相続問題を弁護士に相談しようかどうか迷っている方へ

遺産相続の相談先と言えば「弁護士」ですが、本当に弁護士に相談していいものかどうか、なんとなく迷われている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、遺産相続を弁護士に相談すべきか迷われている方に向けて、遺産相続を弁護士に相談したらどう変わるかを解説します。
下記のような「よくある心配事」にも触れているので、遺産相続で悩んでいる方は、ぜひ一度この記事を読んでいただければと思います。
- 弁護士が出てくると「本格的な争い」になるのか
- 他の相続人が「弁護士=怖い」と思うのではないか
- 本当に解決するのか(火に油ではないか)
目次
1.遺産相続で揉める5つの理由
まずは現状の整理からです。
遺産相続は色々な理由から揉めますが、揉める大きな要因として、以下の5つの要因があります。
理由① 法定相続分どおりに分けられない
遺産がすべて現預金なら分けやすいですが、土地や建物などの不動産や自社株があったりすると、途端に難しくなります。
不動産は物理的に分けられませんし、売却するかしないかでも意見が割れることがあり、結果に満足できない人が出てきます。
また、売却時の評価額でも揉めることがあります。
理由② 特別受益や寄与分で揉める
生前に特定の相続人が財産をもらっていたり(特別受益)、逆に、ある相続人が被相続人の資産形成に貢献していたり(寄与分)、老後の面倒を見ていたりすると、さらに話がややこしくなります。
受益の有無は勿論、「どの程度利益を得たか」の評価も問題になります。
また、相続人の誰かが「自分が全部相続すべきだ」「長男がすべて相続すべきだ(いわゆる家督相続)」などと主張した場合や、遺言で一部の相続人に偏った相続がされる場合なども、他の相続人から不満が出ます。
理由③ 親戚などに相談しても、素人だけでは解決しない
お互いに話し合っても解決しない、あるいは、話し合いすらできないという場合には、第三者に相談する必要があります。
それぞれの相続人と長い付き合いがあり中立的に見てくれる親戚であれば、うまく話をまとめてくれることもあるでしょう。
ただ、親戚といえども他人なので、『人の家の遺産相続の話に軽々と口出しできない』という「ためらい」が生じます。
遺産相続の法律や常識を知らなければ、見当違いなアドバイスとなるおそれもあります。
結果的に、アドバイスを受けても解決につながらないまま終わる例が圧倒的多数です。
理由④ 専門家が近くにいない/敷居が高い
やはり、第三者で遺産相続の法律や常識に詳しい人となると「弁護士」です。
その他の士業でも相続関連の依頼を引き受けていますが、それぞれで役割が異なります。
税理士は相続税に関することを行う
税理士は相続税対策や相続税の申告について税務相談を受け、相続税の申告を行ってくれます。
しかし、相続人間で争い、解決していない相続の問題を処理することはできません。
司法書士は相続した不動産を行う
司法書士は法律相談はできませんし、相続に関しては登記手続以外の代理人にもなれません。
法務大臣の認定を受けた認定司法書士は簡易裁判所の扱う民事紛争の代理と法律相談ができますが、遺産相続問題は家庭裁判所が扱う問題ですので、結局、認定司法書士が取り扱うことはできません。
行政書士は書類作成のみを行う
行政書士は、官公署に提出する書類作成が仕事ですから、やはり争いのある相続問題に関与することはできません。
これらの職種が、弁護士と同様に相続問題に関与することは弁護士法違反となり、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます(弁護士法77条3号、72条)。
とはいえ多くの方は、基本的に弁護士に縁がありません。「知り合いの弁護士」などという都合の良い知り合いがいるケースは少数派です。
多くの場合、「初めて会う人」に相談することになります。
全く知らない人に連絡を取り、身内のこもごもとした話を相談するというのは、なかなかに敷居が高く、勇気が必要です。
仮に、「どこかの弁護士事務所に連絡しよう!」と決意しても、どこに連絡すればいいのか分からないという壁に直面します。
理由⑤ 問題を「先延ばし」にする
相続税申告には10ヶ月という期限がありますが、遺産分割には期限がありません(ただし、法改正で期限の設定が検討されています)。
そのため、相続人間にトラブルが生じ、物別れになっていても、なかなか「今、解決させなければならない」という動機に繋がりません。
結果として、その時々で積極的な打開策を講じずに、『落ち着いてから話そう』『日を改めよう』と、なんとなく問題を先延ばしにするだけで終わることが多くなります。
2.相続トラブルの解決には、弁護士が不可欠!
以上のような「揉める相続」の状態を打開するためには、やはり弁護士の力が不可欠です。
とは言え、弁護士に依頼すると、それなりに費用も手間も、時間もかかります。
そんな中で、相談すること自体に不安があれば、なかなか相談に踏み切れずにいるのは当然です。
そこで、ここから本題である「弁護士に遺産相続を相談(法律相談)するときの心配ごと」を、例を挙げつつ、解消していきます。
3.弁護士に相談すると本格的に争うことになるか?
弁護士はむしろ争わないためにいる
弁護士というと「判決で勝つ」といったイメージがあるかもしれません。
しかし、実際の家事・民事事件のほとんどは代理人となった弁護士による話合いで解決されます。
訴訟となったとしても、裁判官を仲裁役とした裁判所での和解で解決することが大部分であって、判決で決着がつくことは少ないのです。
訴訟を提起し、判決をもらうまでは、時間・労力・費用がかかり、勝訴したからといって、払ったコストに見合う内容となるかどうか不明です。
言い分が通らず、全面敗訴するリスクもあります。
依頼者の利益を守ることが弁護士の仕事ですが、それは単に裁判に勝つということではなく、コスト面、リスク面も考慮したうえで、依頼者に最善の選択肢を呈示することも含まれるのです。
したがって、「弁護士を依頼すると、却って紛争が本格化してしまうのでは?」というのは杞憂です。
争うことが依頼者にとって損か得かまで十分に分析して、依頼者が決断するための材料を呈示してくれると考えてください。
弁護士は問題の落とし所を見つけます
相続における争いは、殆どが身内同士の争いなので、感情的な対立が紛争をどんどん大きくしてしまうケースが多いです。
感情的にエスカレートしてしまうと、客観的に物事を見れなくなり、相手への怒りや憎しみだけが先に立って、話し合いが先に進まなくなってしまいます。
しかし、依頼者にしても、他の相続人は身内なのですから、本当は相手を徹底的に打ち負かしたいのではなく意地を張っているだけで、自分の主張がある程度は通ってメンツが保てれば収まるパターンが目立ちます。
相続は、当事者達には一生に何度かしか経験しない問題ですが、相続問題の経験が豊富な弁護士にとっては「よくある紛争」であることが多いです。
事案によって個性的に見える相続争いも、専門家の目からみればこれまで経験してきた紛争に似ていることが多く、必ず解決の道筋と、双方のメンツを保てる落としどころが見えています。
したがって、当事者が納得し合える和解案を示し、いたずらに紛争を長引かせることなく問題を終息させることができるのです。
4.弁護士に相談すると相手から悪く思われないか?
弁護士は法律のプロとはいえ身内とは関係ない赤の他人です。
相続問題は身内の問題なのに、そこに他人である弁護士を連れてきたら、遺産を狙っていると周りの親戚から悪く思われるのではと心配されている人もいるかもしれません。
ただ、そのような心配はご無用です。
昭和の時代ならいざ知らず、昨今では法律問題の解決を弁護士に依頼することは常識の範囲内です。
そもそも弁護士は法律に基づいた解決しかできませんから、弁護士を依頼した者を悪人と思うような方は、それこそ「法律にしたがった解決」を望まない人と言えるでしょう。
また、親戚に悪人と思われたくないという理由だけで、正当に相続する権利を諦めるのでしょうか。
もちろん、諦めるというのも一つの選択肢です。しかし、諦めたくないのなら、弁護士に依頼するべきでしょう。
弁護士依頼は相手にとっても解決の一歩です
相続問題は感情的な対立が全てではありません。
相続問題の最終着地点である遺産分割の内容を決めるまでには、解決しなくてはならない主要なものだけでも多くの法律問題が横たわっています。
- 誰が正当な相続人なのか(相続人の範囲)
- そもそもどれが遺産なのか(遺産の範囲)
- 発見された遺言書が有効か無効かわからない(遺言の有効性)
- 遺言書の内容が何を意味しているか理解できない(遺言内容の解釈)
- 故人から生前贈与を受けているが、これは考慮されるのか(特別受益)
- 故人の介護を担当していたが、遺産を多くもらえるのか(寄与分)
- 遺言書の内容があまりにも不平等で遺留分を侵害するのでは(遺留分)
- 故人の隠し子だという者が遺産の家屋に住みついて困惑している(相続回復請求権)
もちろんこの他にも様々な法律問題が存在しています。
これらは感情的な対立を解消するだけでは解決がつきません。
法的知識がないために互いに解決方法がわからず、人間関係が良好で必ずしも感情的な対立がなくても、問題を残したままという場面が数多くあるのです。
このような場面では、法的知識と問題解決の経験が豊富な弁護士が関与することで、法律に基づいた処理が可能となりますから、当事者全員にとっても利益をもたらすことにもなるのです。
5.お互いに納得できる遺産相続が本当の解決
「弁護士に相続問題を依頼したら、相続できる遺産が必ず増えるのか?」という疑問をお持ちの方は多いと思います。
しかし、残念ながら答えは「No」です。
もちろん結果として増額できることや、不当に減額されそうだったのを公平にまとめられることもありますが、必ず増額できるとはお約束できません。
そもそも、交通事故などの損害賠償案件とは異なり、相続の遺産分割案件では、もともとの遺産総額という全体のパイが決まっています。
総額が決まっているものを分けるのですから、敏腕弁護士が交渉さえすれば、2倍、3倍に増額されるというものではありません。
また、配偶者・子供・直系尊属(親や祖父母等)の相続分は遺留分で保護されており、相続財産の一定割合を取得できる権利があります。
たとえ、100%財産を取得したいと依頼されても相手が遺留分を主張すれば、その遺留分は相手に渡さなければなりません。
このような制約がある上に、相続制度の基本は、相続人間の公平の実現にあります。
以上をまとめ、ざっくりと言えば、相続問題というのは、
- ①遺産という限られたパイを
- ②遺留分を害さない範囲で
- ③公平に分けるもの
ということになります。
ですから、事案にもよるとはいえ、弁護士が代理人となったことで、劇的に何倍にも相続する額が増えるという事態は、あまり想定できません。
しかし、だからといって相続問題を解決しなければ、例えば不動産は永遠に共同相続人の共有状態のままとなり、利用に支障をきたすだけでなく、将来に禍根を残します。
相続をした以上は、最後まで手続を終わらせるべきなのです。
遺産分割の問題は後々まで尾を引くものであり、40年経ってもまだ争い続けているという実例もあります。
遺産分割で行き詰ってしまったら、できれば問題が大きくなる前に弁護士に相談して、お互いに納得できる遺産分割を目ざすのが良い解決の方法です。
6.まとめ
以上、遺産分割問題を弁護士に相談しようかどうか迷うときの、次の3つのパターンについて、ご心配は無用であることを解説しました。
実際に「弁護士に相談すべきか」と迷われている場合、ある程度、具体的なお悩みがあるのではないでしょうか。
時間が経つと、時効などで取れる選択肢が減ってしまうこともありますので、なるべく早めに対処されることをお勧めします。